Loading AI tools
日本の法律 ウィキペディアから
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
その後も出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年(平成20年)6月6日に公布され、同年12月1日施行された[1][2]。児童(18歳未満=17歳以下の者。学校教育法の児童でも母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童でもない。)でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌2009年(平成21年)2月1日から施行されている。
通称として、警察庁や消費者庁の公式サイトでは出会い系サイト規制法[1][2]としている。「出会い系サイト被害防止法」と呼ぶこともある。略称は「インターネット異性紹介事業利用児童誘引行為規制法」「インターネット異性紹介事業規制法」など。
この法律は、出会いサイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則において、出会い系サイト等の運営者・保護者の責務・国及び地方公共団体それぞれの責務を定める。
この法律の目的達成のため、何人も(なんびとも、つまり児童も含めて)、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定める(6条)。違反に対しては100万円以下の罰金刑がある(16条)。
出会い系サイト等の運営者に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどを定める。違反に対しては罰金刑がある。
2003年9月13日の法施行以来、初めての法改正が2008年6月6日に行なわれ、2008年12月1日より施行された。改正の大きな内容のひとつは、インターネット異性紹介事業者に対して公安委員会への届出が義務付けられたことである。届出を義務付けた理由は、法改正の内容がインターネット異性紹介事業者に対する規制を厳格化するものであったため、インターネット異性紹介事業者の居所を事前に把握するための措置でもあり、無届出でインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を運営した者には刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)も規定された。改正法ではインターネット異性紹介事業者は、利用者の年齢を確認することが義務付けられ、方法としてはクレジットカード決済による確認をはじめ、無料サイトについてはユーザーの年齢を身分証明書の画像によって確認することを義務付けた。
この法律に規定された届出制度と、日本国憲法第21条に規定された表現の自由との関係については、2014年1月16日に最高裁判所で合憲判決が出た。
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.