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日本の法律 ウィキペディアから
母子及び父子並びに寡婦福祉法(ぼしおよびふしならびにかふふくしほう、昭和39年法律第129号)は、母子家庭等[注 1]や寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付などの支援措置について定める日本の法律。社会福祉六法の1つ。1964年7月1日に公布された。2014年(平成26年)の法改正までは「母子及び寡婦福祉法」という名称であった。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1964年(昭和39年)に制定された。制定当時の題名は母子福祉法であった。
1981年(昭和56年)には題名が母子及び寡婦福祉法に改正された。
2014年(平成26年)には、一人親家庭への支援を拡充するとともに、子どもの貧困対策に資するため、「母子家庭」を「母子家庭等(母子家庭及び父子家庭)」に改め父子家庭を対象に加えるとともに、母子家庭等同士の交流事業や母子家庭等の親・児童に対する相談支援などを生活向上事業として法定化するなどの改正が行われ、題名が母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正された[1]。
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