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女性が政治に参加する権利 ウィキペディアから
女性参政権(じょせいさんせいけん)とは、女性が直接または間接的に国や地方自治体の政治に参加するための諸権利のこと。かつて婦人参政権(ふじんさんせいけん)と呼ばれていた用語を現代的に言い換えた表現である。
18世紀末のフランス革命で、普通選挙が実現したが、参政権が付与されたのは男性のみであった。
欧米社会にあっても、社会参加は男性が行い、女性は男性を支えていればよいとの意識が強かった。
女性参政権は19世紀後半にごく一部で実現したが、欧米において女性参政権が広まったのは20世紀に入ってからであった。
スイスでは1870年代に女性運動が組織化され、1886年には女性の法学者エミリー・ケンピン=スピリの法曹団体への参加が認められなかったことがあったが、1971年には女性参政権(選挙権)が可決された[1]。
世界初の恒常的な女性の参政権は、1869年にアメリカ合衆国ワイオミング州で実現した(ただし選挙権のみ)。
女性参政権は20世紀を通してほとんどの国で認められるようになった。ヨーロッパで比較的遅いスイスでは、1971年(連邦レベル)、1991年(全土)であった。
21世紀に入ってからは、ほぼ全ての国で女性参政権が認められるようになり、現在でも女性参政権を認めていない国は、バチカン市国のみである。
日本の「婦人参政権運動(婦人運動)」の中では以下の3つを合わせ、「婦選三案」[2][3]あるいは「婦選三権」[疑問点]と呼ばれてきた[誰によって?]。
欧米で女性運動が高まりつつあった1880年代、女性参政権を検討したスイスの法律書は、女性参政権を否定する内容に誤訳され、『国会議員選挙論』として伝わり[4]、大日本帝国憲法においては女性参政権は成立しなかった。
日本で普通選挙が実現したのは、1925年(大正14年)であった。しかし、フランス革命当時の欧米と同じように、男性のみの参政権が明文化された[5]。
日本の婦人運動は、戦争の激化による中断はあるものの明治末年からの歴史を有し、女性の中には政治的権利を希求する意識が醸成されていた[6]。
明治の末年から大正デモクラシーの時期にかけて、女性参政権を求める気運が徐々に高まってくる。堺利彦、幸徳秋水らの「平民社」による治安警察法改正請願運動を嚆矢として、平塚らいてうの青鞜社結成を経て、 平塚と市川房枝、奥むめおらによる新婦人協会(1919年)の設立[7]や、 ガントレット恒子、久布白落実らによる日本婦人参政権協会(1921年、後に日本基督教婦人参政権協会)が婦人参政権運動(婦人運動)を展開。続いて各団体の大同団結が図られ、婦人参政同盟〔日本婦人協会〕(1923年)〈理事山根キク〉、婦人参政権獲得期成同盟会(1924年、後に婦選獲得同盟と改称)が結成、さらに運動を推進した。
これらの運動は、戦前の日本において、女性の集会の自由を阻んでいた治安警察法第5条2項の改正(1922年)や、女性が弁護士になる事を可能とする、婦人弁護士制度制定(弁護士法改正、1933年)等、女性の政治的・社会的権利獲得の面でいくつかの重要な成果をあげた。
1925年と翌1926年に、婦人参政権、婦人公民権、婦人結社権を認める治安警察法改正案が提出されるが成立には至らなかった。1927年 - 1929年の各年には、婦人参政権法案、婦人結社権法案、婦人公民権法案が帝国議会に提出されるが、これらも成立には至らなかった[8]。
1931年には婦人参政権を条件付で認める法案が衆議院を通過するが、貴族院の反対で廃案に追い込まれた[9](婦人公民権法案において、女性には市町村では選挙権・被選挙権を認めるが、道府県では認めず、また議員就任には夫の同意が必要とした[10])。
1932年1月22日、無産婦人団体を含む4団体で「婦選団体連合委員会」が組織された[11]。同年2月13日、同委員会は全国一斉に第1回婦選デーを開催した[12]。
その後、市川は戦争遂行の国策に協力することで女性の政治地位向上を目指し、婦人参政権運動団体は最終的に大日本婦人会へ統合され、市川は大日本言論報国会の理事として活動した。これは戦後に市川の公職追放理由となった。
1945年10月10日幣原内閣で婦人参政権に関する閣議決定が独自になされた。また、終戦後10日目の1945年(昭和20年)8月25日には、市川房枝らによる「戦後対策婦人委員会」が結成され、衆議院議員選挙法の改正や治安警察法廃止等を求めた五項目の決議を、政府及び主要政党に提出。同年11月3日には、婦人参政権獲得を目的とし、「新日本婦人同盟」(会長市川房枝、後に日本婦人有権者同盟と改称)が創立され、婦人参政権運動を再開している。
1945年11月21日には、まず勅令により治安警察法が廃止され、女性の結社権が認められる。次に、同年12月17日の改正衆議院議員選挙法公布により、女性の国政参加が認められる(地方参政権は翌年の1946年9月27日の地方制度改正により実現)。1946年(昭和21年)4月10日の戦後初(かつ帝国議会最後)の衆議院選挙(第22回衆議院議員総選挙)の結果、日本初の女性議員39名が誕生する。そして、同年5月16日召集の第90特別議会での審議を経て、10月7日に大日本帝国憲法の全面改正案が成立し、第14条の「法の下の平等」で女性参政権が明確に保障された日本国憲法が同年11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。しかし、新憲法施行に先立ち4月25日に行われた第23回衆議院議員総選挙では女性当選者は15人に激減し、1976年の第34回衆議院議員総選挙ではさらに6人まで落ち込んだ後、2005年の第44回衆議院議員総選挙で43人が当選するまで22回、59年間にわたって1946年総選挙の39人を超える事はできなかった。なお、参議院では1947年の第1回参議院議員通常選挙で10人の女性議員が登場した[13]。
1878年(明治11年)の区会議員選挙で、「戸主として納税しているのに、女だから選挙権がないというのはおかしい。」と楠瀬喜多は高知県に対して抗議した[14]。しかし、県には受け入れてもらえず、楠瀬は内務省に訴えた。そして1880年(明治13年)9月20日、3ヶ月にわたる上町町会の運動の末に県令が折れ、女戸主に限定されていたものの、日本初の女性参政権が認められた。その後、隣の小高坂村でも同様の条項が実現した[15]。
この当時、世界で女性参政権を認められていた地域はアメリカのワイオミング準州や英領サウスオーストラリアやピトケアン諸島といった極一部で、欧州の殆どの国では実現してはおらず、日本でのこの動きは女性参政権を実現したものとしては世界で数例目となった。しかし、4年後の1884年(明治17年)、日本政府は「区町村会法」を改訂し、規則制定権を区町村会から取り上げたため、町村会議員選挙から女性は排除された。
以下の通りである。
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