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Park-PFI

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Park-PFIPark-Private Finance Initiative)、公募設置管理制度(こうぼせっちかんりせいど)は、日本において都市公園法に基づいて設置された都市公園において、飲食店や売店、スポーツ施設などを設置・運営する民間事業者を公募により選定する制度である。

概要

元々都市公園法では第5条において、都市公園を管理する者(公園管理者)以外の者が公園内に施設(自動販売機や遊具など)を設置することができる制度(設置管理許可制度)を設けているが、これは公園管理者が自ら施設を設置することが不適当または困難な場合に限定されており[1]、施設整備に当たっての設計費用や設置費用は施設設置者の持ち出しとなっていた。

一方で、公園管理者(主に地方公共団体)から見た場合、財政面での制約等から公園整備費や維持管理費に投じられる経費は限られており、公園整備更新への投資もある程度限界があるという問題も抱えていた[2]

これらを踏まえ、民間活力による新たな都市公園の整備手法を創設し、公園の再生・活性化を推進することを目的として、2017年(平成29年)の都市公園法改正により、同法第5条の2として、設置管理許可制度の申請が行える者を公園管理者が公募により決定することができる制度が新たに設けられた。これがPark-PFIである[2]

この制度は、公園に民間の優良な投資を誘導することで、管理者の財政負担を軽減しつつ公園の質や利便性を向上させることを目的にしている[3]

Park-PFIによる整備においては、「園路・広場等の公園施設(特定公園施設)の整備を一体的に行うこと」を条件に、以下の制度優遇が受けられることになっている[4]

  1. 設置管理許可を20年を上限として受けられる。(通常は10年)
  2. 建蔽率について優遇を受ける。(2%→12%)
  3. 駐輪場看板を占有物件として設置可能。

いわゆるPFI事業に類似することから「Park-PFI」と称されるが、PFIとPark-PFIでは根拠法令が異なり(PFIは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく)、Park-PFIでは議会の承認が不要である、特定目的会社 (SPC) の設立を求めない一方、収益施設以外の施設整備を求められるなどの差がある[5]

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活用事例

北海道・東北地方

  • 木伏緑地(岩手県盛岡市)
  • 榴岡公園(宮城県仙台市)
  • 漁川河川緑地(北海道恵庭市)
  • 盛岡城跡公園(岩手県盛岡市)
  • おおみなと臨海公園(青森県むつ市)
  • 中央公園(岩手県盛岡市)
  • 金田一近隣公園(岩手県二戸市)

関東地方

中部地方

近畿地方

中国・四国地方

九州地方

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その他

  • 東京都建設局日比谷野外音楽堂の建て替え事業において、本制度による公募を行ったが、2023年11月末の締め切りまでに応じる事業者がなく、都自身が行うことになった[7]

脚注

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参考文献

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関連項目

外部リンク

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