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軽油引取税(けいゆひきとりぜい)は、日本の地方税法に定められた地方税・普通税のひとつ(地方税法第144条)。特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課税する。なお、創設時は目的税であった。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国税である揮発油税は、軽油引取税が創設されるより前から道路財源として揮発油(ガソリン)に対して課されており、(1949年(昭和24年)に創設され[1]、1953年(昭和28年)から道路特定財源化)、軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)と揮発油(ガソリン車の燃料)との間に税負担の不均衡が生じていたため、1956年(昭和31年)に地方税・道路目的税として軽油引取税が創設された。
当初軽油に対する課税を国税として導入することも検討されたが、揮発油と異なり軽油については自動車以外にも多方面でさまざまな用途に使用されていることから、幅広く免税措置を置くことが軽油に対する道路目的税としての課税の前提とされていたところ、国税では免税手続きが複雑になるとの懸念があり、試行錯誤の結果、結局地方税として導入されることとなった。
軽油引取税は、平成21年度(2009年度)税制改正において道路特定財源制度が廃止されたことにより一般財源化され、従来の目的税から普通税に移行された。それに伴い関係法令等が全て改正され、地方税法の条文が従来(旧法)の第700条(目的税)から同法第144条(普通税)へ移行するなどした。
軽油引取税でいう軽油とは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指す(同法第144条第1項第1号)。軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法第144条第2項)。
軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く)で現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その軽油の納入地所在の都道府県が課税する(引取課税・同法第144条の2第1項)。
軽油引取税における納税義務者は、特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りを行う者である。これらの者に軽油を引渡す特約業者又は元売業者は、特別徴収義務者として当該引取者から軽油引取税を特別徴収して、都道府県に納入する義務を負う。
引取課税においては、流通の途中の段階で税が課されることになるが、当該税額は軽油の代金に上乗せされ、最終的には軽油の消費者が実質的な税の負担者になることが制度的に予定されている[2]。
引取課税以外の課税方法としては、以下のものがある。
これらの規定により、例えば炭化水素油を添加した自動車用アルコール燃料[3]、バイオディーゼル燃料や不正軽油(後述)などを自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となる。バイオディーゼルに関して(以下「BDF」)は1997年の京都議定書発行によって100%のBDF使用に限り軽油引取税が免税される優遇措置が取られている。
また、これ以外にも、
において、当該消費、譲渡又は輸入をする者に対し軽油引取税が課される(同法第144条の3第1項各号)。
軽油引取税は、創設時より道府県の道路整備の財源として利用されるほか、指定市所在の都道府県は、道路面積に応じ税収の一部を指定市に交付していた。交付を受けた政令指定都市においても、道路整備の財源として利用されていた。2009年(平成21年)度税制改正より、地方道路特定財源制度が廃止され一般財源化されたことから、軽油引取税が目的税から普通税に移行され、使途制限が廃止された。
創設時の軽油引取税は道路整備に使用する目的税であったものの、道路整備による恩恵は広く一般に及ぶことから、道路の使用に直接関係を有すると認められない場合であっても原則としてすべて課税の対象としていた。しかしながら、特に政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途(法令において列挙されたもの)に限っては、知事の承認により課税免除が認められていた(地方税法旧第700条の6)。
なお、2009年(平成21年)度税制改正より、軽油引取税が目的税から普通税に移行されたことより、現在旧法で規定されていた課税免除については、地方税法附則第12条の2の7各号により、2012年(平成24年)3月31日までの特例措置となった。その後2015年(平成27年)3月31日まで延長。更に2018年(平成30年)3月31日まで延長された。その後も3年ごとに条件が一部変更されながら2024年(令和6年)3月31日まで再延長されている。
なお、平成27年度(2015年度)税制改正大綱(2014年<平成26年>12月30日、自由民主党・公明党)において、大部分は3年延長、2018年(平成30年)3月31日と記載されているが廃止されたものがある。以下、抜粋。
〔廃止〕
〈軽油引取税〉
- 海上保安庁が設置し、及び管理する航路標識の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。
- 警察の用に供する電気通信設備を設置し、及び管理する者が当該設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。
- 消防庁及び地方公共団体が消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。
- 陶磁器製造業を営む者が陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。
ただし改正法案等は税制改正大綱と若干異なる部分があり、2015年(平成27年)3月31日に成立し、原則として同年4月1日から施行された。
免税軽油制度 対象となる事業者等 用途および機械(平成27年度税制改正後)
以下の事業者等については、地方税法附則第12条の2の7により、2018年(平成30年)3月31日までの間、免税の対象
※免税対象となる事業者や用途であっても、道路運送車両法第4条の規定により自動車登録を受けている機械および車両は除外される。したがって、ナンバープレートをつけている機械は免税軽油を使用できない。
当分の間、軽油1キロリットルあたり32,100円の軽油引取税が課せられる(地方税法附則第12条の2の8)。ただし、ガソリン価格が上昇して特定税率の適用が停止された場合、軽油引取税の特例税率の適用が停止される(地方税法附則12条の2の9)。
なお、本則は軽油1キロリットルあたり15,000円である(地方税法第144条の10)。
軽油1リットルあたりに換算
軽油引取税は基本的に軽油に対して課されるものであり、軽油と性状の類似するA重油や灯油は[4]、精製後に軽油引取税を含むいわゆる石油関連諸税が課されることは無い。
しかしながら、ディーゼルエンジンはA重油や灯油等を燃料として用いても稼働するといわれる。このため、軽油引取税の古典的な脱税手法として、軽油とA重油・灯油を混和して「水増し」したもの、A重油と灯油を混和したもの(性状としては地方税法上「軽油」となることが多い)などを、ディーゼルエンジンの燃料として用いることがしばしば行われる。
このような燃料を混和軽油と言い、A重油・灯油等を単体でディーゼル車に給油する場合等をも含めて、一般に不正軽油と呼び、各都道府県(都道府県税事務所など)では、不正軽油を製造及び使用している者の摘発を進めている。なお、不正流用を防ぐために、灯油には標識物質としてクマリンが添加されている。灯油をディーゼルエンジンに使用すると軽油より粘度が低いために、燃料の粘度に潤滑を依存している燃料ポンプなどの機器で故障が起こる可能性がある。
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