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有線役務利用放送(ゆうせんえきむりようほうそう)は、総務省令電気通信役務利用放送法施行規則に規定していた電気通信役務利用放送の種類の一つである。 電気通信役務利用放送法は、2011年(平成23年)6月30日に放送法へ統合されて廃止され、有線役務利用放送も廃止された。 本記事ではこの廃止時までのことを主として述べる。
電気通信役務利用放送法施行規則第2条第2号に「公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義していた。
有線ラジオ放送は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、有線テレビジョン放送は有線テレビジョン放送法に基づいてそれぞれ有線電気通信設備を設置し、当該有線電気通信設備により業務を行うのに対し、有線役務利用放送は電気通信役務利用放送法に基づき電気通信事業者が提供する電気通信役務を利用するものとされていた。
RF (Radio Frequency) 方式は、有線テレビジョン放送と同様の方式である(有線テレビジョン放送ではIP方式は用いられていない)。
光ファイバを用いるものの場合、1つの芯線で有線役務利用放送及び通信をそれぞれ異なる波長で伝送するものと、複数の芯線で有線役務利用放送と通信を物理的に分けているものがある。いずれの場合も、有線役務利用放送が通信に影響を及ぼすことはない[1]。
電気通信役務利用放送法施行規則第17条第1項に次の通り掲げられていた。
IP (Internet Protocol) 方式は、インターネットで利用される技術を用いた方式である。有線役務利用放送を受信(視聴)することで、通信の速度などに影響が及ぶ。
或る程度の高速な回線が必須であるので、FTTHが必要なものが多いが、ADSLを利用することが出来るものもある。
IP方式の場合は、有線役務利用放送に加え、ビデオ・オン・デマンド(VOD)などを合わせて提供しているものが多い。尚、電気通信役務利用放送法が適用されるのは有線役務利用放送のみなので、それ以外を電気通信役務利用放送事業者以外の事業者が行うものもある。
著作権法に於いては、RF方式は同法に規定する有線放送に当たるが、IP方式は同法に規定する自動公衆送信に当たる。 つまり、RF方式で電気通信役務利用放送をする電気通信役務利用放送事業者は同法に規定する有線放送事業者であるが、IP方式で電気通信役務利用放送をする電気通信役務利用放送事業者は有線放送事業者ではない。
この為、権利の処理も異なる。尚、IP方式に於ける放送の再送信については、NTTぷららのひかりTVに於いてアイキャストが2008年(平成20年)5月9日に開始した[8]。
制度廃止時、26事業者(うち衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者との重複1)
電気通信役務利用放送法の放送法への統合の際に、有線役務利用放送は有線一般放送に、事業者は有線一般放送事業者とみなされた[21]。これは、同時に廃止された有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律における有線ラジオと同じ区分である。なお、テレビジョンにより行うものは有線テレビジョン放送ともみなされる。
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