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日本の法律 ウィキペディアから
電波法(でんぱほう、昭和25年法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること(第1条)に関する日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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本法では、第2条で「電波」「無線電信」「無線電話」「無線設備」「無線局」「無線従事者」という用語を定義している。
本法の施行前から存在した文言ではあるが、法令上の用語として定義されたのは本法が初めてである。
更に、無線局には原則として無線局免許状を要すること、無線局の無線設備を操作する者として無線従事者を要することとした。無線電信法では、無線局は官設が原則で官員(国家公務員に相当)が操作するので資格不要[注 1]であるのに対し、私設には施設の許可と無線通信士などの配置を要求していたが、本法では官公庁が開設するものも無線従事者免許証を要することとなった。
外国政府や外国企業のほか、役員や議決権の3分の1以上を外資が占めている場合は、無線局の免許を与えないこととしている。 しかし、人工衛星の運用など宇宙関連企業に課している電波法上の外資規制撤廃については見送るとしている[4]。
電波法以前に無線通信を規制していたのは1915年(大正4年)に制定された無線電信法である。
1946年(昭和21年)GHQの民間通信局(CCS)は、新しく公布される昭和憲法に沿った民主的な法律に改正するように要求した。また、翌1947年(昭和22年)には、CCSは連邦通信委員会(FCC)にならった委員会行政を取り入れよとも要求した。逓信省は、当初は無線電信法を改正しようとしたが、むしろ新しい法律を制定することにした。
以後、電波法・放送法・電波監理委員会設置法と、後に電波三法と呼ばれる形で法律案が作成された。第49代内閣総理大臣吉田茂は、行政委員会に否定的であったが、最終的には日本版FCCといえる内閣から独立した形で、電波監理委員会を設置することとなった。三年間に法律案としては9次案まで至った。
この間、1949年(昭和24年)6月1日に、逓信省は郵政省と電気通信省に分離され、電波監理行政は電気通信省外局の電波庁に引き継がれていた。
電波三法が施行されたのは、1950年(昭和25年)6月1日であり、電波庁は電波監理委員会の事務局の電波監理総局となった。
1952年(昭和27年)4月28日、対日講和条約発効により日本国の主権が回復した後、7月31日に電波監理委員会は廃止され、電波監理総局は郵政省内局の電波監理局となった。その後、電波監理局は1984年(昭和59年)7月の組織改正により電気通信局に、2001年(平成13年)1月には、中央省庁再編により総務省総合通信基盤局となった。
なお、1985年(昭和60年)4月には地方電波監理局は地方電気通信監理局と改称した。
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