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日本の法律に基づき市町村長により指定される緊急避難場所 ウィキペディアから
避難場所(ひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した災害を避けることができる施設・場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。2013年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている[1]。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)[2]。
東京都では、「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」として広域避難場所が指定されている。一時集合場所が危険になった際に、この避難場所に集団で避難してくる。その大きさは、火災の輻射熱から身体を守るためにおよそ10ヘクタール以上が必要だとされている。このような目的から、大規模な広場(オープン・スペース)として、大規模公園や団地・大学などが指定されている[3]。
東日本大震災まで明確に避難所と避難場所が区別されていなかった為に混乱が起こったので、災害対策基本法により明確に区分された。
避難場所とは「身を守るために緊急的に逃げる場所」
避難所とは「身を守ったあと、自宅が被害にあった人が一時的に生活する場所」[4]
である。避難所と避難場所は兼ねることが出来る為、混同が生じやすい[5]。また、市町村や都道府県によって細かい名称が異なるため、細かい定義は各自治体の防災マニュアル等を確認するのが良い。
一時避難場所・広域避難場所ともに、その地域で発生しやすいと考えられる災害(火災・風水害・津波・高潮など)の内容に応じて、自治体により避難場所を変えている場合がある。自治体が指定しているこの避難場所は、地域防災計画に基づき、避難に適した比較的安全な場所が選定されている。しかし、大規模な広場等の設置は、防災基本計画に基づいて設置されていないことから、災害の種類・状況等により危険な場合もある。加えて大勢の人数が集まるため、各種の問題も起こり易くなってしまうこともある。
被災者が一時的に大量に発生することにより、一時避難場所にテント村が形成されることがある。
熊本地震 (2016年)においては、地震の起きた時期が4月と野外生活が可能な季節であった為、一カ月の予定で一時避難所にテント村が形成された。
地震初期には自主避難を含めた被災者が多く収容避難場所が過密となり、車中泊をする人が多かった。 が、車中泊による同じ姿勢を取り続ける健康被害、エコノミークラス症候群により、健康を害する人が増えた。そこで、アウトドア用品店と自治体が協力しテント村が形成された。 収容避難場所の過密・子供が騒ぐ・集団生活よりは快適・余震が続く中での建物に入るのが不安・ペットを連れている・その他の事情により、テント村は被災者に歓迎された。[8] その後、概ね良好に受け入れられていたが、夏に向かって気温が上がるに従って熱中症の懸念がされ、余震の終息と仮設住宅が整備された事もあり、テント村はその意義を終えて撤去された。 [9]
一時(いっとき)集合場所とは、避難場所に避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合する場所である[10]。 学校のグラウンド・地域の公園などがこれに当たる。
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