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広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場所に集団で避難してくる。その大きさは、火災の輻射熱から身体を守るためにおよそ10ヘクタール以上が必要だとされている。このような目的から、大規模な広場(オープン・スペース)として、大規模公園や団地・大学などが指定されている。よって、避難所(収容避難場所とも言う)のように避難生活をする場所としての位置づけはない。
一時避難場所・広域避難場所ともに、その地域で発生しやすいと考えられる災害(火災・風水害・津波・高潮など)の内容に応じて、自治体により避難場所を変えている場合がある。自治体が指定しているこの避難場所は、地域防災計画に基づき、避難に適した比較的安全な場所が選定されている。しかし、大規模な広場等の設置は、防災基本計画に基づいて設置されていないことから、災害の種類・状況等により危険な場合もある。加えて大勢の人数が集まるため、各種の問題も起こり易くなってしまうこともある。
避難場所への移動は、徒歩のみとなる。幹線道路は、緊急車両以外は通行止めとなる。
避難場所へは被害が発生してから集まるだけではなく、災害発生が予想され発令される避難指示・緊急安全確保の時にも集合する場所となる。このような初期避難においても重要な拠点であるので、避難する際には自治体の誘導に従い、各自の適切な判断にて、広域避難場所に避難することが肝要である。また日ごろから、居住地域、就労地域の避難場所を確認しておくことも重要である。
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