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日本の徳川氏の一支系、徳川御三卿のひとつ ウィキペディアから
一橋徳川家(ひとつばしとくがわけ)は、清和源氏新田氏支流と称する徳川宗家の分家にあたる武家・華族だった家。江戸時代中期に御三卿の一家として創設され、単に一橋家とも呼んだ。維新後一橋藩を維新立藩し、廃藩後華族の伯爵家に列せられた。
江戸幕府8代将軍吉宗の四男宗尹を家祖とする[1]。宗尹は享保20年(1735年)の元服の際に非嫡流ながら徳川を姓とすることを許され[2]、元文2年(1737年)には合力米2万俵を与えられ、同5年に江戸城一橋門内に屋敷を拝領するとともに合力米1万俵を加増されて都合3万俵となった[1]。その屋敷は一橋屋形と称されたため「一橋家」とよばれるようになった[2]。
さらに延享3年(1746年)には兄(吉宗の次男)の田安徳川家初代当主宗武とともに播磨国・和泉国・甲斐国・武蔵国・下総国・下野国のうちに10万石の賄料を給された[1]。
田安徳川家、清水徳川家(9代将軍家重の次男重好を祖とする)とともに「三卿」もしくは「御三卿」と呼ばれた。三卿の名は、当主の官位が元服の後、公卿(従三位)に列せられ、また諸省の卿に任じられることを例としたためという[3]。
三卿は江戸幕府において三家に準ずる家格を与えられ、三家とともに将軍家の血統保持の役目を担った[2]。
ただし、三家のような分家独立した大名家ではなく、江戸城中に住んで「将軍の家族」としての扱いをうけた[4]。領地も幕府領から名目的に割かれているだけで支配のための藩を持たず、10万石というのはあくまで賄料である[4]。家老以下の主要家臣も幕臣から派遣されており、彼らは老中支配に属する[2][5]。三卿が独自に抱える「抱入」家臣もあったが、上級役職へ登るのは困難で、幕臣となるのも極めて例外的である[6]。
その創設の理由は、吉宗の長男家重(九代将軍)が凡庸だったため、次男以下も養子に出さず手元に置いておきたかったこと[4]、また三家をけん制する意図もあったといわれるが[2]、新たな大名を創出する経済的余裕はなかったのでこういう変則的な形になったようである[4]。
2代治済は、四男を11代将軍徳川家斉にしたため、幕政の実権を掌握し、田沼意次一派の粛清と松平定信の老中登用を推し進めた[1]。
江戸期の一橋家当主の極位極官は従三位権中納言だが、治済のみ将軍家斉の実父になったことで、それをはるかに超える従一位准大臣という異例の高位に登っており、死後には太政大臣が追贈されている[7]。
弘化4年(1847年)には水戸徳川家から、後に最後の将軍となる徳川慶喜が一橋家に養子に入った。三卿が三家を相続する例はあったが、その逆はそれまでなかったので異例であった[7]。慶喜が井伊直弼の安政の大獄で隠居謹慎を命じられ、文久2年(1862年)に再相続するまでの間、一橋家は当主不在になっていた[7]。慶喜が将軍家を相続した後は、同じく水戸系である前尾張藩主徳川茂栄が一橋家を相続したが、まもなく明治維新を迎えた[7]。
慶応4年(1868年)1月の鳥羽伏見の戦いの結果、畿内以西における徳川幕府の支配体制は崩壊し、新政府の支配体制が確立された。そのため、大半が畿内以西にあった一橋家の領地も安芸国広島藩主浅野家など最寄りの官軍領主たちの預かり地となった[8]。領地を失った茂栄は、慶応4年(1868年)3月と閏4月に駿府の東征大総督府に赴き、慶喜や徳川一門に寛大な処分が下されるよう嘆願を繰り返した[9]。
その結果、江戸城無血開城後の同年5月、茂栄に徳川宗家から独立して10万石の一橋藩を維新立藩し、その藩主となることが許された。これを受けて茂栄は、翌6月に一橋家の領地と陣屋の返還を政府に願い出、7月にも返還が認められた[8]。
明治2年(1869年)3月に一橋藩は他藩と同様に版籍奉還を行ったが、この際に政府から今後当主は東京に住むこと、家禄として従来の年貢・雑税の一割を与えること(3805石[10])、家臣は家令・家扶・家従・召使など相当数だけを残し、他は地方官属とすることを命じられた。藩の現米(租税収入)の一割をもって藩主の個人財産たる家禄とするのは全ての藩に共通だが、他の藩主が版籍奉還後も藩知事に任命されたのに対し、田安・一橋両家にはその沙汰は下らなかった[8]。
9月に茂栄は藩知事任命を政府に願い出、また翌年3月まで一橋家家臣たちが連名で茂栄の藩知事任命の請願を繰り返しているが、結局茂栄の藩知事任命はなく、明治3年1月に各地に点在していた一橋藩領はそれぞれの近隣の県に合併され、他藩に先駆けて廃藩となった[8]。
茂栄は、藩知事としては認められなかったが、華族の地位は他の大名と同様認められた[8]。
明治3年(1870年)閏10月に家禄3805石を支給される。明治9年(1876年)の金禄公債証書発行条例に基づき、家禄の代わりに支給された金禄公債の額は14万3641円60銭6厘(華族受給者中47位)[11]。明治前期の茂栄の本邸は、東京府本所区本所錦糸町にあった[12]。
茂栄は明治17年3月に死去、嫡男の達道が家督を相続[13]。
同17年(1884年)7月7日に華族令が施行されて華族が五爵制となり、叙爵内規において徳川三卿は伯爵と定められたため、達道も伯爵に列せられた[14]。
達道が昭和9年に隠居した後、水戸家の徳川篤敬侯爵の次男宗敬が養子として爵位と家督を相続。宗敬の代の昭和前期に一橋徳川伯爵家の邸宅は東京市小石川区林町にあった[15]。昭和5年には同地に建築家堀口捨己の設計から成る昭和モダン的な邸宅を建設している[16]。
宗敬は貴族院の伯爵議員に当選して務め[15]、戦後に最後の貴族院副議長に就任している。貴族院が廃止された後も参議院議員に当選して議席を維持し、サンフランシスコ講和条約調印の際、日本側全権委員に加わった。その後伊勢神宮の大宮司を務めた[13]。
また、宗敬が後年に茨城県へ寄贈した家伝の資料や文化財など約6,000件は、茨城県立歴史館内の一橋徳川家記念室(1987年(昭和62年)10月開館)にて展示公開されている[17]。
凡例:太線は実子、破線は養子、太字は当主
宗尹1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松平重昌 | 松平重富 | 治済2 | 黒田治之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家斉 | 治国 | 黒田斉隆 | 斉敦3 | 松平義居 | 斉匡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斉荘 | 家慶 | 斉朝 | 斉朝 | 斉礼4 | 斉位 | 慶壽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌丸 | 慶昌 | 斉位5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶昌6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶壽7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌丸8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶喜9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂栄(茂徳)10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達道11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗敬12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗信13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗親14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗史 | 宗成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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