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不法無線局(ふほうむせんきょく)は、電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、英語: Undercovered から)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
免許または登録を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別される[1] 。
電波資源は有限であり、その性質上、各人が自由に使用した場合、お互いに混信や妨害を与え、正常な通信ができなくなるなどのトラブルを招く恐れが大きいため、電波の使用が他者の不利益とならないよう、また、限られた周波数帯を用途別などに整理するため、国際電気通信連合による世界的な管理・監督が行われている。
日本では、電波法により総務省が使用を規制している。その大要は、
ことである。
不法無線局は、これらの行政手続きを行わず、勝手に開設される無線局である。免許または登録を受けずに送信機をアンテナに接続し電波が発射できる状態にしていれば、実際に発射しなくても不法無線局を開設していることになる。従って、「免許が不要な無線傍受のみが目的である」といった理由で刑罰を免れる事はできない。また、正規に免許または登録を受けた無線局であっても有効期限を経過してしまえば不法無線局となる。
不法無線局はかつて、
の三種類が多数を占め「不法三悪」と言われてきた。
不法三悪の無線局は、通信距離を向上させるため大出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けて運送用車両に搭載されることが多く、道路沿線での電子機器への電波障害や正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題となり、警告するために特別業務の局の一種である規正用無線局が免許[11]されている。 また、不法三悪のような不法開設の多い周波数帯の不法無線局は特定不法開設局と、特定不法開設局に使用されるおそれのある無線機は指定無線設備と規定され[12]、 これらの無線機の小売業者は指定無線設備小売業者として「免許を申請する必要があり、免許が無いのに使用した場合は刑事罰に処せられる。」ことを呈示しなければならないことが義務付けられている[13]。 この規定に違反した業者は必要な措置を講ずべきことを指示することができる、つまり行政指導の対象となるが、この指示にあたっては経済産業大臣の同意を得なければならない[14]とされる[注 1]。
総務省は、不法三悪による重要無線通信等への混信・妨害が減少する一方で、電波法の技術基準に適合していない機器(不適合機器と呼んでいる。)による混信・妨害が問題となっていると分析している。免許が不要な微弱電波と称しながら基準を上回る出力を発射する機器のことである。同様にインターネット等による輸入・販売により外国規格の機器が流通しているがこれを抑制することも課題であるとしている[10]。
この不適合機器は次のようなものである。
不法無線局または違法無線局を認めた無線局の免許人または登録人は、電波法第80条第2号の規定により、総務大臣に報告しなければならない。具体的には、電波法施行規則第42条の3により無線局を所轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に、文書をもって報告する(「80条報告」と呼ぶ。)。この規定は、無線局の免許人または登録人以外の者が、文書以外の方法で報告することを妨げるものではない[注 2]。
必要事項は次の通りであるが、不明なものは記入しなくてよい。
専用の書式[17]もあるが、これにこだわらなくともよい。
関東総合通信局では2014年以降、メールフォーム[18]での通報が可能となった。 メールフォームから送信すると、総務省のサーバーから内容確認のメールが折り返されてくるため、報告した日時や内容を証拠として残すことができる。
80条報告はあくまで総合通信局に対する「報告」でしかないため、調査や摘発が行われるまで時間がかかったり、そのまま放置される事も多々ある。
よって、実際に不法,違法無線局の開設により、電波障害や通信が妨害される等の被害や、不法に設置された無線局の目撃、音声等による脅迫や嫌がらせを受けた場合は、他の一般的な犯罪と同様、110番通報[19]により犯行現場に警察を向かわせたり、被害届を提出し犯罪捜査を求める事ができる。
特にアマチュア無線の場合、個人情報保護法が成立した2003年以降も、JARL(日本アマチュア無線連盟)がコールサインから個人の住所、氏名、電話番号、を探す事のできる「日本アマチュア無線局名録」や「JARL会員局名録」の販売を続けており、バックナンバーもネットオークション等で販売され誰でも入手できるため、不幸にも不法局に遭遇しコールサインを聞かれてしまった場合、犯罪者が簡単にアマチュア無線家の個人情報を調べることができてしまう。もし何らかのトラブルが発生した際は早急に110番通報を行う事で、自宅周辺の見回りの強化や、トラック,ダンプ車両等に対する取り締まりの強化を求める事ができる。
不法無線局に対する取締りは、総合通信局が行う。総合通信局は、司法官庁ではなく行政官庁であり、特別司法警察職員はいないため、取締りは警察あるいは海上保安庁の協力を得て、合同取締りの体裁で行われる。
また、合同取締りとは別に警察あるいは海上保安庁が独自の取締りを行っている。この時に押収された無線設備については、総合通信局に鑑定の依頼をしており、送信可能な周波数及び空中線電力等を測定し、その結果及び当該機器を使用するための免許の有無等が捜査機関に報告される。
不法無線局の開設については、電波法第110条第1項第1号に「免許または登録を受けずに無線局を開設した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定している。
また、同法第108条の2第1項には「電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護[注 3]、治安の維持、気象業務[注 4]、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と規定している。
無線従事者が不法無線局または違法無線局を開設した場合は、「法知識がありながら違法行為を行った」という事で、無資格者に比べて量刑が重くなる。
没収された無線機器は、メーカーや不正改造の有無に関係なく破砕処理される。
罰則とは別に
ここでは、電波の不法使用(不法無線局の開設)につながる可能性のある機器を取り上げる。 周波数の割当ては国によって異なるので、基本的に電波を発する製品はその国でしか使えない。 使用者に悪意がなく、電波法を犯しているという自覚がなくても、罰せられる可能性がある。
総務省は、微弱電波の範囲を超える無線機が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、一般消費者が購入・使用し、障害を与えることがないよう、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を試買して測定する「無線設備試買テスト」を行っている。微弱電波の範囲を超える無線機については電波利用ホームページで公表するとともに、製造・販売・輸入業者に対し技術基準に適合するよう行政指導している。
年度 | 昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17,080 | 2,883 | 21,024 | 3,384 | 26,245 | 2,868 | 38,408 | 3,509 | 29,557 | 3,329 | 30,641 | 3,600 | 30,899 | 3,841 | 33,946 | 7,004 |
不法パーソナル | 3,439 | 216 | 4,250 | 257 | 7,150 | 187 | 22,631 | 310 | 13,754 | 615 | 9,975 | 354 | 9,255 | 587 | 11,785 | 3,019 |
不法アマチュア | 2,952 | 164 | 3,740 | 226 | 3,960 | 254 | 4,772 | 315 | 3,902 | 411 | 7,124 | 303 | 10,539 | 293 | 11,527 | 394 |
不法市民ラジオ | 6,591 | 1,489 | 8,152 | 2,072 | 9,711 | 1,770 | 8,567 | 2,086 | 9,559 | 1,597 | 10,325 | 2,298 | 8,664 | 2,296 | 8,145 | 2,551 |
その他 | 4,098 | 1,014 | 4,882 | 829 | 5,424 | 657 | 2,438 | 798 | 2,342 | 706 | 3,217 | 645 | 2,441 | 665 | 2,489 | 1,040 |
年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | ||||||||
合計 | 35,995 | 6,543 | 36,316 | 6,727 | 45,136 | 6,528 | 37,422 | 7,233 | 34,067 | 4,986 | 23,396 | 5,841 | 17,670 | 5,148 | 20,720 | 8,344 |
不法パーソナル | 12,018 | 2,230 | 13,162 | 1,798 | 19,068 | 2,113 | 15,802 | 2,676 | 16,660 | 1,423 | 11,896 | 1,906 | 7,594 | 1,600 | 9,265 | 3,138 |
不法アマチュア | 13,206 | 1,192 | 11,282 | 989 | 15,726 | 1,038 | 12,173 | 1,087 | 9,400 | 1,270 | 4,067 | 252 | 2,126 | 454 | 2,911 | 929 |
不法市民ラジオ | 9,287 | 2,375 | 10,344 | 3,327 | 9,481 | 2,917 | 8,317 | 2,657 | 6,651 | 1,689 | 6,565 | 2,532 | 7,096 | 2,476 | 6,512 | 2,872 |
その他 | 1,444 | 746 | 1,528 | 613 | 861 | 460 | 1,130 | 813 | 1,356 | 604 | 868 | 1,151 | 854 | 618 | 2,032 | 1,405 |
年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||||
合計 | 15,765 | 7,511 | 13,966 | 4,737 | 12,168 | 4,301 | 12,083 | 4,135 | 10,232 | 3,520 | 9,270 | 2,918 | 8,538 | 2,452 | 8,903 | 2,496 |
不法パーソナル | 7,249 | 2,701 | 5,995 | 1,537 | 5,274 | 1,352 | 4,424 | 1,108 | 1,617 | 602 | 920 | 260 | 479 | 228 | 2,081 | 322 |
不法アマチュア | 2,487 | 1,065 | 1,695 | 850 | 2,764 | 827 | 2,549 | 869 | 3,097 | 589 | 2,283 | 744 | 1,525 | 507 | 1,367 | 366 |
不法市民ラジオ | 4,503 | 2,539 | 4,398 | 1,572 | 2,162 | 1,065 | 1,592 | 618 | 1,592 | 558 | 1,729 | 205 | 1,295 | 177 | 538 | 203 |
その他 | 1,526 | 1,206 | 1,878 | 778 | 1,968 | 1,057 | 3,527 | 1,540 | 3,926 | 1,771 | 4,338 | 1,709 | 5,239 | 1,540 | 4,917 | 1,605 |
年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||||||||
合計 | 8,581 | 3,269 | 7,101 | 1,992 | 7,321 | 1,680 | 5,152 | 2,386 | 4,441 | 1,364 | 4,770 | 1,468 | 4,694 | 1,344 | 6,537 | 1,247 |
不法パーソナル | 2,788 | 712 | 865 | 138 | 784 | 86 | 265 | 148 | 245 | 28 | 99 | 33 | 40 | 25 | 28 | 22 |
不法アマチュア | 1,803 | 555 | 2,225 | 545 | 1,592 | 425 | 1,291 | 631 | 1,229 | 269 | 1,749 | 257 | 1,253 | 291 | 1,739 | 254 |
不法市民ラジオ | 342 | 150 | 642 | 177 | 404 | 95 | 375 | 52 | 478 | 52 | 414 | 50 | 443 | 46 | 477 | 50 |
その他 | 3,648 | 1,852 | 3,369 | 1,132 | 4,541 | 1,074 | 3,221 | 1,555 | 2,489 | 1,057 | 2,508 | 1,128 | 2,958 | 982 | 4,293 | 921 |
左欄:出現数、右欄:措置数 |
年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||||
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合計 | 4,917 | 1,605 | 3,648 | 1,852 | 3,369 | 1,132 | 4,541 | 1,074 | 3,221 | 1,555 | 2,489 | 1,015 | 2,508 | 1,128 | 2,958 | 982 |
不法特定船舶局 | 1,136 | 763 | 1,524 | 1,253 | 996 | 645 | 1,224 | 648 | 830 | 917 | 765 | 732 | 772 | 760 | 866 | 753 |
不法簡易無線局 | 196 | 138 | 510 | 442 | 718 | 386 | 538 | 283 | 486 | 171 | 529 | 120 | 178 | 181 | 371 | 82 |
外国規格無線機器 | 2,748 | 169 | 772 | 112 | 977 | 33 | 1,821 | 81 | 1,047 | 165 | 599 | 82 | 1,074 | 98 | 340 | 71 |
上記以外 | 837 | 535 | 842 | 45 | 678 | 68 | 958 | 62 | 858 | 302 | 596 | 81 | 484 | 89 | 1,381 | 76 |
年度 | 令和元年度 | |||||||||||||||
合計 | 4,293 | 921 | ||||||||||||||
不法特定船舶局 | 608 | 560 | ||||||||||||||
不法簡易無線局 | 299 | 109 | ||||||||||||||
外国規格無線機器 | 213 | 51 | ||||||||||||||
上記以外 | 3,173 | 201 | ||||||||||||||
左欄:出現数、右欄:措置数
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