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日本の警察はサイバー犯罪(ハイテク犯罪)対策としてサイバー犯罪対策室を道府県警察本部に設置している[1]。東京都の場合はハイテク犯罪対策総合センター[2]を2000年2月に設置した。前身は1999年5月7日に設置の警視庁ハイテク犯罪対策センター[3]である。
警視庁組織規則第57条の3によると、ハイテク犯罪対策総合センターは港区新橋に置かれ、「ハイテク犯罪に係る総合的対策」「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」「高度な情報技術を利用する犯罪の取締り」に関する任務にあたった。
センターは警視庁本部に設置されていたハイテク犯罪総合対策本部およびハイテク犯罪総合対策本部幹事会の事務局を兼ねた(警視庁ハイテク犯罪総合対策実施要綱)。
警察職員勤務規程によると職員は私服で勤務する。
2005年9月の段階で、センターはデジタルアーツ、ネットスター、ウェブセンス・ジャパン、JWordの4社に犯罪関連サイト情報を提供している[4]。
管理職は課長、管理官、班長、警視庁サイバー犯罪捜査官等のサイバー犯罪捜査官らで構成される。理事官が置かれることがある。
かつて警視庁に所属する警察官に付与された資格。警部以下の階級で管理職でない職員は、ハイテク犯罪対策総合センターでのハイテク犯罪に係る実務経験が2年以上経過するとハイテク犯罪テクニカルオフィサーの認定に推薦される基準を満たした(警視庁ハイテク犯罪テクニカルオフィサー運用要綱)。
身に覚えのない電話や電子メールが迷惑である、インターネットで知り合った相手からインターネットを利用した嫌がらせを受けている、インターネット掲示板で誹謗・中傷を受け仕事に支障が生じ悩んでいる、犯罪予告された、名誉毀損を受けた、詐欺・悪徳商法に遭った、インターネットオークションで商品が届かない、などの事例が対策課に寄せられている[7][8]。
相談は、東京都内の場合、サイバー犯罪対策課で電話により受理している。管轄の警察署でも相談できる。被害届は管轄の警察署で受理する[9]。民事上の損害賠償などの相談については警察は民事不介入であるため、内容に応じて弁護士会その他の機関・団体等を紹介している[10]。
緊急の場合は110番通報が推奨されている。
サイバー犯罪対策課と各警察署が連携し検挙に至る。他人の無線LAN、インターネットカフェ、携帯電話(特にスマートフォン)等からの犯行も検挙している。
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