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日本国憲法の条文の一つ、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定する ウィキペディアから
(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 第十三条
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
本条は、基本的人権の内容につき規定する第3章に位置し、いわゆる人権カタログにおける包括的条文としての役割を果たす。「個人の尊厳」は、日本国憲法の三大原理の根底に置かれる理念であるとされる[1]。また、憲法が「基本的人権の尊重」を目的として、憲法を構成する基本的原理とすることの根拠条文の一つとなっている。
第14条以下の各規定に具体的な根拠を求めにくいが憲法上の保護が認められるべき権利については、本条を根拠として憲法上保護された権利であると認められることがある(プライバシーの権利や肖像権や環境権など)。これらの権利は、比較的その権利性が重視されるようになったのが最近であることから、「新しい人権」と呼ばれるものが多い。
日本国憲法が施行以来改正されていないことから、新しい人権に関して、憲法の条項を新設して明示にて人権カタログに追加する余地はなく、そのため、特定の権利について憲法上その権利を保護すべきと考える場合には、それを憲法の条項中、どの条文を基礎とするものと位置づけるべきかが議論となり、包括的な内容を有する本条が根拠条文としてよく利用されてきたと言える。
第2文に規定されるうち、「幸福追求に対する国民の権利」の部分については、幸福追求権と呼ばれ、本条の中では比較的具体的に規定されたものとして捉えられている。
なし
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十二条
- 日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命、自由及幸福探求ニ対スル其ノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ
- Article XII.
- The feudal system of Japan shall cease. All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness within the limits of the general welfare shall be the supreme consideration of all law and of all governmental action.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十二
- 凡テ国民ノ個性ハ之ヲ尊重シ其ノ生命、自由及幸福希求ニ対スル権利ニ付テハ公共ノ福祉ニ牴触セザル限リ立法其ノ他ノ諸般ノ国政ノ上ニ於テ最大ノ考慮ヲ払フベキコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十三条
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
国際連合人権委員会は、国際条約である国際人権規約に基づき、「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限が懸念されるため、「国内法を規約に合致させるよう」、また「法的措置をとるべき」と日本国に対して勧告している。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)人権委員会は、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において最終見解を採択した。
委員会は、「公共の福祉」に基づき規約上の権利に付し得る制限に対する懸念を再度表明する。この概念は、曖昧、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る。前回の見解に引き続いて、委員会は、再度、締約国に対し、国内法を規約に合致させるよう強く勧告する[2]。
自由権規約委員会は、2008年10月28日及び29日に開催された第2592回、第2593回、第2594回会合において最終見解を採択した。
委員会は、「公共の福祉」が、恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条) 。 締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである[3]。
自由権規約委員会は、2014年7月23日に開催された第3091回及び第3092回会合( CCPR/C/SR.3091, CCPR/C/SR.3092)において,以下の最終見解を採択した。
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限 委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(第2条,第18条及び第19条)。 委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,第18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを促す[4]。
政府による「武力の行使の「新三要件」」の一つ目に、憲法13条の条文にある「生命、自由、幸福追求の権利」という言葉が使用されている。武力攻撃を受けたことにより、これらが根底から覆される明白な危険があった場合に武力行使ができる要件の一つとしている。
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