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バス停留所(バスていりゅうじょ、バスていりゅうしょ 英:Bus stop)は、路線バスや高速バスにおいて旅客が乗降できる地点である。日本においてはバス停(バスてい)と略称され、法令・行政用語としては乗合自動車停留所と表現されることもある[1]。
バス停留所は公道上の多くあるほか、バス乗客の目的地となる鉄道駅や空港・飛行場といった交通結節点、自治体の役場など官公庁[2]、大規模な医療機関[3]、商業・観光施設[4]の敷地内や近くにも置かれる。
時刻表付き標識が立てられているだけの簡素なバス停もあれば、屋根やベンチ、これらに壁を加えた待合所を備えたバス停もある。バス停留所のうちバスの始発・終着地を施設化したものはバスターミナルと呼ばれる。バス事業者の営業所や車庫に、始発・終着バス停が併設されていることも多い[5]。
また、日本の高速道路上にあるバス停留所と付随する施設については、「バスストップ」と呼ばれることがある。この点については、後節を参照。
路線を定めて運行を行う乗合バス(路線バス)では、始発地点と終着地点及び区間途中に旅客が乗降する地点を定め、標識を立てるなどしてバス停留所であることを示す。フリー乗降制を除いて基本的に、停留所においてのみ乗降の取扱を行う(急行バスなど、バス停が設定されていても利用できない便も一部にある)。原則として、区間中の停留所は乗降車共に可能だが、場所により乗車専用や降車専用のバス停もある[6](「クローズドドアシステム」も参照)。
バス停留所の標識の多くは「標識版(標示柱、標柱、ポール)」と呼ばれ、停留所の名称、時刻表や路線図などが印字あるいは掲示されている。バスターミナルを除く多くのバス停は、屋根やベンチ、待合所があっても、鉄道駅などに比べ、設備は簡素である。標識のみのバス停では、利用者が屋外で立ったままバスを待つことを強いられる。このため群馬県は、バス停100メートル圏内でバス利用者の待合所としてスペースを提供してくれる店舗や企業を「バスまち協力施設」として登録している[7]。
利用者の自宅などとの往来に自転車駐輪場やパークアンドライド用駐車場を併設しているバス停もある。
国・地域や事業者にもよるが、停留所の名称が付されている場合とそうでない場合がある。
一つのバス停留所には、上り方面と下り方面の2つの乗降場が、道路を挟んで向かい合わせに設けられるものが一般的で、方向毎の外側車線に乗降場があることが多い。このとき、一つの停留所に複数の運行系統や異なる事業者のバスが停留する場合、運行系統別、事業者別に独立した標識を立てる場合と、複数の運行系統、事業者をまとめた標識を立て、時に数字等で乗降場を区別する場合があり、後者の場合はバスターミナルなどで用いられることが多い。系統が分岐する地点などにおいては、系統の方向毎に異なる道路上に乗降場を設けることがある。また、分岐点ではないバス停留所においても、同名の停留所であっても運行系統や事業者によって乗降場が異なる場合や、一方で同じ乗降場であるにも関わらず運行系統や事業者によって停留所名が異なる場合もある。他に、一方通行道路を経由する場合や、環状運転になるような場合、および用地が確保不可能である場合などには、乗降場が片方向のみ設置される場合がある。また、諸般の事情(交差点の形状、道路に接する住宅・商店などの状況など)により千鳥状に乗降場が設けられる場合もある。場所によっては、乗降客の少ないバス停留所は標識をどちらか1本のみ立て、上下兼用とする場合もある。この時、標識が設けられていない方向のバスを利用したい場合は、標識の真向かいに立っているとバスが停車する。
狭い範囲に点在しているバス停留所を一か所に集約しバスターミナルを設置する場合もある。
一般道路においては、それを示す標識板(標示柱)が道路上に存在し、時刻表や路線図が掲示されている。形状は歩道または路肩に標識版を設置するだけのものが一般的だが、屋根や待合室などの施設を設置しているものや、屋根とベンチを備えたものはバスシェルターともいい、この中には壁面を持つものもある。
このほか、医療機関や鉄道駅、大型ショッピングセンター、官公署など公共施設(市町村役場・運動公園・文化ホールなど)では広い施設敷地内にバス停を設置し、路線バスがそこまで乗り入れる場合もある。自治体など、地域が関与する割合の高いコミュニティバスにおいて特に顕著に見られる。
バス停留所のうち、複数のバス路線の発着点に設置される施設をバスターミナルという[8][9]。日本では自動車ターミナル法によって、「乗り合いバス車両を2両以上停留させることを目的とし、道路・駅前広場など一般交通に供する場所以外の場所に施設を持つもの」とされている。交通の拠点であり、きっぷ売り場や広い待合室、トイレ、売店などが設置される。
バスセンターまたは駅(国鉄の自動車路線では自動車駅といった)と呼ばれることもある。前者の例は広島バスセンター(広島市)、万代シティバスセンター(新潟市)、後者の例では十和田湖駅(青森県十和田湖町)などがある。ただし、東日本大震災で被災鉄道の代替として東日本旅客鉄道(JR東日本)が開設した気仙沼線・大船渡線BRTでは、ターミナル機能がなくても「駅」と呼ばれている[10]。
高速道路の本線車道上にバス停留所が設けられることがあり、高速バスなどが発着する。
そうした停留所の設置形態として大別して2種類ある。一つは、停留所とその前後に、路線バス用に一般用とは独立した車線を設ける形態である。これは本線車道の一部だが路線バスに限って通行が許され発着が可能である。もう一つは、パーキングエリアやサービスエリア、インターチェンジなどの本線車道から一旦離れた場所に設ける形態である。ただし後者の場合、高速バスの表定速度が落ちる。
他に、一般路線バスと接続させることを企図した場合には、インターチェンジの料金所外にバスストップが設置される事があり、この場合は料金所を出るごとに通行料金が区々別々となるため運賃が余分にかかることになる。また、この形態の場合、料金所での渋滞に巻き込まれやすく、都市部を中心に交通量が大きい道路ではこのような形態の停留所は減少傾向にある。
一般的に、高速道路は都市の中心部から少し外れた場所を通っているため、高速道路上のバス停留所も都市の外れにあるものがほとんどである。都市中心部とその停留所の間を結ぶ路線バスが運行されている場合もあるが、自家用車やタクシー以外のアクセス手段がない所も少なくない。また高速道路上のバス停まで、階段や坂道を登らなくてはいけない所もある。
大分自動車道の大板井バスストップのように、高速道路に並行する鉄道路線(甘木鉄道甘木線)に大板井駅を設置してアクセス向上を図った例もある。
バス停留所の構造には、以下のような形式がある[11]。
バスベイ(バスカット、バスターンアウト、バスプルアウト、バスレイバイともいう)は、バスやトラムが交通の流れから外れて停車できる乗降場のことを指す。多くの場合、歩道または歩行者専用区域に切り欠いて設置される。
テラス(バスバルブ、ボーダーともいう)は、停留所を歩道から車道側(路肩、停車帯、または車道)に張り出し、バス利用者と歩行者の衝突などを回避しながら、待合所などを含む利用者のアメニティの為のスペースが提供できる乗降場のことを指す。
道路の全幅員に余裕がなく、歩道を切り欠いて停車帯を設けることができない場合等に用いられる型式の乗降場のことを指す。
バスを中央走行方式で運行している場合に、乗降場を道路の中央に島式の形状で設けたものを指す。道路中央にバス専用レーンを持つ基幹バスやバス・ラピッド・トランジット(BRT)では、バス停留所も路面電車の安全地帯のように道路中央寄りに設けられている。
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日本のバス停留所のほとんどが、停留所に標識を備え、停留所の名称、時刻表(当該停留所の通過予定時刻)の掲出がさなれている。路線図が掲出される停留所もある。標識柱に貼付する場合が多いが、吊下式の看板[12]や塀・電柱・壁[13]など掲出方式は色々ある。夜間にも時刻表等が視認できるようになんらかの照明を備えている標識柱もあり、パネル部が白色の合成樹脂製で電灯が内蔵された「行灯式ポール」と呼ばれる標識もある。
多くのバス停留所がバス営業所との特段の連絡設備(無線設備・有線放送・電光掲示板など)などを欠くため、悪天候(たとえば強風・大雪)などを原因としてバスが大幅遅延や臨時運休になったとしても、基本的には何ら臨時の掲示・案内もされない。係員が掲示などの対応を行なう事やバス停前の商店が案内を受託している例も見られる。逆に、IoT対応の情報受信機能とディスプレイを備え、バス運行状況の提供や広告、ダイヤ改正時の時刻表を遠隔操作で随時に更新できる「スマートバス停」が日本では西日本鉄道グループ企業などにより開発・導入されつつある[14]。
付帯施設としてベンチ・屋根・待合所、バス接近表示器等が設置されることも多い。ベンチが設置してある場合は、バス事業者が設置する場合以外に、広告を掲げる目的で他の業者が設置していることもあり、そうしたもののなかには違法に設置されたもの[15]もある。
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第5条第2項により、事業者及び停留所の名称・運行系統・発車時刻・乗降場所または停留所が近接している場合にその案内・業務が限定されている場合にその範囲などを掲示することが定められている。また、同規則第6条により、ダイヤや系統などの変更がある場合は、緊急時などを除いて、少なくとも7日前に告知しなければならない。道路交通法においては、第31条の2により、停留所から発車しようとしている乗り合いバスの発車を追い越し等で妨害することが禁止されており、違反したものは乗合自動車発進妨害という違反行為となる。また、道路交通法第44条により、停留所の標識板(標示柱)から10メートル以内の部分は、運行時間中は一般車両の駐停車を禁じられている。
新たにバス停留所を設置する場合、停留所を設置する自治体とバスの運行事業者、道路管理者、交通管理者(警察)の協議を経て、設置予定地の調査を行い、関係各所の承認を受けたのちに設置認可を得るのが一般的な手続きである。このとき、自治体が主催する地域公共交通会議によって、交通計画を策定したり、道路輸送法の法令内にて特権が与えられる場合がある[16]。
バス停留所の付帯施設の設置には、道路法や道路構造令、道路法施行令等の定めるところにより、道路の占有許可・使用許可が必要であり、これらは原則として道路敷地外を利用することとなっている。屋根やベンチを車道部側に設置する場合、歩道の幅員を2m以上確保すること、屋根の高さを2.5m以上設けることなどが定められている[16]。このため、停留所付近の自治会や地主などが付帯施設を道路敷地外に提供し、利用者の利便性を向上させている例もある[16]。
停留所に設置する標識や広告等には、景観法や屋外広告物法によって定められる基準がある[16]。
中国のバス停には時刻表の掲示がないことが多い[18]。バス停の位置などの情報は携帯電話やパソコンで検索できる[18]。
また、 書店などでは公共交通機関(バスや地下鉄、空港リムジンバス)の情報を網羅した『指路者』という本が販売されており、大学、病院、公園や観光地など主な施設の最寄りとなるバス停の一覧が掲載されている[18]。
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