Loading AI tools
ウィキペディアから
藤原 有年(ふじわら の ありとし)は、平安時代初期から前期にかけての貴族。藤原南家乙麻呂流、右衛門権佐・藤原高扶の子。官位は正五位下・播磨守。
斉衡3年(856年)備後守、天安2年(858年)近江介、貞観5年(863年)大宰少弐、貞観6年(864年)讃岐介と文徳朝から清和朝にかけて地方官を歴任する。しかし、讃岐介在任中の貞観8年(866年)に殺人事件に対する判決の誤りについて責任を問われて、笞刑50・贖銅5斤を科せられた[1]。
その後散位となるが、貞観11年(869年)従五位上・播磨守に叙任され再び地方官を務める。貞観18年(876年)清和天皇譲位の際には、鈴鹿関の固関のために伊勢国に派遣された[2]。
有年が讃岐介在任中の貞観9年(867年)に作成した申文である
この申文は、「讃岐国戸籍帳」1巻の見返し(表紙裏)に有年が記したものであり、「讃岐国司解」という解文の前に添えられている。「讃岐国司解」とは、貞観9年(867年)2月16日、那珂郡と多度郡に住む因支首(いなぎのおびと)一族から出された和気公(わけのきみ)への改姓願いであり、讃岐国司が太政官に提出した。この時、有年は讃岐介を務めており、その『有年申文』の全文は、
改姓人夾名勘録進上 許礼波奈世无尓加 官尓末之多末波无 見太末ふ波可利止奈毛お毛ふ 抑刑大史乃多末比天 定以出賜 いとよ可良無 有年申
と記されている。以下は中古日本語の一部の訓読である。
(改姓人夾名勘録進上) これは
何 為 むにか官 に申 し賜 はむ見 賜 ふばかりとなも思 ふ抑 刑 大 史 宣 ひて (定以出賜) いと良 からむ (有年申)
なお、貞観9年(867年)2月16日時点での讃岐国司の陣容は以下の通り[3]。
このうち、守・権守・権介任官者は、何れも京官を本職としていることから、遙任として讃岐国には赴任しておらず、讃岐国現地では、介たる有年が讃岐国司の筆頭として本文書の差出人となったと考えられている。
『六国史』による。
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.