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国際人権規約を構成する条約の一つ。 ウィキペディアから
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英語: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約である。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 | |
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締約国
署名・未批准国
未署名・未締約国 | |
通称・略称 | 社会権規約 |
起草 | 1954年 |
署名 | 1966年12月16日、国際連合総会(ニューヨーク国際連合本部)において採択。同月19日署名のため開放。 |
署名場所 | ニューヨーク |
発効 | 1976年1月3日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
言語 | フランス語、英語、ロシア語、中国語、スペイン語 |
主な内容 | 国際的な社会権の保障 |
条文リンク | https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights |
ウィキソース原文 |
同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日に効力を発生した。
日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。
自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。
本規約は、1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められた。同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において逐条審議が行われた上で、1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして、同年12月16日の本会議で、自由権規約、同選択議定書とともに採択され、社会権規約は賛成105、反対なしの全会一致で可決された(決議2200 (XXI) A)。社会権規約の発効には35か国の批准・加入が必要とされていたが、その要件を満たし、1976年1月3日に発効した[1]。
2021年12月現在、本規約の署名国は71か国、締約国は171か国である[2]。
本規約は、第1条で、民族自決権を規定し、また、天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。この点は、個人の人権だけを規定した世界人権宣言と異なっている。これは、1960年以降、国際社会の多数派を占めるようになった第三世界諸国が、民族自決は人権享有の前提条件であると主張するようになったことを反映したものである[3]。
締約国は、「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため」、「行動をとることを約束する」とされている(第2条1)。
ただし、開発途上国は、「人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い」、経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるとしている(第2条3)。
また、締約国は、本規約に定める権利について、権利の性質と両立し、かつ民主的社会における一般的福祉を増進することを目的している場合に限り、法律によって制限することができるとされている(4条)。
そして、国、集団、又は個人がこの規約において認められる権利の破壊の目的とする活動や行為を行う権利を容認する規約の規定の解釈を許さず、(第5条第1項)「いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習により認められる基本的人権については、この規約がそれを認めないこと、またはその認める範囲がより狭いことを理由に、これらの権利を制限し、又は侵すことは許されない。」(第5条第2項)を明記する。
本規約は、第3部(第6条〜第15条)において、次のように個別的な人権を保障している。
締約国による社会権規約の履行を確保するための実施措置として、後述のとおり国家報告制度が設けられている。
本規約上は、国連経済社会理事会が実施機関として規定されており(16条)、当初は経社理に設けられた会期内作業部会が締約国からの報告の審査に当たっていた。しかし、それでは審査がなおざりになりがちであったことから、1985年5月28日の経社理決議(1985/17)により作業部会を改組して経済的、社会的及び文化的権利委員会(社会権規約委員会)が設置され、1987年から活動を開始した。同委員会は、18名の専門家から成り、委員の任期は4年である。年2回の会期(それぞれ3週間の本会議及び1週間の予備的作業部会)をジュネーヴで開いている[5][6]。
また、委員会は、本規約の規定の解釈について一般的意見を表明する[6]。
社会権規約の締約国となるためには、(1)署名の上、批准を行うか、(2)加入の手続をとる必要があり、規約は署名又は加入のために開放されている。批准・加入したときは、批准書・加入書を国連事務総長に寄託する(26条)。
2020年5月現在、署名国は71か国であり、そのうちまだ批准していないのはコモロ、キューバ、パラオ、アメリカ合衆国の4か国である。批准済みの署名国67か国と、加入国を合わせると、締約国は170か国である[2]。
日本は、1978年5月30日、社会権規約及び自由権規約に署名し、1979年6月21日、両規約の批准書を寄託した(同年8月4日、社会権規約は同年条約第6号として、自由権規約は同年条約第7号として公布された)。それにより、同年9月21日、両規約は日本について効力を生じた[1]。
このうち、中等、高等教育についての無償化の漸進的導入については、2012年9月11日に留保の撤廃を国際連合に通告した[8]。
2013年5月17日、経済的、社会的及び文化的権利委員会は、日本の報告書の審査に対する「最終所見」にて、以下の勧告を行った[9]。
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