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船員
船舶に乗り組んで海上で働く人々 ウィキペディアから
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船員(せんいん、英: sailor)とは、船舶に乗り組んで海上で働く人々の総称。船乗り(ふなのり)[1][2]とも。古くは船方(ふなかた)とも言った。英語の類語にseaman、mariner、seafarerがある。
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20世紀以降、技術の進歩により省力化が進み、無人運航船・無人水上艇なども見られるようになった[3]。
世界の船乗りの概説
世界の統計、船員の数
(船員の全部ではなく、一部ではあるが国際海運会議所(英語版)(ICS)の推計によると、世界の外航商船の船員は164万7500人におよぶとされる。そのうち上級船員(英: officer)は77万4000人、その他部員は87万3500人[4]。
供給国
船員を供給している国のトップ5は、中国、フィリピン、インドネシア、ロシア、ウクライナとなっている[4]。なお一方で部員(ratings)はフィリピン出身者が最多で、以下、中国、インドネシア、ロシア、ウクライナと続く[4]。他方、上級船員(officer)の供給元は第1位の中国以下、フィリピン、インド、インドネシア、ロシアと続く[4]。
需要
世界で必要とされる船員数の推計は、海運業全体で154万5000人[4]、同じくオフィサーは79万500人で部員は75万4500人とされる[4]。
需給関係
現状の需要と供給の対比をしてみると、オフィサーの不足は1万6500人ほど、反対に部員は供給過剰で余剰人員は11万9000人ほどである[4]。 今後、オフィサー供給は漸増すると予測されるが、その増加量は今後の需要増に追いつかないと見られている[4]。
日本海洋事業のように船員を派遣する企業もある。
勤務形態、勤務サイクル
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その他
ICSによると2020年5月時点には(2020年のコロナ禍の影響下)、数ヵ月の勤務を終えたにもかかわらず下船を許可されない船員は世界各地に15万人ほどおり、船上に留め置かれ、仕事を続ける状態を強制されたと報じられている[5]。
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歴史
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種類・分類
船員にはさまざまな分類法がある。
ひとつの分類法は、乗り込む船舶の種類で分類する方法である。乗り込む船の用途を、たとえば漁船か港湾業務のためかなどと分ける。
- 。
- 商船船員
- 漁船船員
- 港湾船員
- など
また乗り込む船舶の航行領域によって分類する方法もある。商船などは航行する海域が外洋(外海)か近海か内海かで区別して、外航船か近海船か内航船に分類されることがある。それに応じて、乗り込む船員を外航船員、近海船員、内航船員と呼び分けることがある。
また船員のそれぞれの職務内容を基準に分ける方法がある。各職の位置づけは、世界でおおむね共通ではあるが、各国の法規によって微妙に異なる面もある。
- 。
船員法第一章総則の規定を見る。
- 海員
「船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者」を海員と呼ぶ。
- 職員
「航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員」を職員と呼ぶ。
- 部員
会員、職員以外以外は部員として扱う[6]。
海員の遺棄、船員遺棄
船員法第125条は海員を外国で遺棄した場合、船長は「2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定める[6]。
国際労働機関(ILO)と国際海事機関(IMO)は海員の遺棄について、共同で情報を集めるデータベース「Joint Database on Abandonment of Seafarers」を運用している。また遺棄された海員は給料の未払い、送還費用や手続き、食料や医療の欠如など多くの問題を抱えるため、両機関は連携して外交努力によって海員の遺棄問題の解決にあたる[7][8][9]。
階級
船員は次の2区分に類し、それぞれに階級がある。以下、階級に付した数字は序列を示す[10]。
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船員とパナマの法規
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船員とイギリスの法規
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船員と日本の法規
要約
視点
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
以下、三角カッコ「〈」と「〉」で括ったものは新しい呼称。
日本の船員法では、以下のように定める。
「船員」とは、船員法1条1項に以下を定める。
- 日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
「海員」とは、船員法2条に以下を定める。
- 同1項=船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者。
- 同2項=「予備船員」とは日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組むため雇用される者で船内で使用されていないものをいう。
「職員」とは船員法3条に以下を規定する。
- 同1項=航海士、機関長、機関士、通信長、通信士
- 国土交通省令で定めるその他の海員(同1項)
- 事務長・事務員・船医など。
「部員」とは同2項に規定する。
- 職員以外の海員
- 例:甲板長、操機長、司厨長など。
船舶職員及び小型船舶操縦者法では次のように定める。
- 「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除外)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう(船舶職員及び小型船舶操縦者法2条2項)。
- 階級は大きく2つに分けられる。
- 海技士の免許(海技免許)を持った船舶職員。
- 同免許を持たない部員。
日本では雇い入れ職名を船員手帳に履歴として記載し、その職務は次のようなものがある。
- 船舶職員
- 部員
なお、航路その他による区分がある。
- 「外航船員」とは、国際航海(外国航路)の船舶に乗り組む船員
- 「内航船員」とは、国内航路の船舶に乗り組む船員。
- 「漁船員」とは、漁船に乗り組む船員。
労働の基準、医療保険
→詳細は「日本の船員の労働基準」を参照
船員の労働時間、休日、年次有給休暇等は、海上労働の特殊性から労働基準法第116条規定の大部分が適用されず、別途船員法に定める。
また医療保険制度についても、一般労働者の健康保険ではなく、船員の特殊事情を加味した船員保険に加入する[注釈 3]。
船舶所有者は、船員が職務上、死亡したときに遅滞なく遺族手当を支払うという規定に従う。支給者は国土交通省令の定める遺族、支給額は標準報酬の月額の36箇月分に相当する額と定める。職務上、船員が負傷または疾病が原因で死亡したときも同様と定める。
- 日本の法規関連
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船乗りの文化
→詳細は「船乗りの文化」を参照
以下、50音順。
- カットラス(舶刀、水兵刀)- 狭い船上で扱いやすく、ロープを切るのに使う刃物。
- 国際信号旗 - 旗の種類や揚げ方で、進行方向や停船中など他船に知らせる目視の通信手段。
- ゼーマンソンターグ - 木曜日のこと。船員の日曜日[23]の意。帆船は金曜日には出港しないため木曜日の作業は簡略に済み、食事も良いものが提供された。
- 赤道祭 - 船内で祝うイベント[30]。対象は初めて赤道を通過した船員。
- ハンモック - 寝具であり装具。船と就寝中の人体のそれぞれの揺れを同調させ、船員をハンモックから落とさない工夫をした。
- 服装関連
- 船乗りの入れ墨 - 安全祈願として身元を示すため、ほどこした彫り物。事故で水死した際に確認した。
- 船乗りの迷信 - ウサギを船に載せたら沈没するなど。
- ボースン水夫頭のこと。
- ボースンズコール水夫頭の笛。
- 竜骨くぐりの刑 - 船員の処刑法。動けないように縄でしばり、片側の舷から水中に沈めてから、反対の船舷で処刑者が縄端を引いてたぐり寄せ、釣り上げる。船員は船底に沿って移動させられて竜骨の下を越え、船底についたフジツボなどで体表は傷付き、水中に留置された時間が長ければ溺死する。
- 船乗り言葉 - 多くの言語圏で活動する船乗りには特有の言い廻しなどがある。操船に使う言葉は「操舵号令」という[31]。
- 労働歌
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脚注
関連項目
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