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天武天皇が制定した八色の姓の一つ ウィキペディアから
朝臣(あそん、あそみ)は、684年(天武天皇13年)に制定された
この朝臣が作られた背景には、従来の臣(おみ)、連(むらじ)、首(おびと)、直(あたい)などの姓の上位に位置する姓を作ることで、姓に優劣や待遇の差をつけ、天皇への忠誠の厚い氏(うじ)を優遇し、皇室への権力掌握をはかったと思われる。
『日本書紀』には、684年(天武天皇13年)11月1日に初めて朝臣を賜った52氏として、大三輪氏・大春日氏・阿倍氏・巨瀬氏・膳氏・紀氏・波多氏・物部氏・平群氏・雀部氏・中臣氏・大宅氏・粟田氏・石川氏・桜井氏[要曖昧さ回避]・采女氏・田中氏・小墾田氏・穂積氏・山背氏・鴨氏・小野氏・川辺氏・櫟井氏・柿本氏・軽部氏・若桜部氏・岸田氏・高向氏・宍人氏・来目氏・犬上氏・上毛野氏・角氏・星川氏・多氏・胸方氏・車持氏・綾氏・下道氏・伊賀氏・阿閉氏・林氏・波弥氏・下毛野氏・佐味氏・道守氏・大野氏[要曖昧さ回避]・坂本氏・池田氏・玉手氏・笠氏が記されている[1]。
朝臣は、主に壬申の乱で功績のあった主に臣の姓を持つ氏族(古い時代に皇室から分かれたものが多い)に優先的に与えられた。その次に位置する主に連の姓を持つ氏族には宿禰の姓を与えていた。しかしながら、その後も朝廷に功績が有った氏族には朝臣の姓を下賜していき、奈良時代にはほとんどの氏が朝臣の姓を持つようになった。
さらに時代が下ると、大半の貴族や武士は藤原朝臣・橘朝臣・源朝臣・平朝臣などの子孫で占められてしまい、また、武家台頭による下級貴族の没落もあり、朝臣は、序列付けの為の姓としての意味を失ってしまい、公式文書で使う形式的なものになっていった。
平安時代以降、公卿(三位以上及び参議)は、氏の下に朝臣、諱の下に公(大臣)ないし卿という敬称を以って称した。四位以下の者は氏、諱の下に姓をつけて呼称した。氏ではなく諱の下に朝臣とつけた者は特に名乗り朝臣という。
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