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尋常科(じんじょうか)とは、学校教育法施行以前の日本の旧制学校における課程の名称。より高い上位の課程である「高等科」と対で用いられる。
旧制小学校の「尋常科」は義務教育期間である尋常小学校の課程をいい、修業年限は就学義務年齢の6歳から6年間であった[1]。1941年の国民学校令により「初等科」と改称された。
旧制中等教育および旧制高等教育における「尋常科」は(旧制)中学校に相当する課程(修業年限5年)[2]をさす。
1886年の第一次中学校令では中学校を「尋常中学校」および「高等中学校」[3]の2種に分け、前者の修業年限を5年としたが、1899年の第二次中学校令により尋常中学校は「中学校」(旧制中学校)と改称された。
1918年公布(翌1919年施行)の第二次高等学校令は、(旧制)高等学校は原則として「修業年限ハ七年トシ高等科三年尋常科四年トス」ることを定めた(同令7条1項)。これにより高等学校は、本科たる高等科の予備課程として(旧制)中学校の課程に相当する「尋常科」(修業年限4年)を併設することが可能となり、以降、尋常科を有する7年制一貫教育の高等学校は官立2校(東京(1921年)・台北(1922年)[4])・公立3校(富山(富山県立・1923年)・浪速(大阪府立・1926年)・府立(東京府立・1929年))・私立4校(武蔵(1922年)・成蹊(1925年)・成城(1925年)・甲南(1923年))が設立(うち外地1校)された。
これら「尋常科」のうち、最も早く廃止されたのは東京高校(1934年)であり、第二次世界大戦が開始されると1943年〜1944年に台北・富山・浪速の3校も財政難などの理由で同科の生徒募集を停止し廃止した。しかし残る5校の尋常科は存続し、戦後の1946年になって東京高校も生徒募集を再開したため[5]、計6校の尋常科が新制高等学校・中学校(中等教育学校)への移行を迎えることとなった[6]。このさい、6尋常科は、高等学校(高等科)を構成母体として発足した新制大学の附属校(国公立)ないし系列校(私立)へと改編されて現在に至っている。以上の事情を背景に、6校は程度の差はあるものの、校章・校旗・創立年・校風などに見られるように、旧制高校時代からの歴史的継承関係を強調している。
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