三権の長
三権を司る機関の長 ウィキペディアから
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三権の長(さんけんのちょう)とは、三権分立の原則に基づいて統治機構を構築している国家において、それぞれ三権(立法権、行政権、司法権)を司る機関の長を指す。
本項では現代の日本における三権の長について記述する。立法権は国会が行使するため、その長は衆議院議長と参議院議長となる。行政権は内閣に属するので、その長は内閣総理大臣(首相)、そして司法権の長は最高裁判所長官となる[1]。
立法権は国会に属する(日本国憲法第41条)が、国会は衆議院と参議院から成る二院制を採用しており、どちらかの院が国会を代表するとはされていないため、立法権の長のみ2人存在する。また、内閣総理大臣と最高裁判所長官は天皇の任命により就任するが、衆議院議長と参議院議長は天皇の任命なくその職に就任する。
2024年6月現在、法律上の報酬額は、両院議長は月額217万円、内閣総理大臣及び最高裁判所長官は月額201万6000円。これはいわゆる基本給の額であり、これに別途諸手当が支給されるほか、財政再建等の理由で額の一部を減額・返上することもある。
栄典に関しては慣例上、総理経験者(在任期間が1年以上の者)は正二位・大勲位菊花大綬章に叙され、大勲位に叙されない総理経験者、衆参議長・最高裁長官経験者は従二位・桐花大綬章(旧・勲一等旭日桐花大綬章)に叙される。
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