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1922年に制定された日本の法律 ウィキペディアから
破産法(はさんほう、大正11年4月25日法律71号)は、破産手続について定めていた日本の法律。2005年1月1日の破産法(平成16年6月2日法律第75号)施行に伴い廃止された。現行の破産法との対比で「旧破産法」ともいう。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
破産法に類する法規としては、1890年に明治23年法律第94号財産委棄法が制定されていた[1]。同法規は民法典論争の結果、施行されることなく1896年の民法改正に伴い制定された民法施行法により廃止となった。
日本における最初の統一的な破産法典と呼べるものとして、1890年に制定された旧商法破産編があった。旧商法破産編は、フランス法を参照して作られたが、後にドイツ法に倣った民法や商法が制定されたことで不調和が生じ[2]、また、同法が採用していた諸原則や、財団債権、否認権、取戻権等についての規定を欠いていたことで批判を受けた[3]。そこで、旧商法破産編制定後間もなく破産法の改正作業が始まり、1902年に法典調査会作成の草案が公表され、1922年4月25日に公布、1923年1月1日、和議法とともに施行された[3]。
こうして制定された旧破産法は、ドイツ破産法に大きな影響を受けたと考えられている[3]。その内容として、破産に関する手続規定及び実体規定の両方が定められ、破産犯罪に対する刑罰規定も含まれる。
1947年、民法の親族・相続編改正に伴い、相続財産や相続人の破産に関する規定が修正され、1952年には、旧会社更生法の制定とともに、免責制度や当然復権制度、劣後的債権を新設する等の大改正がなされた。
その後、1996年から法制審議会倒産法部会において倒産法制の見直し作業が開始され、その一環として、破産法についても改正が検討された。2004年6月2日に現行破産法が公布され、同法が翌年1月1日に施行されたことに伴い、旧破産法は廃止された。
旧破産法の主な特徴として、次のような立法主義が挙げられる[4]。
ドイツ法に倣い、第一編に実体規定、第二編に手続規定が置かれている。第三編は復権、第四編は罰則である。破産犯罪についても破産法に規定し、商法ニ従ヒ破産ノ宣告ヲ受ケタル者ニ関スル件(明治23年10月9日法律第101号)は廃止された。
旧破産法に存在したが、現行の破産法では廃止されている制度として次のようなものがある。
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