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日本の法律 ウィキペディアから
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(せいどういつせいしょうがいしゃのせいべつのとりあつかいのとくれいにかんするほうりつ、平成15年7月16日法律第111号)とは、2003年(平成15年)7月10日に成立した日本の法律。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できる(家事事件手続法第232条・別表第一)。施行は2004年(平成16年)7月16日。
通称として「性同一性障害特例法」や「性同一性障害者特例法」がある。
性同一性障害を抱える者における社会生活上のさまざまな問題を解消するため、法令上の性別の取扱いの特例を定めたもの。
法的な性別は、現行では基本的には生物学的性別で決められるが、例外として、本法律の定める「性同一性障害者」で要件の満たす者について、他の性別に変わったものとみなすこととする[1]。
第二条の定める定義による「性同一性障害者」が、第三条の定める要件を満たすとき、家庭裁判所に対して性別の取扱いの変更の審判を請求することができ、その許可により、除籍され戸籍上の性別の変更が認められる[2]。
本法律の提案の趣旨は以下のとおり。
性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。
性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者は社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的に不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。
本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況にかんがみ、性同一性障害者について法令上の性別の取扱いの特例を定めようとするものであります。
— 平成一五年七月二日、参議院本会議
本法律が定めることを明らかにするもの[3]。
厳格に定義をし、性別の取扱いの変更という重大な効果を認める対象を明確にするもの[4]。何らかの理由で性別の変更を望んでも、生物学的な性別と心理的な性別の不一致のない者は、性同一性障害者に該当しない[5]。
「生物学的には性別が明らかである」は、性染色体や内性器、外性器の形状などにより、生物学的に男性または女性であることが明らかであることをいう[6]。
「心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信」は、生物学的には女性である者が男性としての意識が、または生物学的には男性である者が女性としての意識が、単に一時的なものでなく、持続的にある状態のことを指す[7]。
「確信」や「意思」を有することを要求する。統合失調症が原因で他の性別に属していると考える者などは、戸籍上の性別変更はできない[8]。そのため、精神科医が、他の精神疾患により戸籍上の性別変更を求めていないかの鑑別および除外診断を戸籍上の性別変更を求める患者に対して行っている。
「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」は、適切かつ確実な診断がおこなわれることを確保するもの[9]。
「一般に認められている医学的知見」は、世界保健機関が定めた国際疾患分類 ICD-10、米国精神医学会が定めた診断基準 DSM-IV-TR、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン (第3版)」がこれに当たると考えられる[10]。
民法その他の法令の適用について、他の性別に変わったものとみなされる。変更後の性別として、婚姻や養子縁組などをすることも可能となる[22]。
強姦罪の適用については、性別の取扱いの変更をし、女子と見なされた者は、強姦罪の客体たり得る[23]。また、男子と見なされた者は強姦罪の主体たり得る[23]。なお、2017年7月13日施行の改正刑法により強姦罪は強制性交等罪へと改正され、男女問わず本罪の主体・客体となりえるようになったため、性別変更に伴う主体・客体の変更はなくなった。
第2項は、性別の取扱いの変更の審判の効果は、不遡及であることを規定している。例えば過去に妻であった、夫であったなど、審判を受ける前に生じていた身分には影響を及ぼさない[24]。
「法律に別段の定めがある場合」は、性別が変わったとみなすことが難しい可能性を否定できない、または審判の効果を遡及させるべき可能性を否定できないことから規定している[25]。
本法で定義する性同一性障害者で、以下すべての要件のいずれにも該当する者は、自身が申立人となり、住所地の家庭裁判所で性別の取扱いの変更の審判を受けることができる[26][27][28](第3条)。
請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
必要なものは、申立書[26]、標準的な申立添付書類(出生時から現在までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)、所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書[28])、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手。
医療技術の進歩により、性同一性障害に対して、ホルモン投与や性別適合手術を用いて当事者の精神的苦痛を軽減し、ジェンダー・アイデンティティに合わせて社会適応させることが可能となってきた。しかしながら、戸籍上の性別が出生時の身体的性別のままでは、公的な証明書を必要とする社会的局面において不都合を生じる。例えば、外見と性別記載が食い違っているために本人確認に問題を生じ選挙権を行使できなかったり、また差別を受けることもあった。
国内で公式な性別適合手術を終えた性同一性障害の当事者を含む6人が2001年5月、戸籍中の続柄の記載に錯誤があり戸籍法113条の要件を満たすものとして、家庭裁判所に戸籍の訂正を申し立てる。しかし、裁判所は戸籍の記載に錯誤があるとは言えない点や、現行制度がかかる理由(事後的に生じた錯誤)による戸籍訂正を認めておらずこれを認めると各種の不都合が生じるといった点を指摘した上で、「立法により解決されるべきである」とし、申立てを却下してきた。
自由民主党は2000年(平成12年)9月に性同一性障害に関する勉強会を発足し、本法案を含む性同一性障害の法律的扱いについて検討してきたが、議員の中には、「おかまだか何だかわからないものを・・・」といった趣旨のことを言い立て、聞く耳をもたない人も少なからずいたという。結局、ほとんどの自由民主党の議員は、党内に議員立法の動きがあることを知らないばかりか、そもそも「性同一性障害」とは何かさえも理解していない、法的な性別変更など聞いたことも想像したこともない、という状態だった[29]。南野知惠子参議院議員が中心となって本法案をまとめ、2003年7月1日、参議院法務委員会に法案を提出、以降両院本会議でいずれも全会一致で可決、7月10日に成立する。
初の適用事例は、2004年7月28日に那覇家裁がした沖縄県在住の20代の戸籍上男性を女性に変更する審判で、女性から男性への初の認容事例は、同年8月27日に東京家裁がした東京都在住の30代の戸籍上女性を男性に変更する審判とみられる。
「性別の変更を認めると、社会的に混乱するのではないか」という意見には、法的性別を変更する当事者は、すでに社会生活上も外見もその性別として移行しているので、戸籍上の性別がそのままでは、かえって社会的な不都合が生じる[30] とする反論がある。
また、犯罪者が捜査の手を逃れるために使用する可能性については、性同一性障害の診察と診断、性別適合手術を受ける等、法的性別の変更が認められるまでには相当の長期間にわたって医療機関や裁判所と関わることが必要であり、身を隠す手段としては適当ではなく、当事者における法的な性別の変更は、外見や生活実態に適合させることになるので、むしろ追跡を容易にする[30] として否定する意見がある。
戸籍上の性別変更を行うには「生殖不能要件」と「外観要件」(あわせて「手術要件」と呼ばれる)を満たす必要があるが、こうした法律上の手術要件が憲法に違反するかどうかが議論されてきた[31]。国際連合およびトランスジェンダーの専門家はこの要件は差別的であるとして削除するように求めている[32]。
一方で、後述の最高裁の違憲決定に伴い、立憲民主党では、生殖不能要件、子なし要件、外観要件の削除を目的とした本法の改正案の提出を検討している[33]。
裁判期日 | 場所[注 1] | 審級 | 裁判所(裁判長) | 裁判 | 憲法判断 | 個別意見 | 備考 | |
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2019(平成31)年1月23日 | 津山 | 特別抗告審決定 | 最高裁判所第二小法廷(三浦守) | 申立て棄却 | 生殖不能要件(4号要件) | 条件付き合憲 | 鬼丸かおる・三浦守:生殖不能要件は違憲の疑いを否定できない | |
2020(令和2)年3月11日 | 京都 | 特別抗告審決定 | 最高裁判所第二小法廷(岡村和美) | 申立て棄却 | 非婚要件(2号要件) | 合憲 | (なし) | |
2021(令和3)年11月30日 | 尼崎 | 特別抗告審決定 | 最高裁判所第三小法廷(林道晴) | 申立て棄却 | 子なし要件(3号要件) | 合憲 | 宇賀克也:子なし要件は違憲 | |
2023(令和5)年10月11日 | 浜松 | 第一審決定 | 静岡家庭裁判所浜松支部 | 申立て認容 | 生殖不能要件(4号要件) | 違憲 | ||
2020(令和)年月日 | 岡山 | 抗告審決定 | 広島高等裁判所岡山支部 | 申立て棄却 | 生殖不能要件(4号要件) | 合憲 | ||
申立て棄却 | 外観要件(5号要件) | 合憲 | ||||||
2024(令和5)年10月25日 | 特別抗告審決定 | 最高裁判所大法廷(戸倉三郎) | 破棄差戻し | 生殖不能要件(4号要件) | 違憲 | 平成31年決定につき判例変更 | ||
外観要件(5号要件) | 判断せず | 三浦守・草野耕一・宇賀克也:差し戻さずに外観要件を違憲とすべき | ||||||
2024(令和6)年7月10日 | 差戻抗告審決定 | 広島高等裁判所 | 申立て認容 | 外観要件(5号要件) | 違憲 |
2020年(令和2年)3月11日、現に婚姻していないことを必要とする要件(本法3条1項第2号)の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、「異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできない」として、「合憲」とする初判断を示した[34]。裁判官全員一致の意見である。
2024年(令和6年)9月4日、東日本に所在する家庭裁判所は、トランスジェンダーの夫婦が戸籍上の性別の変更を求めていた家事審判において、ともに申立てを認容した。この夫婦は、2024年5月の同じ日に申立てを行ったところ、家庭裁判所は併合審理を行った。家庭裁判所は、審判において、同夫婦は非婚要件(2号要件)に欠けるとした上で、2020年(令和2年)最高裁第二小法廷決定で示された「現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮」という同要件の趣旨からすれば、夫婦が同時に性別変更を行えば同性婚の状態が生じないため、性別変更を認めるのが相当である、とした[35]。
2021年(令和3年)11月30日、現に未成年の子がいないことを必要とする要件(本法3条1項第3号)の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、「合憲」とする初判断を示した[36]。一方、宇賀克也裁判官は、同規定は憲法に違反するとする反対意見を述べた。
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
事件番号 | 令和2(ク)993 |
2023年(令和5年)10月25日 | |
判例集 | 民集第77巻7号1792頁 |
裁判要旨 | |
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大法廷 | |
裁判長 | 戸倉三郎 |
陪席裁判官 | 山口厚、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、長嶺安政、安浪亮介、渡邉惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明 |
意見 | |
多数意見 |
1. について、全員一致 2. について、戸倉三郎、山口厚、深山卓也、林道晴、岡村和美、長嶺安政、安浪亮介、渡邉惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明 |
意見 | なし |
反対意見 |
1. について、なし 2. について、三浦守、草野耕一、宇賀克也 |
参照法条 | |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項第4号、第5号、日本国憲法第13条 |
2019年(平成31年)1月23日、生殖機能を失わせる手術を必要とする要件(本法3条1項第4号)の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、「現時点では合憲」とする初判断を示した。ただし、社会状況の変化に応じて判断は変わりうるとし、「不断の検討」を求めた。また、2人の裁判官(鬼丸かおる、三浦守)は「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という補足意見を述べた。「生殖腺や生殖機能がないこと」の要件で、卵巣や精巣を摘出する性別適合手術が必要となるため、審判では憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)や14条(法の下の平等)との整合性が争点となり、「現時点では」という条件付きで合憲と結論づけた。4人の裁判官全員一致の意見である[37]。
その一方で、2023年(令和5年)10月11日付で、静岡家庭裁判所浜松支部が、生殖機能を失わせる手術を必要とする要件は違憲であると判断した[38]。
そして、2023年(令和5年)10月25日付で、最高裁判所大法廷(戸倉三郎裁判長)は、同要件は憲法13条に反し違憲・無効であると判示し、前期2019年(平成31年)最高裁第二小法廷決定につき判例変更を行った[39][40]。15人の裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所が日本の法令を違憲としたのはこれが12件目となる[39]また、憲法13条違反を理由とする最高裁判所大法廷による法令違憲の判断は初めての事例である。
本決定では、憲法13条が「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障していることは明らかであるとした上で、生殖不能要件の目的である、トランス男性の出産といった現行法令が想定していない事態を防ぐということについて、「生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれなこと」であり、また、「法律上の親子関係の成否や戸籍への記載方法等の問題は、法令の解釈、立法措置等により解決を図ることが可能なもの」と判断した。加えて、性同一性障害者に対する生殖腺の摘出の治療は必ずしも行われなくなっており、「医学的にみて合理的関連性を欠く制約」であるとし、そのため同規定は「必要かつ合理的なものということはできない」と判断している[41]。
本決定を受けて、厚生労働省、法務省は、性同一性障害の診断書に生殖能力の有無を記載する必要はないとする通達を出したほか[42]、生殖機能を残したまま家庭裁判所が性別変更を認める事例も生まれている[43][44]。
前掲の2023年(令和5年)の家事審判では、特にトランス女性にとっては陰茎切除術等が必須となるものである、変更先の性別の性器に類似した外観を持つことを必要とする要件(本法3条1項第5号)について、申立人はすでにこの要件に該当するものであって、仮に該当しないものであるとすれば本要件は違憲・無効であるとの主張がなされたが。だが、前掲の大法廷決定では、申立人の外観要件該当性及び違憲性は高裁の決定にて検討されていないとして、判断をせずに審理を高裁に差し戻した[39]。一方で、3人の裁判官(三浦守、草野耕一、宇賀克也)は外観要件についても憲法に違反し、差し戻さずに性別変更を認めるべきであるとする反対意見を述べた[39][45]。なお、そのうち、三浦守裁判官と草野耕一裁判官の反対意見では、公衆浴場やトイレ等の性別の利用に関する問題が指摘されている(後述)。
2024年7月10日、広島高等裁判所は前掲した事件の差戻審において、生殖不能要件(4号要件)の違憲無効を前提として、外観要件(5号要件)についても、「手術が常に必要ならば違憲の疑いがある」とした上で、「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じないような状態」であれば手術がなくとも性別変更が認められうるとし、申立人がホルモン治療によってすでに女性的な体になっていることなどから、申立人の性別変更を認める決定をした[46][注 2]。
性別変更に伴い発生する法律問題が残されているという指摘[誰?]がある(判タ1204号 47頁等)。
前掲の2023年最高裁大法廷決定の反対意見においては、特に外観要件(5号要件)を満たさない、つまり、変更前の外性器の形状の変更を経ていない者(以下「5号要件非該当者」とする。)が公衆浴場やトイレを利用するにあたって生じ得るとされる問題について、以下のように検討がなされた[18]。
この点につき、厚生労働省は、各都道府県等向けの技術的助言として、公衆浴場等における男女の区別は「身体的な特徴をもって判断するもの」とする通知を、2023年6月23日付で発している[47]。また、自由民主党の「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」は、この通知の内容を法制化することで実効性を高めるとして、秋の臨時国会での法案提出を目指すとしている[48]
先進国の多くは、性同一性障害者の法的性別を訂正・変更する法律または判例がある。
与党 性同一性障害に関するプロジェクトチームメンバー、2003年(平成15年)当時
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