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慣習の一つ ウィキペディアから
レビラト婚(レビラトこん)は、寡婦が死亡した夫の兄弟と結婚する慣習。レビラトは、ラテン語で夫の兄弟を意味するレウィル(levir)に由来する。レビレート婚とも。
死亡した妻の代わりにその姉妹が夫と結婚する慣習のことはソロレート婚という。
レビラト婚には、最初の婚姻で結ばれた両親族集団の紐帯を維持する役割があった。
歴史的にはユダヤ、パンジャブ、モンゴル族、匈奴、チベット民族などで見られた。兄弟が寡婦の権利・義務を受け継ぐ場合も含めると、世界中に広く見られる。
古代のユダヤにはレビラト婚は禁止と義務の双方の定めがあった。律法の『レビ記』18章16節・20章21節では兄弟の妻と肉体関係を結ぶことをタブーとしている。例外的に、子供がいないまま夫が死亡した場合は、『申命記』25章5節にあるように、逆に「夫の兄弟が未亡人と再婚する」ことが義務とされた [1]。この事情を考慮しないとと、フラウィウス・ヨセフスの『ユダヤ戦記』2巻7章4節 [2]や『ユダヤ古代誌』17巻12章1・4節 [3]で、ヘロデ大王の息子アルケラオスが異母兄アレクサンドロスの未亡人[4]グラフュラを娶ったことが「我々(ユダヤ人)のしきたりに反する」と批難されるくだりは理解しがたい[5]。
中国では同姓不婚と儒教の観点からタブーとされ、周辺国のレビラト婚を蛮族の風習として非常に嫌った[6]。また実の兄弟の妻のみならず一門の女性を妻とするのも忌避された。例えば、劉備と同族の劉瑁の未亡人の結婚は否定的に見られた。
日本では逆縁婚、もらい婚と言う。かつては武家の間でも見られたが、儒教の価値観が浸透した江戸時代中期以降は、武家社会の人々の間では嫌われるようになっていった。しかし、庶民の間では受け入れられていた慣習であった。武家社会への配慮から、逆縁婚は1875年(明治8年)12月8日の太政官指令で禁止されたが[7]、その後成立した民法に逆縁婚の禁止規定は盛り込まれなかった。近代日本でも、夫が出征して戦死して妻が戦争未亡人となった場合に夫の兄弟と再婚する事例も散見された。
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