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国際連合の専門機関である「万国郵便連合」(仏: Union postale universelle, UPU、英: Universal Postal Union)の「万国郵便連合憲章」に基づいた「多国間条約」である「万国郵便条約」の「第1条の2」の「第1項」の「1.1」には、「郵便物とは、通常郵便物、小包郵便物、郵便為替証書等郵便により差し出される個々の物を意味する包括的な用語をいう。」という定義がみられる。
万国郵便条約では、次に掲げる通り郵便物を分類しており、万国郵便連合(UPU)の加盟国内における国内郵便の分類にも適用される。
日本においては、日本国内でやり取りする郵便物を内国郵便物(ないこくゆうびんぶつ)と呼称し、日本国外とのやり取りがある郵便物を国際郵便物(こくさいゆうびんぶつ)と呼称している。
通常郵便物(つうじょうゆうびんぶつ)とは、小包郵便物などに該当しない郵便物のことである。平成19年(2007)の郵政民営化後、内国郵便物について、小包郵便物が「荷物」、通常郵便物は単に「郵便物」と呼ばれるようになった。特殊取扱としない郵便物(手紙・はがき)は、料金相当分の切手を貼付するなどし、郵便ポスト(法令名:郵便差出箱)に差し出すことで、郵便事業者により、あて先の郵便受け、あるいは私書箱などへ送られる。
なお、2021年10月から郵便物の配達日数が一部変更され、通常郵便物(下記のうちの第1種郵便物・第2種郵便物に当たるもの。但しレターパックは除く)については従来の「差出日の翌日か翌々日」としていたものを「差出日の翌々日か3日後」に変更、土曜日・日曜日・祝祭日の配達を原則行わないことになった。但しレターパックなどは従来通りの「差出日の翌日か翌々日」、かつ土曜日・日曜日・祝日も配達するルールで変更はない[1]。
日本の法規では、日本郵便株式会社の郵便の業務に従事する職員は、配達しないなどの遅延させたときは、これを「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされている。また「故意に開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者」は、これを「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされている。
また切手を偽造した者は、「10年以下の懲役に処する。」とされ、またこれらの予備未遂も処罰されることになっている。
郵政民営化により、それまで日本郵政公社が内国郵便物の一種として提供していた旧小包郵便物は荷物と呼ばれ、郵便として扱われなくなった。
なお、国際郵便に関しては、民営化前後を通じて郵便法第11条の規定(郵便に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。)に基づき万国郵便条約等を根拠としており、現在も小包郵便物等の取扱いがある。
特殊取扱(書留、代金引換など)における受取人不在[注釈 1]、その他の事由(郵便受箱に入らない等)[注釈 2]によって配達することができない内国郵便物や一部の内国荷物は、再配達サービスを受けられる(内国郵便約款71条以下)。なお、ゆうパックの再配達サービスは制度上もこれとは異なる。また、配達時間帯指定郵便とは、指定可能な時間帯も含め、本質的に異なる。
郵便物等の再配達サービスは日時、時間帯を指定する事ができる。[3][4]
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