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美容家(びようか、英: beautician, cosmetologist)は、美容師の中でも高度な美容技術の実績がある美容師のことである。美容所で施術したり、スキンケアや化粧の指導をしたり、ヘアスタイルやメイクアップの提案をする美容の専門家。
「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」(美容師法第六条 無免許営業の禁止)が、「この業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない」(美容師法、昭和32年法律第163号)。「美容を業とする」には美容師免許が必要であり、指導的な立場の美容師が「美容家」という肩書を使ってきた。
美容行為は化粧、スキンケア、フェイシャルエステティック、ヘアスタイリング、サロンメイク、メイクアップ講習等の方法により、容姿を美しくする美容師の業務で、厚生労働省の管轄である。
無免許の「自称・美容家」によるヘアメイク、化粧、スキンケア、フェイシャルエステティック、サロンメイク、メイク講師、メイクボランティア、「看護師」による高齢者への化粧、「元美容部員」による美容業は違法である[2]。保健所が無許可の美容所ではない場所や派遣場所での美容行為も違法である。地域の保健所(保健センター)が所管であり、違法行為には行政指導や罰金30万円等が発生する[3]。
美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」
日本において美容師免許は国家資格であり、業務独占資格とされている。厚生労働大臣の免許を受けた美容師でなければ、美容を業としてはならない(美容師法第6条)。そして、美容師になるためには美容師国家試験に合格する必要がある。試験受験には、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間の教育を受ける必要がある[4]。
無免許のヘアメイクやメイクアップアーティスト、スキンケア、フェイシャルエステティック、メイク講師、メイクアップボランティアは違法であり、人の顔や髪に触れることができない[5]。また、美容所ではない場所での美容業は行えない。保健所が認可していない美容所や美容師は違法であり、通報窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には行政指導や罰金等が発生する。
美容師免許を持たない「自称・美容家」や「ヘアメイクアーティスト」と称する者が、あたかも「美容のプロ」のように装い、ホームページやSNS、YouTubeで集客し、自宅やレンタルスペース等の美容所として無認可の場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて人の顔にメイクするのも違法行為である。看護師が患者にメイクしたり、ブライダル関係の着付師が無免許でメイクを施したりするのも美容師法違反である[6]。
化粧品メーカーの販売員である美容部員は、販売に必要な化粧品使用法や使用感を説明する範囲の仕事であり、メイクを施すのは本来は違法である。しかも、その美容部員が化粧品会社を退職した後は、美容師免許の不所持で美容業を行うことはできない。美容部員は美容業のキャリアにはならず、国家資格の要件をみたすことはない。
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