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日本の法律 ウィキペディアから
美容師法(びようしほう、昭和32年6月3日法律第163号)は、美容師、管理美容師全般の職務・資格などに関する法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1957年(昭和32年)6月3日に公布され、同年9月2日に施行された。下位法令に美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)がある。本項目ではそれぞれ政令、省令と表記する。
美容師の資格を定めること、また美容師の業務が適正に行われるよう衛生面から規律することより、公衆衛生の向上に資することを目的としている(第1条)
毛染め[1]、まつ毛エクステンション[2]、マニキュア、ペディキュア[3]、テーマパーク内のフェイスペイント[4]なども含まれる。
後述の美容師国家試験に合格したものが美容師となることができる。美容師でなければ美容を業としてはならない(第6条)。
美容師は美容の業を行うにあたって次の措置をとらないといけない。
消毒の具体的な方法については省令第25条に規定されている。
1つの美容所に常時2名以上の美容師が従事する場合、美容所ごとに1名の管理美容師を置かなければならないとされる(第12条の3第1項)
美容所を新たに開設する場合はあらかじめ都道府県知事等に届け出を行わなければならないとされる(第11条第1項)。
美容所について開設者は次の措置を取らねばならないとされる。
また、次の例外を除き、美容所以外の場所で美容の業を行ってはならないとされる(第7条)。
なおこれらの美容所に来ることができない者について、美容師が出向いて美容行為を行う行為は「出張美容」とされ、同行為中に講ずべき衛生措置は出張理容・出張美容に関する衛生管理要領[7]に定められている。
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる(第3条第1項)。美容師試験は学校教育法第90条に規定する者、つまり大学に入学できる者であって、都道府県知事の指定した美容師養成施設を卒業したものでないと受験できない(第4条第3項)。美容師試験は厚生労働大臣が行うこととされているが(第4条第2項)、厚生労働大臣が指定試験機関を指定した場合はそちらが試験の事務を行う(第4条の2第1項)。現在の指定試験機関は公益財団法人理容師美容師試験研修センターのみである[8]。第4条の2から第4条の19に美容師試験および指定試験機関に関する規定がある。試験機関の指定のための申請や、申請事項の変更等の具体的な手続きは「美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」[9]に定められている。
美容師国家試験に合格し、美容師免許を得たものは厚生労働省に保管された美容師名簿に登録される(第5条の2第1項)が、厚生労働大臣が指定登録機関を指定した場合はそちらが美容師の登録等に関する事務(登録事務)を行う(第5条の3第1項)。現在の指定登録機関は公益財団法人理容師美容師試験研修センターのみ[10][11]。第5条の3から第5条の6に美容師の登録に関する規定がある。
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