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日本の地方自治体 ウィキペディアから
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、英語: local public entity[1])は、日本において、行政区画内を施政・統治する地方政府のこと。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
地方公共団体は、国の領土・人等の、全部ではなく一部(行政区画)を支配・統治する日本の行政機関(あるいは行政機関の集まり)である[3]。
国と同様に地方公共団体も、人的要素である住民、空間的要素である領域、支配権(地方統治権またはそれを担う地方政府)の3つの要素から構成されると考えられているが、一定の領域を支配する地方政府(地方統治権を行使し支配する側)を指す場合もあれば、そこに住む住民(被治者)も含める場合もある[1]。
地方自治法上の地方公共団体は、普通地方公共団体および特別地方公共団体からなり(地方自治法1条の3第1項)、普通地方公共団体には都道府県および市町村(地方自治法1条の3第2項)、特別地方公共団体には特別区、地方公共団体の組合、財産区がある(地方自治法1条の3第3項)。なお、憲法上の「地方公共団体」は法律上の「地方公共団体」とは範囲が異なる(昭和38年3月27日最高裁大法廷判決刑集17巻2号121頁参照)[1]。
なお地方自治体、自治体と呼ばれる場合もあるが、法令上は「自治体」と言う文言は使用せず、地方公共団体で統一されている(ただし、かつては自治体警察の制度があり、また一部特殊財団法人に「自治体」を冠するものもあった)。これはあくまでも法令(告示、通達まで)であり、公的機関の他の文書上では通常の使用がされる。
日本国憲法は4か条からなる「地方自治」というタイトルの独立した章を置き、第92条から第95条の全ての条文に「地方公共団体」という語が使われている[1]。
1963年(昭和38年)の最高裁判所判決によれば「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」としている(最大判昭和38・3・27刑集17巻2号121頁)。
憲法上の地方公共団体の範囲について学説は分かれているが、通説は憲法上の地方公共団体は地方自治法上の地方公共団体のうち都道府県と市町村(普通地方公共団体)を指しているものと解している[4]。
日本国憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」としている。普通地方公共団体の組織や運営に関する事項は地方自治法を中心とする法令によって定められている。
ここにいう「地方自治の本旨」というのは、一般に「住民自治」と「団体自治」の2つを指すとされている。
この規定の「地方公共団体」は一般的に想定される地方政府を指すとも解されるが、「運営」にはそれに参加する住民も含まれることから住民を含む意味で用いられているとも解される[1]。
本条により「組織及び運営に関する事項」は法律事項とされている[1]。明治憲法では地方自治には憲法上の保障はなかったが自主組織編成権が固有事務とされていた[1]。日本国憲法では組織および運営に関する事項は法律事項となったが、地方公共団体の自主性から「地方自治の本旨に基いて」という法律に対する条件を付している[1]。
日本国憲法第93条第1項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」としている。憲法93条は単に「議事機関として議会を設置」と規定しているだけで権限等は憲法上明確でないという指摘がある[1]。
また、日本国憲法第93条第2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」としている。
憲法93条は地方政府のあり方を定めたものとも解されるが、2項には「住民」が登場することから住民を含む意味で用いられているとも解される[1]。 なお、地方自治法では、町村では条例で議会を設置せずに選挙権を有する者全員による町村総会をもって議会に代えることができるとしている(地方自治法94条)[1]。
日本国憲法第94条は「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」としている。
憲法94条の規定にいう「条例」には議会が定めるもののほか首長や委員会等が定める規則まで広く含む[1]。憲法94条は地方政府の権限を定めたものとも解されるが、条例は住民によって構成される町村総会(地方自治法94条・95条)でも定めることができるので住民を含む意味で用いられているとも解される[1]。
日本国憲法第95条は「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」としている。
憲法95条は特定の地方政府の権限について異なる扱いをすることを想定したものとされ、内閣法制局の見解でも「一の地方公共団体のみに適用される特別法」は「特定の地方公共団体の組織、運営、権能、権利、義務についての特例を定める法律」を意味していると解しているが、英米法の個別的地域法(private local act)をモデルにしたものと理解すれば当該住民についての異なる扱いについても適用が想定されているのではないかとする指摘がある[1]。
地方自治法上の「地方公共団体」には以下のような種類がある(地方自治法1条の3)。
このほか「市町村の合併の特例に関する法律」に規定する特別地方公共団体として合併特例区がある。なお、指定都市の区又は総合区は指定都市の下位にあるが独立した地方公共団体ではない。
地方自治法上の位置づけにより「地方公共団体」は以下のようにも区分される。
なお、以下の地方公共団体は廃止されている。
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民となる(地方自治法第10条1項)。
地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととされている(地方自治法第1条の2)。
住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。(地方自治法第10条2項)。
住民の権利には次のようなものがある。
地方公共団体には議事機関として議会、執行機関として地方公共団体の長、委員会及び委員が置かれる(地方自治法上の執行機関[5])。
地方公共団体の組織は議会を構成する議員と地方公共団体を代表する長をともに住民が直接選挙する二元的代表制をとり首長制あるいは大統領制と呼ばれる[6]。ただし、日本の地方公共団体の組織には議院内閣制的要素も多く取り入れられており、議案提出権や予算提出権、議会解散権が認められていないアメリカの大統領制とは異なるものとなっている[7][8]。
地方公共団体には議事機関として議会が設置される(日本国憲法第93条1項、地方自治法第98条)。任期は4年である(地方自治法第93条1項)。なお、町村の場合、条例で議会を置かずに選挙権を有する者の総会(町村総会)を設けることができる(地方自治法94条)。
議会は次のような権限を有する。
普通地方公共団体の長として、都道府県に知事、市町村に市町村長を置く(地方自治法139条)。任期は4年である(地方自治法第140条1項)。
普通地方公共団体の長は次のような権限を有する。
委員会は規則その他の規定を定めることが出来る(第138条の3)。
設置しなければならない委員会及び委員(第180条の5)
委員会の委員長又は委員は非常勤である(第180条の5第5項)。ただし教育委員会の委員長は教育長がなり、常勤である。
地方公共団体は財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされている(地方自治法第2条第14項)。
日本国憲法第94条では、地方公共団体に条例・規則の制定権(自治立法権)を保障している。憲法にいう条例には地方自治法に規定される条例、地方公共団体の長が定める規則および地方公共団体内の委員会が定める規則その他の規程が含まれている。
条例は、法令に違反しない限りにおいて定めることができ(地方自治法第14条第2項)、また自治事務のすべてについて定めることができる。
条例では、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、科料、拘留、5万円以下の過料等を科することができる(地方自治法第14条第2項)。規則では、過料を科すことができる(罰金などの刑罰を科すことはできない)。
条例については、住民による制定改廃請求が認められ、又、地方公共団体の長が再議に付することができるなど(地方自治法第12条、第74条、第176条)、国の法律にはない制度がある。
公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。
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