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御掟(おんおきて)は、文禄4年(1595年)8月3日[2]に太閤豊臣秀吉が、全国の諸大名や一般に課した法令。国政の基本方針。遵守事項などを壁に張出す壁書という形式であったので、大坂城中壁書(おおさかじょうちゅうかべがき)とも言う。御掟(5ヶ条)と御掟追加(9ヶ条)の2つが同時に出された。
文禄4年7月、秀吉は、突如、甥である2代関白豊臣秀次に謀反の嫌疑があるとして高野山蟄居を命じた。その後、秀次は切腹し、秀吉は秀次の眷属を尽く誅殺した。この事件では、大名間で結ばれた婚姻関係から徒党を成して謀反の準備をしていたのではないかとの疑いがもたれ、親交があったり、姻戚にあった大名家まで連座[3]しようとして徳川家康の取りなしで事なきを得たが、秀吉は諸大名29名に秀頼への忠誠を血判で誓わせる[4]と、事件後の動揺を沈め、諸大名の統制を強めるために、大名間で許可無く婚姻を結ぶことを禁止し、誓紙を交わして同盟することを禁じるなど、5つの掟を定め、さらに公家や百姓にまで関わる一般的な統制のための9つの掟を追加して発布した[5]。
また、これらは豊臣家の重鎮家臣である大老(年寄衆)の小早川隆景・毛利輝元・前田利家・宇喜多秀家・徳川家康の5名(連署順)の連署とされており[8][9] 、彼らの名前で発せられたので、豊臣政権において、秀頼が成人するまでの間、武家関白制に代わって、有力大名の年寄衆の合議制が国政を預かることを示した[10]、最初の事例であるともされる。この5人の年寄衆は、隆景が亡くなったのちには上杉景勝に代わり、五大老と呼ばれるようになった[注釈 1]。ただし、景勝については秀次事件発生時には領国の越後におり、事件の知らせを受けて上洛して伏見に入ったのが8月4日[11]であるため、御掟に作成時点では年寄衆として連署出来ずに事後承諾であったとする説もある(御掟中の「乗物御赦免之衆」に景勝が含まれているのに年寄衆でなかったとするのは矛盾があるためである)[注釈 2][注釈 3][13]。なお、作成日とされる8月3日は豊臣秀頼の満2歳の生誕の日にあたり、この日付で御掟が作成・発令することは予め決まっていたと考えられている[注釈 4][14]。
御掟は豊臣政権の基本法としての性格を持っていた[15]が、慶長3年(1598年)に秀吉が亡くなると、五大老や五奉行みずからの手によって破られることになる。
合議制では大名間で決まり事を守らせる権威が不足していたため、むしろ頻繁に誓紙(誓書)が出されるようになった。輝元は浅野長政以外の五奉行と誓詞を交わしているし、利家や家康も度々五奉行全員や個別に有力大名と誓紙を交わしている[16]。誓紙の取り扱いを規制する条項は形骸化した。
しかし家康が(秀頼および五大老全ての許可無く)六男松平忠輝と伊達政宗の長女五郎八姫との婚約、養女満天姫(松平康元の娘)と福島正則の嫡男正之との婚約、養女万姫(小笠原秀政の娘)と蜂須賀家政の嫡男豊雄(至鎮)との婚約を、それぞれ密かにまとめて、私婚を結んで主要大名や武断派と結託していたことは、御掟を破る明白な反逆行為[17]として大きな問題となった。大坂の利家や五奉行は糾問使を(家康のいた)伏見城へ送ったが、家康は讒訴であると弁明し、武断派諸将が集結したことで、一触即発の事態を回避すべくこの一件は不問に処された。しかし結局のところ、これが豊臣家を分裂させる内乱、関ヶ原の戦いへと発展することになる。
一方で、家康は天下を取ると、3条をしたためて、「貞永式目」「建武式目」から御掟までを含めた古来よりの諸法令を遵守させるつもりであるという立場を表明し、武家諸法度などには御掟と全く同じ内容を取り入れ、幕府の許可無く大名が結婚することは禁じた。
御掟の5ヶ条は主に諸大名を対象にしている。特に最初の2条が秀次失脚の際に取り沙汰された内容に関係している。
- 御掟
一 諸大名縁辺之儀、 得二御意一、 以二其上一可二申定一事。
一 大名小名深重令二契約一、 誓紙等堅御停止之事。
一 自然於二喧嘩口論一者、 致二堪忍一之輩可レ属二理運一之事。
一 無二実之儀一申上輩有レ之者、 双方召寄、 堅可被レ遂二御糺明一事。
一 乗物御赦免之衆、 家康、利家、景勝、輝元、隆景、並 古公家、長老、出世衆[18]。 此外雖レ為二大名一、 若年衆者可レ為二騎馬一。 年齢五十以後之衆者、 路次及二一里者一、 駕籠儀可レ被レ成二御免一候。 於二当病一者、 是又駕籠御免之事。
右條々、於二違犯之輩一者、速可レ被レ處二巌科一者也
9ヶ条からなった。
- 御掟追加
一 諸公家、 諸門跡、 被レ嗜二家々道一、 可被レ専二公儀御奉公一事。
一 諸寺社儀、 寺社法如二先規一相守、 専二修造一、 学問勤行不レ可レ致二油断一。
一 天下領知方儀、 以二毛見[注釈 8]之上一、 三分二者地頭、 三分一者百姓、 可レ取レ之、 兎角田地不レ荒様可二申付一事。
一 小身衆者、 本妻外、遣者一人可二召置一。 但別ニ不レ可レ持レ家。 雖レ為二大身一、 手懸[注釈 9]者不レ可レ過二一両人[注釈 10]一事。
一 随(したがい)二知行分限一、 諸事進退可二相働一事。
一 可レ致二直訴一儀、 於レ挙二目安一者、 先十人之衆[注釈 11]へ可レ申。 十人衆訴人以二馳走二双方召寄、 慥(たしかに)可レ被レ聞二申分一。 直訴目安者、 各別之儀候間、 此六人[注釈 12]へ可レ被レ申、 以二談合上一、 御耳へ於二可レ入儀一者、 可レ被二申上一事。
一 衣裳紋、 御赦免外、 菊桐不レ可レ付レ之。 於二御服拝領一者、 其御服所持間者、 可レ著(着)レ之、 染替別之衣裳に、 御紋不レ可レ付之事。
一 酒者可レ随二様器一、 但大酒御制禁事。
一 覆面仕往来儀、 堅御停止事。
右條々、於二違犯之輩一者、速可レ被レ處二巌科一者也
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