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日本の組織 ウィキペディアから
基本的対処方針分科会(きほんてきたいしょほうしんぶんかかい、英語: Advisory Committee on the Basic Action Policy)は、日本の内閣官房の新型インフルエンザ等対策推進会議に置かれていた分科会である。2023年9月1日の内閣感染症危機管理統括庁の発足に合わせて廃止された。
2021年3月31日まで新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に設置されていた諮問機関である基本的対処方針等諮問委員会を前身とした。
内閣に新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合、新型インフルエンザ等への基本的な対処方針を定める(新型インフルエンザ等対策特別措置法18条1項)。政府対策本部が基本的対処方針を定めたり、その内容を変更しようとするときは、急を要する場合を除き、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない(法18条4項、同条5項)。基本的対処方針は、新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実、当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針、新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項を定めるものであり(法18条2項各号)、直ちに公示して周知され(法18条3項)、政府対策本部長である内閣総理大臣(法16条1項)が都道府県知事等に対して都道府県等の行う新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う根拠となるものである(法20条1項)。
また、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行う際には、基本的対処方針を変更し、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めるものとされていた(法32条1項、同条6項)ほか、法6条1項に基づく政府行動計画[1]においても、政府対策本部長は新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するかについて基本的対処方針分科会に対し公示案として諮問し、同委員会により新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するとの専門的評価があった場合、緊急事態宣言を行うことを決定するとの手順が考えられるとされ、実質的に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言についての諮問機関の役割が想定されていた。後述のとおり、2020年4月以降の新型インフルエンザ等緊急事態宣言発出の際にも、諮問機関の役割を果たした。
基本的対処方針分科会は、新型インフルエンザ等対策有識者会議の長および長代理ならびに内閣総理大臣が指名する有識者会議の構成員をもって構成し、その総数は、有識者会議の長および長代理を含め20名以内である。基本的対処方針分科会の開催に当たっては、内閣総理大臣が構成員の参集を求める。基本的対処方針分科会の長は、必要と認める者に対して、基本的対処方針分科会への出席を求め、説明または意見の開陳を求めることができる。
法に基づくもの
新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づくもの
回数 | 開催日 | 場所 | 摘要 |
---|---|---|---|
第1回[3] | 2020年3月27日16時00分 | 合同庁舎4号館第4特別会議室 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同月28日付け「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定した。 |
第2回[4] | 2020年4月7日10時00分 | 合同庁舎4号館12階共用1208特別会議室 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部改正し、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨を宣言した。 |
第3回[5] | 2020年4月11日 | (持ち回り) | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第4回[6] | 2020年4月16日17時00分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第5回[7] | 2020年5月4日10時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 第13回新型コロナウイルス感染症対策専門家会議に続いて開催された。
新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第6回[8] | 2020年5月14日10時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 第14回新型コロナウイルス感染症対策専門家会議に続いて開催された。
新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第7回[9] | 2020年5月21日10時00分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第8回[10] | 2020年5月25日9時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更し、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が終了した旨を宣言した。 |
第9回[11] | 2021年1月7日9時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部改正し、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨を宣言した。 |
第10回[12] | 2021年1月13日13時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第11回[13] | 2021年2月2日13時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第12回[14] | 2021年2月12日8時45分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第13回[15] | 2021年2月26日12時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第14回[16] | 2021年3月5日7時00分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更した。 |
第15回[17] | 2021年3月18日7時30分 | 合同庁舎8号館1階講堂 | 新型コロナウイルス感染症対策本部は、これを踏まえて、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を一部変更し、同月21日付けで新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が終了する旨を宣言した。 |
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