労働契約
労働者と使用者の間の契約 ウィキペディアから
労働者と使用者の間の契約 ウィキペディアから
労働契約(ろうどうけいやく)は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は労働者が使用者に対して従属的な地位に立つことを前提にした制度設計であり、労働者と使用者が対等の立場に立つ建前の雇用契約とは区別して把握されることが多い。なお、一般には民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)は雇用契約とは性格が異なるが、これらの場合でも実質的な点から労働契約と評価される場合もある(後述)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
労働契約については民法上の雇用契約との関係が問題となる。労働契約と雇用契約との相違については様々な学説が唱えられているが[1]、一般には雇用契約も労働契約も共に労働者が労務を供給して使用者が賃金を支払うという諾成・有償・双務契約であるという点で異なるものではないが、労働契約では特に使用者と労働者との間の従属的な性格の強い契約の形態であると考えられている。
なお、労働契約と民法上の雇用契約が類型的に完全に一致するわけではない[2]。請負契約や委任契約においては使用者から独立して労働が行われる点で労働契約とは本来的には性格が異なるが、形式的に民法上の請負契約や委任契約に該当する場合であっても使用者と労働者の間に使用従属性が認められる場合には労働契約に該当することもある[3]。
以下の場合には労働契約法の適用が除外される。
以上の場合を除くほかは、原則として、すべての労働契約に労働契約法が適用される。ただし、船員法の適用を受ける船員などについては、労働契約法の一部の規定の適用が除外されている(労働契約法18条1項)。
労働契約の終了事由
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