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事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法として制定された日本の法律 ウィキペディアから
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国家賠償法・行政事件訴訟法とともに「救済三法」の1つとしてあげられる行政救済法である[1]。
この法で定められる行政不服審査制度とは、「行政庁の公権力の行使」に対する不服を行政機関に対して申し立てる手続である。つまり、処分等に不服がある者が「行政機関」に対してその違法又は不当を理由に不服を申立てる、事後救済手続である[2]。
司法による救済(裁判所に対する行政訴訟の提起)を定めた行政事件訴訟法と比較して、簡易迅速性と経済性が高く、適用の範囲が広いという特徴がある[2][3]。不服申立てを経ずとも行政訴訟は可能であることから、国民に対して両制度の選択を認める立場(自由選択主義)が採られる[注釈 1][4]。
行政不服審査法の前身は、明治憲法公布直後の1890年(明治23年)に制定された訴願法(明治23年法律第105号)であるが、列記主義の原則[注釈 2]により訴願事項を限定的に規定していたうえに、訴願期間も短く、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難いものであった。帝國議会において改正案が提出されたものの、成立には至らなかった[6][7][8][9]。
戦後(主権回復後)も暫くは訴願法が現行であったが、行政訴訟制度の改革を機に見直しが行われ[注釈 3]、1959年(昭和34年)に訴願制度調査会が設置され、翌1960年(昭和35年)、訴願制度改善要綱を答申した。
行政管理庁はこの答申を受け、内閣法制局および法務省と連携して法案作成作業を進め、処分に関する事後的な争訟手段として「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」を目的に、1962年(昭和37年)に行政不服審査法(以下、「旧法」という。)が行政事件訴訟法と共に制定された[6][7][9][10]。この際、本法附則により、訴願法は廃止された。
昭和憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、裁判所法3条2項[注釈 4]も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めている。このことから、行政不服審査法においては、訴願法での列記主義を改め、行政庁の処分に対して広く一般的に不服申立てを認める一般概括主義を採用し、その例外として不服申立てをすることができない処分[注釈 5]が列挙された[12]。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると、当事者の手続的な権利の充実という面で大きな進展がみられる[13]。
その後長らく実質的な改正はなかったが、2008年(平成20年)の第169回国会において、不服申立て手続の審査請求への原則的一本化・再審査請求の廃止・審理員による審査請求の手続・行政不服審査会等による諮問手続の設置・審査請求期間の3か月への延長などを内容とする全部改正法案(20年法案)が内閣(福田康夫内閣)より提出された。しかし、2度の継続審査とされた後、第171回国会(2009年)において衆議院が解散(7月21日)されたため、審議未了により廃案となった[6][9][14][15]。
その後、2度の政権交代を挟んで検討がなされ、再審査請求手続を経ない取消訴訟の提起を可能とすることにより[注釈 6]、審査請求及び再審査請求を経なければ原則出訴できないという二重前置を解消する等の変更が加えられ[17][18]、2014年(平成26年)に行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)が公布された。旧法制定から52年ぶりの抜本的な改正(全部改正)であり、2016年(平成28年)4月1日に施行された(平成27年11月26日政令第390号)[9][17][19][20]。公正性の向上、迅速性への配慮、わかりやすさの改善、救済の実効性の向上が図られたものであり、その意義は極めて大きいと言える[9][20][21]。
旧法と比較して変更された点は、主なものとして次のとおり[9][22][23][24]。
手続保障のレベルを向上させ、審理の客観性・公正性を確保するもの[24]。
適正手続・公正性の担保の観点から、審査請求の審理手続を主宰する者として審理員制度が置かれた(第9条)。
旧法では、審査請求に対する審理を原処分に関与した職員が主宰することもあり得たが、改正法では原処分に関与した者等が審理の主宰者となることが禁じられ、審理員等-審査請求人-処分庁等という三角関係による審理構造が確保されることとなった[24]。
適正手続・公正性の担保の観点から、第三者機関として、国においては行政不服審査会等が総務省に設置されることとなり(第67条)、地方公共団体においても相当する機関を設けることとされた。その上で審理員による審理の後、原則としてこれら機関への諮問が義務付けられることとなった(第81条)。
簡易迅速性などを向上させ、利便性を確保するもの[24]。
旧法では原則、不服申立ては処分のあったことを知った日の翌日から起算して「60日」以内にしなければならないとされていたが、改正法により「3か月」に延長された(第18条1項)。
旧法においては、基本的な不服申立類型として、処分をした行政庁(以下、「処分庁」という。)に対する上級行政庁[注釈 7][25]がないときに行う審査請求と、上級行政庁があるとき[注釈 8]に行う異議申立ての2種類があった[22]。
このうち異議申立については、審査請求と比較して簡略な手続きであるが、弁明書や反論書の提出、証拠書類等の閲覧が規定されておらず、手続の公正性で劣るとの指摘がなされていた[22]。不服申立人にとってみれば、上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることは不合理であり[22]、複数の申立ての種類がある事それ自体が制度を分かりづらくすることが指摘された[26]。
なお、旧法においては、行政庁の処分についての異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし、それでも紛争が解決しない場合にのみ審査請求が可能であるとする、訴願前置主義が採られていた[注釈 9][9](旧法第20条)。
行政庁の処分[注釈 10]につき処分庁以外の行政庁に審査請求ができる場合において、処分庁が簡易な手続で迅速に見直しを図る手法として再調査の請求の制度が導入された。
ただし、この再調査の請求は、個別法等法律が特に定める場合に限ってできることとされ[注釈 11]、審査請求への一元化の例外として扱われる[27]。
その場合、自由選択主義の採用により最初に再調査の請求をするか直接審査請求を行うかの選択が可能であるが、審査請求がなされた後に再調査の請求をすることはできず、また再調査の請求がされた場合は再調査の請求について裁決を経た後でなければ原則審査請求をすることができない[16][27](第5条)。
本府省に審査請求が集中して審理が遅延することを回避し、かつ処分の内容を熟知している処分担当者が不服申立てを契機として簡易な手続きで処分を見直すことにより迅速な救済が可能となる利点がある[16]。
審査庁となるべき処分庁は、審査請求が事務所に到達してから裁決までの間に通常要すべき標準的な期間(標準審理期間)を定める旨の努力義務規定があらたに設けられた(第16条1項)。
行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民[注釈 12]が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としている(第1条1項)[28]。
不服申立ての対象としては、行政庁による処分(その他公権力の行使にあたる行為も含む)の他、行政庁が法令に基づく申請に対して期間内に応答しない不作為もあたる[25][29]。処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができるとされているが(第2条)、この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわち、行政事件訴訟法第9条の定める原告適格を有する者の具体的範囲と同一と判例上解釈される[注釈 13][31][32](最判昭53.3.14)。
行政不服審査法は申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない(一般概括主義)。なお、これに対し、旧法が制定される以前において行政不服申立ての一般法であった訴願法は、上述のとおり列記主義を採用していた。
概括主義の例外として不服申立てができない事項は、7条1項各号に挙げられているもののほか、独占禁止法第70条の12など他の法令により規定されたものがある。行政不服審査法第1条第2項により「他の法律に特別の定めがある場合」はその法律によることになるがそれ以外については行政不服審査法が適用される[注釈 14]。
なお、行政不服審査法には審査請求を不受理とすることを認める規定がないことから、たとえ審査請求が不適法(#裁決の項を参照)であったとしても、審査請求を行う意思を審査請求人が明確にしている限りにおいて、審査請求書の提出を受けることを拒むことはできないと解釈される[注釈 15][33]。
行政庁に不服がある場合か行政庁に不作為がある場合かを問わず、行政庁の処分等に対する不服申立ては、原則審査請求によって行う[28](第2条・第3条)。
行政庁の処分[注釈 16]についてした審査請求に対する裁決に不服がある者は、法律に定めがある場合に限り、再審査請求(#再審査請求の項を参照)をすることができる[34](第6条)。
行政庁の処分[注釈 10]についての審査請求の請求先が処分庁以外の行政庁となる場合、法律に定めがある場合に限り、請求先を処分庁とする再調査の請求(上述)をすることができる[16](第5条)。
行政不服審査制度は書面審理主義[35][36]を原則としており、審理は主に書面によって行われる(第29条による弁明書、第30条による反論書や意見書、第32条による証拠書類や証拠物、第33条による物件等)[注釈 17]。
その例外として、審査請求人又は参考人による口頭意見陳述(第33条)の申立てが認められており、申立てを受けた審理員は原則その機会を与えなければならないとされている[37]。
行政不服審査制度では、一部手続において審理員に大幅な職権を認める職権主義的規定が設けられている[38]。具体的には、審理員は物件の提出要求(第33条)、参考人の陳述や鑑定(第34条)、検証(第35条)、質問(第36条)を、その職権によって行える(職権証拠調べ[38])。つまり、審理関係人の主張しない理由等も独自に調査した上で審理を行うことができるものであり、審理員等による職権調査の活用・強化は「公正な審理で簡易迅速に適正な判断」をもたらすと評価する意見もある[注釈 18][39]。
審査請求(再審査請求)の手続は、申立人による審査請求の取下げによるほかは、審査庁による裁決によって終了する[40][41]。
裁決は、その内容に応じて、却下・棄却・認容の3つに分類される[40]。
裁決はその実効性を確保するため、関係行政庁に対する拘束力をもつ(第52条)。また、裁決をした行政庁は、職権によってこれを取り消したり変更することはできない(不可変更力[45])[46]。
なお、処分の不当を理由としてその瑕疵を認める認容採決は少ない傾向にあり、行政不服審査法における不当の審査が十分に機能していないことを指摘する意見もある[47]。
行政庁の処分[注釈 16]についての審査請求の裁決の内容になお不服がある審査請求人が、別の行政機関に対して、再度、処分内容・裁決内容を審査することを求める手続である。例外的な制度であり、法律に定めがある場合にのみ再審査請求をすることが認められる[注釈 20][49][50](第6条第1項)。
旧法、改正法とも特定の事由がある場合にのみ行うことができるという列記主義を採用している。旧法時代は、旧法第8条第1項により、「法律[注釈 21]に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき」(第1号)と「審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有する行政庁原権限庁がその権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき」(第2号)の二つの場合に可能であったが、改正法においては審査請求は原則として最上級行政庁に対して行われることから、旧法第2号に相当する規定は設けられなかった[49]。
20年法案では再審査請求制度を全廃することとなっていたが、都道府県機関への審査請求を経て国機関に再審査請求をしていたような場合にこれをなくして審査庁を1つに限定することへの疑問があることや、制度廃止が手続き的権利を制限することなどを考慮し、制度は存置された[34]。
行政不服審査法における教示は、不服申立て可能な処分を書面でする際に、その処分を受ける相手方に対して行政不服審査制度の存在を知らせ、不服申立ての対象となる処分である旨と、不服申立てをする手続を具体的に教える義務を行政庁に課すものである[51][52][53]。教示を怠ったり、誤った教示がなされた場合の救済制度も設けられている[53]。
行政事件訴訟法は、行政不服審査法と同じく行政争訟の手続を定めた法であり、違法な行政権の行使を是正することを以て国民の権利利益の救済を目的とする点で共通している[11]。
他方、相違点として、不服審査では行政機関自身が争訟の裁断を行うのに対し、行政事件訴訟では裁判所が中立的で公平な第三者として紛争の裁断を行う。不服審査では手続が簡易迅速であると共に、処分の妥当性をも争えるのに対し、行政事件訴訟では手続きの対審性を保障し、当事者に口頭弁論を通して立証・反論の機会を保証する慎重な手続きを踏む[2]。
行政事件訴訟法における取消訴訟と行政不服審査法における審査請求は原則として同時にすることもできるが(自由選択主義)、例外として法律に定めがある場合はできない(この場合を審査請求前置主義という、行訴8)。ただしこの例外にもまた例外がある。審査請求を求めても3ヶ月を経過しても裁決がないときなどがそうである[55]。
行政手続法は、旧法制定から約30年後にあたる1993年に成立した法律である。行政不服審査法が行政庁による公権力の行使に対する事後の救済手続きに関する制度を定めるものであるのに対し、行政手続法は聴聞手続など事前手続を整備するものであったが、同時に「処分等の求め」「行政指導の中止等の求め」等の手続が新設されたことで、救済手段の充実・拡大を実現した[56][57]。
2014年の法改正により行政不服審査制度に導入された審理員の制度は、行政手続法における聴聞の主宰者の制度を参考にして設けられた制度であり[58]、該当する処分や不作為等一連の行為に関与した者以外による審理を徹底させ、審査の透明性、公平性がより高められた点において行政手続法と類似している。また、同様にあらたに導入された標準審理期間の内容も、行政手続法における標準処理期間と類似している[59]。
行政不服審査制度は、「国民[注釈 12]が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」と位置づけられるが(#目的の項を参照)、国の機関や地方公共団体の機関が他の行政機関に対して不服申立てを行うことも、その処分が「処分がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの」でなければ可能である[注釈 22](第7条2項)。
制度上、地方公共団体等の処分に対し国が同じ政府内の省庁に救済を申し立てることも可能であり、この点について批判されることがある[61]。 なお、在日米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡る沖縄県による沿岸部の埋め立てへの承認取消しについて、防衛省は公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対して審査請求および取り消し停止の申し立てを複数回行っているが[62]、最高裁判所は、同法42条1項に基づく埋立ての承認は国の機関が「固有の資格」において相手方となるものということはできないとして、沖縄防衛局による審査請求を合法とする判決を出している(最判令2.3.26)。
第1条(目的等)
第2条(処分についての審査請求)
第3条(不作為についての審査請求)
第4条(審査請求をすべき行政庁)
第5条(再調査の請求)
第6条(再審査請求)
第7条(適用除外)
第8条(特別の不服申立ての制度)
審査請求は、不服申立ての基本類型である。再審査請求の手続については第62条以下に規定があるが、審査請求の規定が概ね準用されている。再調査の請求に関する手続は、第54条以下に規定がある。
なお、これらの手続によっても紛争が解決しない場合には、行政事件訴訟法に基づいて訴訟を提起して司法審査(裁判所による裁判)を受けることができる。
第9条(審理員)
第10条(法人でない社団又は財団の不服申立て)
第11条(総代)
第12条(代理人による審査請求)
第13条(参加人)
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第15条(審理手続の承継)
第16条(標準審理期間)
第17条(審理員となるべき者の名簿)
第18条(審査請求期間)
第19条(審査請求書の提出)
第20条(口頭による審査請求)
第21条(処分庁等を経由する審査請求)
第22条(誤った教示をした場合の救済)
第23条(審査請求書の補正)
第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
第25条(執行停止)
第26条(執行停止の取消し)
第27条(審査請求の取下げ)
第28条(審理手続の計画的進行)
第29条(弁明書の提出)
第30条(反論書等の提出)
第31条(口頭意見陳述)
第32条(証拠書類等の提出)
第33条(物件の提出要求)
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第35条(検証)
第36条(審理関係人への質問)
第37条(審理手続の計画的遂行)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第39条(審理手続の併合又は分離)
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
第41条(審理手続の終結)
第42条(審理員意見書)
第44条(裁決の時期)
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第46条(処分についての審査請求の認容)
第48条(不利益変更の禁止)
第49条(不作為についての審査請求の裁決)
第50条(裁決の方式)
第51条(裁決の効力発生)
第52条(裁決の拘束力)
第53条(証拠書類等の返還)
第54条(再調査の請求期間)
第55条(誤った教示をした場合の救済)
第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
第57条(三月後の教示)
第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第59条(再調査の請求の認容の決定)
第60条(決定の方式)
第61条(審査請求に関する規定の一部準用)
第62条(再審査請求期間)
第63条(裁決書の送付)
第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第65条(再審査請求の認容の裁決)
第66条(審査請求に関する規定の一部準用)
第67条(設置)
第68条(組織)
第69条(委員)
第70条(会長)
第71条(専門委員)
第72条(合議体)
第73条(事務局)
第74条(審査会の調査権限)
第75条(意見の陳述)
第76条(主張書面等の提出)
第77条(委員による調査手続)
第78条(提出資料の閲覧等)
第79条(答申書の送付等)
第80条(政令への委任)
第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)
第84条(情報の提供)
第85条(公表)
第86条(政令への委任)
第87条(罰則)
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