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移動局(いどうきょく)は、無線局の種別の一つである。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
総務省令電波法施行規則第4条第1項第14号に「船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局」と定義している。 なお、政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」には第2項第2号に「移動する無線局」と意義が掲げられている。 但し、この意義は第1項のアマチュア無線局以外の無線局の無線設備の操作及びその監督の範囲にしか適用されない。
定義に移動局は六種類が例示されている。 これらは単に移動する無線局ではなく、電波法施行規則第3条第1項第5号に規定する移動業務に携わる無線局で移動するものである。 対応する業務については、第3条第1項の各号に規定されており、詳細は移動業務を参照のこと。 ここでは、名称のみをあげる。
無線局の種別と業務の関係は下図のようになる。
(種別) (業務) ┏━┳船舶局━━━━┳━━海上移動業務━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣遭難自動通報局┫ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗船上通信局━━┛ ┃ ┃ ┃ 移動局╋━━航空機局━━━━━━航空移動業務━━━━━━╋移動業務 ┃ ┣航空移動(R)業務 ┃ ┃ ┗航空移動(OR)業務 ┃ ┃ ┃ ┣━━陸上移動局━━━━━陸上移動業務━━━━━━┫ ┃ ┃ ┗━━携帯局━━━━━━━携帯移動業務━━━━━━┛
沿革にみるとおり、電波法令制定当初は、船舶・航空機・鉄道車両・自動車に搭載する無線機を想定した定義がなされていた。 この為、海上・上空・陸上の二つ以上にわたって使用する又は人が携帯して使用する携帯移動業務は無く、携帯局に相当する種別として免許されていた。
後に携帯局が、更に遭難自動通報局や船上通信局が定義され、移動局として無線局の種別コードもMOが規定されてはいるが免許されることもなく、無線局免許状の無線局の種別には次の六種別のいずれかが指定され、局種別無線局数の統計も種別毎に公表されるので、詳細は船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局の各々を参照。
1950年(昭和25年)- 電波法施行規則制定[1]時に「船舶、航空機又は陸上の移動体の無線局であつて、移動中又は指定しない地点で通信を行う無線局」と定義された。 免許の有効期間は5年。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。
1952年(昭和27年)- 12月1日に最初の再免許がなされた。
1958年(昭和33年)
1972年(昭和47年)- 定義が「船舶局、遭難自動通報局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局」と変更された。[4]
1975年(昭和50年)- 定義が現行のものとなった。[5]
1990年(平成2年)- 無線従事者の操作の範囲等を定める政令が制定[6]され、「移動する無線局」と定義された。
2001年(平成13年)- 電波法施行令が制定[7]され、「移動する無線局」と定義された。
引用の促音、拗音の表記は原文ママ
電波法令上の定義とは別に移動する無線局を移動局と呼ぶことがある。例として、
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