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皇室費用(こうしつひよう)とは、皇室に関する諸経費。
日本国憲法では、皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経る必要がある(日本国憲法第88条)。
皇室費は2016年(平成28年)度予算案で約61億円。皇室費は内廷費・皇族費・宮廷費の三つに分かれている。(皇室経済法第3条)。また、宮内庁費は109億3,979万円。皇宮警察本部人件費は72億4500万円。[1]
皇室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の皇室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長の8人。議長は内閣総理大臣。
皇室経済会議の主要な職務は次のとおり。
なお、大日本帝国憲法下では「皇室経費」と呼ばれ、将来増額を要する場合を除いて帝国議会の協賛は必要ないこととされていた(大日本帝国憲法第66条)。
明治憲法以前は皇室と国との法律上の明白な区別は認められず、皇室経費は当然に国の歳出の一部として支出され、国の他の歳出と特段の差異は無かったが、明治憲法制定後は皇室の収入支出は天皇の一身に属するものとして国の収入支出と区別され、国からは毎年、定額が皇室経費として皇室に捧呈され、それがどのように費消されるかは皇室内部のことに属し、政府も帝国議会も会計検査院もこれに関与する権能は無かった。皇室の会計は皇室の機関によって処理された。
皇室の収入は国庫から支出される皇室経費だけではなく御料収入も大きかった。国庫からは毎年、定額の皇室経費(昭和初年で450万円)が支出され、将来、これを増額する必要がある場合のほか帝国議会の協賛を必要としなかった(明治憲法66条)。
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