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日本の皇族の身位 ウィキペディアから
称号:王 | |
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敬称 |
殿下 His Imperial Highness the Prince |
現行の皇室典範では、歴代の天皇の直系卑属の男系男子の内、三親等以上離れた者に付与される。これに対して同様の女性皇族は、女王と称する。また、王の妃を王妃という。
王は次のいずれかに当てはまる場合、親王に身位が変更される。
天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||
天皇 | 一世親王 | 一世内親王 | |||||||||||||||||||||||||||
嫡流 (正統) | 二世親王 | 二世内親王 | |||||||||||||||||||||||||||
三世王 | 三世女王 | ||||||||||||||||||||||||||||
(永世にわたり王) | |||||||||||||||||||||||||||||
「王」の初出は、『古事記』において、応神天皇以降の天皇の男系子孫は、世数、男女を問わず、諱の下に「王」と表記された(読みは「おおきみ」)。その他の文献には、女性を「女王」とした他、「命」を用いる例、諱のみの例もあって一定せず、表記に揺れがある。やがて、『日本書紀』『万葉集』などでは一世子女の場合は「皇子」「皇女」と表記されるようになり、「王」「女王」は二世孫以下を指すようになった[1]。
一方、世数が下った王は、「王」にかわり「公」(きみ)を用い、同時に新しい氏を名乗る例があり、臣籍降下の原型とされる[2]。
大宝令・養老令において、皇室に関わる成文法が定められ、称号の整理が行われる。この時、天皇の兄弟と一世子女が親王、二世孫以下は王と定められた(内親王・女王は、女性であることを明示しない場合は、親王・王と称されることもあった)[3]。また、皇親(天皇の親族の意、皇族とほぼ同義)・諸王の扱いを受けるのは四世王までで、五世孫は王の称号は認められるが皇親・諸王からは外れることとなる[4]。天皇の一世(親王)から四世孫であっても臣籍降下する場合もあり、臣籍降下すれば皇親の身分は失われた[4]。
天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||
天皇 | 一世親王 | 一世内親王 | |||||||||||||||||||||||||||
嫡流 (正統) | 二世王 | 二世女王 | |||||||||||||||||||||||||||
三世王 | 三世女王 | ||||||||||||||||||||||||||||
四世王 (ここまで皇親) | 四世女王 (ここまで皇親) | ||||||||||||||||||||||||||||
五世王 (皇親外) | 五世女王 (皇親外) | ||||||||||||||||||||||||||||
六世孫 (臣籍降下) | |||||||||||||||||||||||||||||
その後、皇親の範囲に変化が加えられる。慶雲3年(706年)2月16日、文武天皇の勅命により、皇親の範囲が五世孫まで広げられるとともに、六世孫以下でも、五世王の「承嫡者」(嫡男)は代々王の称号を許されることになった(『続日本紀』)。さらに、天平元年(729年)8月5日、格により、六世孫・七世孫であっても、生母が二世女王[注釈 1]である場合は皇親とされることとなった(『続日本紀』)[5]。
その後、皇親の人数が増加したことにより、不良行為をなすものが増えたことから、延暦17年(798年)閏5月23日、桓武天皇の勅命により、皇親の範囲を元へ戻す(『類聚三代格』)。しかし、六世孫以下が王の称号を名乗ることは引き続き認められた[5]。
満12歳に達した諸王は翌年から、無位である場合に限り、毎年春秋に禄物を支給された(禄令)[7]。
内親王を妻とできるのは四世王以上に限られた特権であり、二世女王から四世女王も諸臣が妻とすることができない一方、五世王以上の諸王は女王を妻とすることができた。諸臣が妻とすることが許されたのは五世女王であった(継嗣令)[8]。
ただしこの制約は緩和が続けられ、延暦12年(793年)9月10日の桓武天皇の詔勅で現任の大臣および良家の子・孫は三世女王・四世女王を妻とすることが認められ、藤原氏に限ってはさらに二世女王も妻とすることが許された[9]。摂関期以降は藤原氏が内親王を妻とする例も現れるようになり、この規定は完全に空文となった[9]。
上述のように、天皇の男系五世孫までが王とされたが、平安時代初期から中期にかけて、子女の多い天皇が続いたことにより、王の人数が激増する。全体の正確な人数は不明であるが、上述の律令規定に基づき時服料の支給の対象となった無位の諸王が最大で5・6百人に及ぶこともあり、貞観12年(870年)に、同年の需給人数である429人を受給者の定員とすることで国庫の負担の軽減をはかった[7]。
これを憂慮した朝廷は、一部の一世親王に至るまで、臣籍降下を積極的に進め、皇親の人数の抑制を図る。これにより、血縁上は五世孫以内でありながら、臣籍降下して王の称号を名乗らないものが増える[10]。
このような運用上の変化を経て、平安時代中期になると、王の人数は抑制される。しかし今度は、諸王の人数が極端に減少し、長徳4年(998年)には五位の位階を有する王が務めることとなっていた伊勢奉幣の使王となるべき者が不在という事態を招いた[11]。このような儀礼の継続のためには皇親には含まれない五世以下の王も形式上四世王という形で王氏爵によって叙爵することで五位以上の王を供給し続けることとなった[12]。なお室町時代までには王氏爵を受ける王氏の構成員も不足することとなり、王氏爵という儀礼の継続のために実在しない王に叙爵を行うということも行われるようになった[13]。
王氏爵によって形式上四世王の地位を世襲した代表的家系が花山天皇の末裔である白川伯王家である。院政期に顕広王が王氏是定[注釈 2]として事実上の王氏長者となって以降神祇伯を世襲した[14]。顕広王の孫・源資宗は次男であったために臣籍降下していたが、兄の死去により神祇伯を継いで王に復した。それ以降同家は王氏爵により四世王として従五位下に序された後源氏になり昇進を経て、神祇伯に任じられると王に復する形をとった[15]。なお白川家は養子によって村上源氏、さらに藤原氏と血統は移ったものの、神祇伯が王号を称する例は明治2年(1679年)に資訓王が神祇伯の地位を失うまで続いた[16]。
ほかの王氏として、三条天皇の後裔で、敦貞親王の血を引く家系も存在し伊勢奉幣の使王を世襲していた。しかし16世紀前期に使王を務め従五位上に昇った兼盛王を最後に動静を確認できない[17]。同家の断絶以降は王氏でない者が「使王代」として使王の代役を務める例となる。永禄2年(1559年)と永禄6年(1563年)の伊勢奉幣では「従四位下親国王」という人物が使王を務めたことが見えるが、他の史料に見えない人物であるため、架空の人物を使王としたか、従四位下の誰かが使王代として名乗った名前であるとみられる[18]。江戸時代には地下官人の河越氏が使王代を世襲するようになり、使王代を務める際は「兼字(かねな)王」などの作名(つくりな)を用いた[19]。なお河越氏は使王代を世襲していたことから、本来中原朝臣でありながらも王氏への改姓を朝廷に願い出たが、これは認められず源氏に改められた[20]。なお安政2年(1855年)には攘夷を祈願する奉幣として特別に白川家の神祇伯・資訓王が代理ではない「使王」を務めている[21]。最後の使王代は、明治3年(1870年)に河越種賢が「種弘(たねみつ)王」の名で務めたものである[22]。
前述のように律令制では出生時点から天皇の子は親王/内親王となることが定められていた。しかし、平安時代中期からは、親王/内親王の称号が、出生によって機械的に付与されるのではなく、出生時は王/女王であり、天皇の宣旨によって、親王/内親王の称号が授けられるようになった(親王宣下)。これによって、一世の王/女王も登場するようになった[23]。他方で院政期以降天皇の子女は出生時には諱は与えられず、「○○(の)宮」という称号で呼ばれる慣例が定着し、親王宣下の際に実名が定められるようになった[24]。
鎌倉時代以降、皇室の所領である荘園の一部を特定の親王が受け継ぎ、世襲することによって、天皇から経済的に独立した、後の宮家の原型が発生する。宮家の発生により、親王の子や孫にあたる、律令で言うところの皇親の王も再び現れるようになった。ただし親王宣下の制度は宮家の当主である王に親王宣下を行い親王にするという形で親王の範囲を広げることともなった[25]。
江戸時代の宮家においては、その当主・継嗣については天皇または上皇の養子となって親王宣下を受け(世襲親王家)、それ以外の男子も出家の際に親王宣下を受けるようになった(法親王)。彼らは親王となる以前は宮号で呼ばれるため、同時代的に「王」の称号を使うのは、上述の白川伯王家のような家の者が一時的に名乗るにとどまり、現役の皇室の者の中には「王」は不在の状態が長く続いた[26]。
明治維新の最中の慶応4年(1868年)閏4月15日、親王、王、皇親に関する法制が、改めて律令時代の規定に戻され、一世が親王、二世から四世が王、皇親は四世まで、となる。その上で、江戸時代から続く四世襲親王家(伏見宮、桂宮、有栖川宮、閑院宮)は従来通り、親王宣下を行ったうえで世襲、それ以外の、維新前後に還俗した親王の名乗った宮号は一代限りとし、その子は臣籍降下することとされた。しかしその後、新立の宮号も、男子が親王宣下を受けた上で継承されるなど、実質的に世襲親王家が増加する傾向を見せた。明治22年(1889年)1月15日、皇室典範制定によって改めて整理が行われ、四世孫までは親王、五世孫以下は永世にわたり王、と定められ、親王宣下の制度廃止(既に宣下を受けたものは終身有効)により、王号を名乗るものが増加した。その後、皇族の増加を受けて、大正9年(1920年)5月19日に臣籍降下の準則が定められ、五世王から八世王は嫡男以外、九世王は嫡男含め全員が臣籍降下することとなった。
天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||
天皇 | 一世親王 | 一世内親王 (臣籍降嫁) | |||||||||||||||||||||||||||
嫡流 (正統) | 二世親王 | 二世内親王 (臣籍降嫁) | |||||||||||||||||||||||||||
三世親王 | 三世内親王 (臣籍降嫁) | ||||||||||||||||||||||||||||
四世親王 | 四世内親王 (臣籍降嫁) | ||||||||||||||||||||||||||||
五世王 (嫡男以外臣籍降下) | 五世女王 (臣籍降嫁) | ||||||||||||||||||||||||||||
六世王 (嫡男以外臣籍降下) | 六世女王 (臣籍降嫁) | ||||||||||||||||||||||||||||
七世王 (嫡男以外臣籍降下) | 七世女王 (臣籍降嫁) | ||||||||||||||||||||||||||||
八世王 (嫡男以外臣籍降下) | 八世女王 (臣籍降嫁) | ||||||||||||||||||||||||||||
九世孫 (全員臣籍降下) | |||||||||||||||||||||||||||||
昭和22年(1947年)10月14日、皇室典範の改正と前後して、伏見宮系の皇族が臣籍降下する。この時、王号を持っていた者は全員降下し、王号の保有者は不在になった。
以降、王号保有者は誕生していない。
法王であった道鏡は物部氏の傍系 弓削氏の出身であり、皇室どころか皇室から分かれた皇別氏族ですらない。また、琉球藩王の尚泰は第二尚氏という他国の王室であった。
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