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大阪府にある国宝(美術品) ウィキペディアから
歌仙歌合(かせんうたあわせ)は、藤原公任原撰・具平親王改撰と推定される三十人撰の唯一の古写本。巻子本、1巻。書写年代は11世紀中頃か。伝称筆者は藤原行成。国宝。和泉市久保惣記念美術館蔵。
柿本人麻呂から平安中期頃までに活躍した歌人30人を番えた秀歌集で、時代不同歌合の形式を取る。計130首。
巻子本、1巻。外題内題共になし。料紙は紫と藍の飛び雲を漉き込んだ鳥の子で、縦26.2cm、横44.6cmの紙を9枚継ぐ。上下二段書きで和歌を番えるという特異な形式をもつ。1首3行書きで、判や判詞はない。冒頭「一番」とあるが、二番以後の番数を欠く。
おおぶりな飛び雲は名家家集切、伝宗尊親王筆本深窓秘抄、伝忠家筆本和歌体十種に類似する。また書風も高野切第一種や深窓秘抄の系統であり、時代的に近い作品だと考えられる。
この写本は1927年に売り出された時、和歌集巻の名で目録に掲載された。また古筆了佐による行成筆との鑑識語から行成歌巻とも呼ばれていた。しかし、1938年、当時の国宝保存法に基づき国宝(旧国宝、文化財保護法における「重要文化財」に相当)に指定される際に歌仙歌合と命名され[1]、以後その名が定着する。1952年に文化財保護法に基づく国宝(新国宝)に指定された際もこの名称が踏襲された。
それと前後して、この歌集が藤原公任撰の前十五番歌合や三十六人撰に連なるもので、三十人撰と呼ぶべき歌集であることが明らかにされ、国文学の分野では、この秀歌集を三十人撰と呼ぶ。すなわち、この写本はいわゆる三十人撰の唯一の写本であるにもかかわらず歌仙歌合という名がついており、少し紛らわしい。
また歌仙歌合という言葉自体、歌合形式の歌仙秀歌集という意味での普通名詞として使われることがあり注意を要する。
上段の歌人/下段の歌人
このうち深養父・小町が2首ずつ、人麻呂・貫之・躬恒・伊勢・兼盛・中務は10首ずつで、他は3首の合計130首。
前十五番歌合と比べると、藤原元真・菅原輔昭・斎宮女御・藤原道綱母・儀同三司母・山部赤人が外れ、家持・敦忠・敏行・興風・信明・深養父が入る。
すなわち
よって、三十人撰の本は少なくとも公任撰本?・具平親王改撰本・歌仙歌合の3本存在していたことになる。
前十五番歌合、十首歌合、三十人撰、三十六人撰の関係については次のように考えられている。
公任が前十五番歌合を編んだ時に、貫之を一番左方、人麻呂を十五番の左方に配し、貫之を人麻呂の上においた。そのため人麻呂を評価する具平親王との優劣論争となり、それぞれが選んだ秀歌十首ずつを出しあい番えたところ、人麻呂の勝となった(十首歌合。散逸)。その結果を受け、公任は前十五番歌合を発展させて三十人撰を撰び(散逸)、具平親王はそれを改撰した(歌仙歌合)。後に、公任は三十人撰を改訂し三十六人撰を完成させたと見られている。
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