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日本の法律 ウィキペディアから
国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号[1])は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。
国宝保存法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和4年法律第17号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1929年3月12日 |
公布 | 1929年3月28日 |
施行 | 1929年7月1日 |
主な内容 | 建造物、宝物等の保存 |
関連法令 | 文化財保護法 |
条文リンク | 官報1929年03月28日 |
従来の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。
国宝保存法では、古社寺の所有要件をはずし、国有、公有、私有であっても「国宝」の指定対象になった。また、古社寺保存法時代の「特別保護建造物」は「国宝」と称することとした。
文化財保護法施行に伴い、国宝保存法時代の「国宝」は、文化財保護法の規定による重要文化財に指定したものとされた。文化財保護法の規定による国宝との混同を避けるため「旧国宝」といわれる場合がある。
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