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古社寺保存法(こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)は、日本文化財保護に関する、廃止された法律古器旧物保存方 (こききゅうぶつほぞんかた、明治4年5月23日太政官布告第251号)を引き継いで制定され、1929年昭和4年)7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。

概要 古社寺保存法, 法令番号 ...
古社寺保存法
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日本の法令
法令番号 明治30年法律第49号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1897年3月17日
公布 1897年6月10日
主な内容 古社寺建造物、宝物等の保存
関連法令 文化財保護法
条文リンク 官報1897年6月10日
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なお、本法の施行によって、古社寺保存金出願規則(明治28年7月12日内務省令第7号)[1]は失効した。条文は附則を含めて20条である。

概要

明治政府は、明治4年(1871年)、「古器旧物保存方」を布告し、廃仏毀釈によって破壊された文化遺産の調査を始めた。後の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。この法律は、大正8年法律第44号によって一部改正がなされた。

当初、本法の所管官庁は内務省であったが、大正2年(1913年)には文部省となった[2]

保存経費として年5万円以上20万円以内の補助をする代わりに、海外流出・売却の禁止をし、美術館・博物館での管理・展覧に出す義務が課された[3]。対象は古社寺に限定するもので、国や個人などの所有物は対象外で、それらの保存措置を講じられないという課題があった[3]

その後、国宝保存法の施行により、この古社寺保存法は廃止され、同法時代の「特別保護建造物」及び「国宝」は、国宝保存法の規定により指定された「国宝」とみなされた。

勅令

  • 古社寺保存法施行ニ関スル件(明治30年勅令第446号)[4]

脚注

関連項目

外部リンク

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