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日本の法律 ウィキペディアから
古社寺保存法(こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。古器旧物保存方 (こききゅうぶつほぞんかた、明治4年5月23日太政官布告第251号)を引き継いで制定され、1929年(昭和4年)7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。
なお、本法の施行によって、古社寺保存金出願規則(明治28年7月12日内務省令第7号)[1]は失効した。
条文は附則を含めて20条である。
明治政府は、明治4年(1871年)、「古器旧物保存方」を布告し、廃仏毀釈によって破壊された文化遺産の調査を始めた。後の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。この法律は、大正8年法律第44号によって一部改正がなされた。
当初、本法の所管官庁は内務省であったが、大正2年(1913年)には文部省となった[2]。
保存経費として年5万円以上20万円以内の補助をする代わりに、海外流出・売却の禁止をし、美術館・博物館での管理・展覧に出す義務が課された[3]。対象は古社寺に限定するもので、国や個人などの所有物は対象外で、それらの保存措置を講じられないという課題があった[3]。
その後、国宝保存法の施行により、この古社寺保存法は廃止され、同法時代の「特別保護建造物」及び「国宝」は、国宝保存法の規定により指定された「国宝」とみなされた。
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