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児童の権利に関する条約
児童の権利について定める国際条約 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語: United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)[3]。略称はCRCあるいはUNCRC 。
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ウィキソースに児童の権利に関する条約の原文があります。
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概要 児童の権利に関する条約, 通称・略称 ...
児童の権利に関する条約 | |
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通称・略称 |
子どもの権利条約 子どもの権利に関する条約 |
署名 | 1989年11月20日 |
署名場所 | ニューヨーク[1] |
発効 | 1990年9月2日[1] |
寄託者 | 国連事務総長[2] |
文献情報 | 平成6年5月16日官報号外第88号条約第2号 |
言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語[1] |
主な内容 | 子どもの権利 |
関連条約 | 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約 |
条文リンク | 1 (PDF) 、2 (PDF) - 外務省 |
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1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した[4]。世界で158番目。条約批准から28年たってようやく、条約に基づく国内法(こども基本法)の議論が始まりました[5]。
締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。子供に関わることについて、現在や未来において子供によりよい結果をもたらす関与をしなければならないとする考え方である。
児童を「人間」と置き換えてもそのまま当てはまるような、「子どもの人権宣言」と呼べる内容となっている。