交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right[1]、right of belligerency of the state[2])という言葉は、国際法及び[要出典]日本国憲法で使われている概念である。
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交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない[要出典]。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」(もしくは交戦法規)という意味ではないかと推測されている[3][4][5]。