一般社団法人
日本の法令「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される社団法人 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて、2008年12月1日に設立した社団法人である[1]。
税制上「普通型」と「非営利型」の2種類がある。 非営利型は非営利法人の代表格「NPO法人」と同等の「税制優遇措置」を受けることができる[2][3]。以前は「社団法人」「財団法人」を設立・運営に対しては、国家機関の審査や監督が厳格に行われていた。しかし、2008年12月1日以降から、上記の監督庁の規定・都道府県認可の必要性が無くなり、登記だけで設立可能となったこと、事業内容範囲指定が無いために「社団法人」「財団法人」の名称による社会的信用を悪用した悪徳商法や不当利得を得る法人が多数発生し[1]、様々な悪用や搾取を起こしている[4][5][6]。