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キャリアアップ助成金(キャリアアップじょせいきん)とは、日本において雇用保険法等を根拠に、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進す るため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対する助成金の一である。雇用保険のなかの「雇用保険二事業」と呼ばれる事業のうちの雇用安定事業(雇用保険法第62条)として行なわれる。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、企業内でのキャリアアップを促進する。
本助成金は次の7つのコースに分けられる。
有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する。本記事で「正社員」とは、いわゆる「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む。
有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する。
有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する。
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する。
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する。
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する。
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する。
助成金の利用に当たっては、「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、キャリアアップ計画を作成しなければならない。当該ガイドラインは、事業主が、助成措置を活用しつつ、有期契約労働者等のキャリアアップを積極的に図る際に、配慮することが望ましい事項として策定されたものである。
計画には、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージをあらかじめ記載する。キャリアアップ管理者(有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有していると認められる者)は、計画作成に当たり、その事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要がある。具体的に記載する事項は以下の通りである。
キャリアアップ計画の措置の内容によっては、就業規則の改訂も必要となる。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
括弧内は生産性要件[1]を満たした場合の金額。
1人あたり、
1事業所当たり、
1事業所当たり、中小企業は38万円(48万円)、中小企業以外は28万5,000円(36万円)
1事業所当たり、中小企業は57万円(72万円)、中小企業以外は42万7,500円(54万円)とし、さらに対象となる有期契約労働者等1人当たり中小企業は2万円(2.4万円)、中小企業以外は1.5万円(1.8万円)を加算する。
1事業所当たり、中小企業は38万円(48万円)、中小企業以外は28万5,000円(36万円)とし、さらに対象となる有期契約労働者等1人当たり中小企業は1.5万円(1.8万円)、中小企業以外は1.2万円(1.4万円)を加算する。
基本給の増額割合に応じて、1人当たり、
1人当たり、中小企業は22万5,000円(28万4,000円) 、中小企業以外は16万9,000円(21万3,000円)
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