アイディア・表現二分論
著作権法上の法理 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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アイディア・表現二分論(アイディア・ひょうげんにぶんろん、別称: アイディアと表現の二分法理[注 1]、英: Idea-expression dichotomy または Idea-expression divide)とは、知的財産権の一種である著作権によって何を保護するか、その対象範囲を定める法律上の原理原則 (法理) である。思想、概念や事実発見などを含む「アイディア」そのものは保護の対象外とした上で、そのアイディアを何らかの形で創作的に「表現」した著作物のみを著作権法で保護する[6]。この法理に基づき、アイディアとみなされて著作権法で保護されない例には、平均株価を示す単純データ[7]、スポーツのルール[7]、新薬の製法[注 2]、一般的な単語だけを含むお笑い芸人の一発ギャグ[8]などが挙げられる。ただしこれらの一部は、要件を満たせば特許権や商標権、意匠権といった産業財産権、ないし不正競争防止など別の法律制度で保護されることもある。
アイディア・表現二分論の根底には、多様な表現の創出によって社会全体を活性化させようとの価値観[9]、すなわち「アイディア自由の原則」が存在する[10]。著作権には著作者に独占を許す性質があることから、著作権法によって表現の大元となるアイディアにまで過度な独占がおよんで社会発展が妨げられないよう、著作権の範囲を制限する狙いがアイディア・表現二分論にある[10]。
アイディア・表現二分論の概念は既に19世紀には成立しており[11]、著作権の各種基本条約でも規定されて国際的に認められているものの[12]、時代によって、そして判例によって幾度もなく原則が歪められてきた[11]。特に「額の汗の法理(英語版)」(英: Sweat of the brow)[注 3]はアイディア・表現二分論と相反する概念でありながら、一部の司法判断で長らく支持された過去がある[15]。また、時としてアイディアと表現が融合して分離が困難なケースがある。その際には、アイディア・表現二分論から派生した「マージ理論」(英: Merger doctrine)[注 4]や「ありふれた情景の理論」(仏: Scènes à faire)[注 5] が適用されることがある。
アイディア・表現二分論やその関連諸理論を実際に活用するにあたり、普遍的で機械的に判断しうる基準の確立は困難であり、ケースバイケースでアイディアと表現を慎重に切り分ける必要がある[17]。本項では、のちに強い批判を受けた判例も含め、各国の判例事情を概観しながら諸理論を解説していく。