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日本の法律 ウィキペディアから
がん登録等の推進に関する法律(がんとうろくとうのすいしんにかんするほうりつ、平成25年12月13日法律第111号)は、全国がん登録の実施及びその情報の利用、提供、保護等・院内がん登録の推進・がん登録等の情報の活用等について定める日本の法律。略称はがん登録推進法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律が制定されるまで、国内のがん登録は、がん診療連携拠点病院をはじめとする病院内で行われる「院内がん登録」と、健康増進法に基づく努力義務により全ての都道府県で行われる「地域がん登録」があった。都道府県はその区域内の病院・診療所から報告を受け、国(国立がん研究センター)は各都道府県の情報をとりまとめて各種統計などを作成していた[1][2]。
しかし、地域がん登録では、都道府県ごとに収集する情報の種類が異なること、都道府県を越えて転居をすると情報が重複する場合があることなどの課題があった[1][3]。また、がんが日本人の死因の1位となっていることから、これまでのがん登録の課題を解消するとともに、より高い精度でがんの状況を把握するため、この法律が制定された。
これらによって収集された情報を突き合わせることにより、罹患率や生存率などの統計・がん対策の計画の立案に資することが期待されている[1]。
これらの措置によって、個人が特定されたり情報が漏えいしたりすることはないとしている。
法案は、国会がん患者と家族の会が中心となって患者団体、医療関係者、関係省庁などから意見を聴取しながら作成された[4]。2013年(平成25年)11月28日に参議院議員7名(尾辻秀久、古川俊治、三原じゅん子、秋野公造、小池晃、東徹、福島みずほ)による議員立法として発議され第185回国会に提出された。同年12月4日には参議院本会議で、同年12月6日には衆議院本会議でそれぞれ可決され、成立した。同年12月13日に公布され、「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則第1条本文)こととなった。
2014年(平成26年)11月に内閣府が実施したがん対策に関する世論調査では、がん登録の必要性については76.6%が「必要」・「どちらかといえば必要」と回答したが、がん登録の認知度については17.1%が「知っている」・「言葉だけは知っている」と回答するにとどまった[3][5]。
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