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報復(ほうふく、英: revenge リベンジ)とは、自分に害を与えた相手に対して、それと釣り合う害を返すこと。仕返し(しかえし)、復讐(ふくしゅう)ともいう。私刑とも関係があり、法治国家では違法行為に繋がる可能性がある。
攻撃行動との関係性については、「攻撃行動(心理学」の記事を参照のこと。[注釈 1]
原始社会においては、報復は権益を侵害する者に対して、一般的に行われた。報復された側が報復をやり返し、結果止めどなく報復の連鎖を招くこともあった。[要出典]
為政者は、自分が統治する国内で人々に報復の感情や報復の連鎖が起きて国内が混乱してしまうことに、為政者としてどのように対処すべきか、苦心してきた。
古代のモーセなど、民族の指導者は同時に宗教的指導者でもあることは多かったので、この歴史の節で、復讐について宗教経典でどのような規定や記述がされてきたかについても併せて解説する。
復讐の歴史に関連してしばしば取り上げられるのが、ハンムラビ王の在位紀元前1792年-1750年の終わり頃に成立したとされるハンムラビ法典の復讐に関する規定であり、「タリオの法」(同等の法)ともいわれ、一般に「目には目を、歯には歯を」と訳されている。これは復讐を奨励している法というわけではなく、もし復讐する場合に その上限を設定する法である。自分が受けた害以上に相手に害を加えてはいけない、ということを規定している。[注釈 2] [注釈 3]
ユダヤ教では復讐をどうとらえていたか、ヘブライ語聖書(紀元前4〜5世紀ころに成立したとされる)に記載されている例を挙げる。
キリスト教では、復讐をどのように考えていたか、新約聖書を中心に例を挙げる。
キリスト教では「復讐は神のもの」とされており、人は自分で復讐してはならないと教えている。
イスラム教では「目には目を、歯には歯を」に続きがあり、報復を行わないことを善行として推奨している。これはディーヤという形でイスラム法の制度になっている。
中世ヨーロッパでは、キリスト教の教えが広まったが、一方でフェーデによる報復が行われていた。
中世ヨーロッパでは動物に対しても一部で復讐が行われ、それは「動物裁判」の名前で知られている。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)によりリベンジポルノは禁止されている[5]。
刑罰の目的に関しては2つの考え方があり、ひとつは教育する目的で行うという考え方(教育刑)で、もうひとつは「罪に対して報復をする」という目的で行うという考え方で(応報刑)である[6]。
殺人(犯)に対して死刑の判決がくだされ執行される場合、殺人に対する報復、と解釈されることもある。
現在では報復行為を国が代行するかわりに国民から報復権を取り上げている(応報刑論)。そのため、もし死刑がなくなったとき、被害者遺族の報復権が不当に制限されるという、死刑存廃問題における存続派の有力な意見がある。
殺人などの凶悪犯罪の加害者が、国家により保護されるのに、被害者側には報復が認められないのはおかしいと考え、近代以前のように報復を法で認め、合法化すべきという意見がある[7]。
近代法制度では、「私刑」は認められておらず、相手を誤認して無関係の第三者を殺傷したり、報復の連鎖を招く危険から反対意見が多く、現在では広い論議には至っていない。
いじめ問題などでも、いじめ被害者が、いじめ加害者へ報復する事件が発生している。
復讐屋などと称する、報復を代行する業者もある。
報復が殺人事件となった例を挙げる。
攻撃また攻撃行動は他者への損害をおよぼすために道徳的には違背行為ともされるが、他方、戦争などで攻撃を受けた側が報復する場合などは肯定的に評価されることもある[1]。
動物にも報復する行動が見られる。チンパンジーでは、過去に被害を与えた相手により攻撃的となり、悪意からの嫌がらせからは行わない結果が出ている[10]。また、シャチなどが過去の攻撃に対して攻撃したりする[11][12]。
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