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副検事(ふくけんじ)は、日本における検察官の官名の1つ。
「副検事」は、検察官として、区検察庁に配置され、捜査・公判及び刑の執行の指揮監督などを行う。 また身分としては区検察庁に配置されたまま、検察庁法第12条を根拠として、地方検察庁検察官事務取扱を命じられ、実質的に検事に準じた職務も行うことも少なくない。これについては、慢性的な検事不足で、本来検事が担当すべき事件を副検事に肩代わりさせているという批判も根強い[1]。
徽章(秋霜烈日章)の形状は検事と同じだが、検事の徽章は菊の葉の部分が金であるのに対して副検事の徽章は菊の葉の部分が銀色になっている。
検察庁法第18条第2項の規定により、以下に該当する者に「副検事」の選考資格が与えられるとされる。
以上の者が「副検事選考試験」を受験し、合格することで「副検事」に任命される。受験者は、ほとんどが検察事務官、次いで裁判所書記官などの刑事裁判を取り扱う官庁の出身者であり、他の受験者はわずかである。
「副検事選考試験」は、検察庁法第18条の規定で行われ、検察官・公証人特別任用等審査会によって施行される。
試験内容は以下の通り
副検事の選考の合格者決定は、筆記試験・口述試験の採点結果並びに各高等検察庁検事長が行う人物、素行及び実務処理能力等の調査結果をまとめた「調査書」等を総合し、検察官・公証人特別任用等審査会の議決によって行われる。同選考における筆記及び口述試験の内容も相当高度であって、最終合格率も約13パーセント(平成15年度)となっている。
「副検事」の職務を3年以上経験した者は、検察官・公証人特別任用等審査会の実施する「検察官特別考試」の受験資格が与えられ、これに合格した者は検事2級(特任検事)となることができる(検察庁法第18条第3項)。
試験内容は以下の通り
・第1次選考(筆記試験) - 憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、検察の実務の7科目(論文式)
・第2次選考(口述試験) - 憲法、刑法、刑事訴訟法、検察の実務の4科目(筆記試験の合格者に対し、個人別に実施される)
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