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高所作業車 (こうしょさぎょうしゃ) (英語:AWP MEWP) とは、高所で作業を行うために、その機構を有した特殊車輌並びに建設機械である。リフト車と呼ぶこともある。
高所作業車構造規格により、高所作業車は以下の三項目を満たすものと定義されている[1]。
など。
構造による分類方法と、走行方式による分類方法がある。
高所作業車の構造として、以下の方式が挙げられる。
高所作業車は走行方式によっても以下の2種類に分けられる。
足場の組み立てに苦労していたオフィスビルやデパートなどの内装工事に垂直昇降型の自走式高所作業車が導入された。1987年に登場した屋内工事向け高所作業車には以下の特長がある[2]。
複数の動力源と作業床平衡装置[3]。
作業員を乗せる高所作業車では、動力源の故障が作業員の空中への閉じ込めに直結してしまうため、通常、第2の動力源を装備している。
高所作業車では、作業装置の動きにかかわらず、作業床を自動的に水平に保つことが求められる。この装置は、作業床平衡装置又はレベリング装置と呼ばれ、シリンダ式、センサー式、ワイヤー式がある。
高所作業車には製造、使用、整備の各段階において作業の安全を守る法令が定められている[4]。
作業床の高さが2m以上の高所作業車については、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を備えている物でなければ、譲渡、貸与、及び設置が禁じられている(労働安全衛生法第42条)。これに対応する規格として定められているのが「高所作業車構造規格」[5]。である。
ワイヤロープの安全率以外に規定はなく、「必要な強度を有する」という一文にて製作側に一任している。
公道を走行するもの(主にトラック搭載型)は、道路交通法により、車両総重量の区分で準中型自動車・中型自動車・大型自動車となるので、対応した運転免許証が必要となる。これとは別に、高所作業車を操作して行う高所作業に従事するには、作業床の高さが10m以上伸びる高所作業車を用いて作業する場合、労働安全衛生法61条(就業制限):施行令第20条の15に基づいた運転技能講習を受講し、修了する必要がある。作業床の高さが10mに満たない機械の場合は特別教育を受講し、修了する必要がある。詳細は高所作業車運転者項を参照されたい。 また、公道を走行する車両は自動車の一種(特種用途自動車=通称8ナンバー車)であるから、ナンバープレートの取得、自動車損害賠償責任保険の加入が必須である。
代表的なメーカーを列挙する。
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