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防衛省の特別の機関の一つ ウィキペディアから
防衛監察本部(ぼうえいかんさつほんぶ、英語:Inspector General's Office of Legal Compliance)は、防衛省の特別の機関である。
防衛施設庁談合事件や自衛隊の情報流出などを受け、全省的な法令遵守状況などをチェックするために設置された防衛大臣直轄組織の一つである。国家行政組織法第8条の3「特別の機関」に当たり、「防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律」(平成19年法律第80号:2007年6月8日公布、同年9月1日施行)により改正された防衛省設置法に根拠を有する。職員は事務官等と陸海空の自衛官で構成されており、公正取引委員会及び法務省(検察庁)からの出向者や公認会計士等の外部登用者を含む[2]。
省内の各機関からは独立した立場で、予算の適正かつ効率的な執行、法令遵守の観点から防衛省・自衛隊の職務執行の状況を調査し、その結果及び改善策を防衛大臣に報告する[3]。各訓令上の定員は令和4年現在38人[4]、令和4年度の当初予算は約8億円[5]。
根拠法規は防衛省設置法第29条である。
(防衛監察本部) 第29条 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。 2 防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。 3 防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。 4 防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。 5 防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。
根拠法規は防衛省組織令[7](第162条 - 165条)である。
辞令上の表記では、「防衛監察本部」は防衛監察監には冠さず、副監察監以下に冠する。 防衛監察本部は防衛省の特別の機関ではあるが、監察という任務の特性から、長である防衛監察監は防衛省職員ではなく法曹(高等検察庁検事長で退官した者を基準)からの採用としている。
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則[9](第24条)により、防衛監察本部は東京都に置かれる。
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