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投資助言、投資運用、顧客資産の管理などを行う業務 ウィキペディアから
金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができるが、同法33条の2による登録を受けた銀行等の金融機関(登録金融機関)も一定の範囲で同様の行為を業として行うことができる。
金商法28条により、以下の4種類に区分される。
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。ただし、金融機関が行う場合は金融商品取引業には該当しないものの投資運用業には該当するものとされ、信託業務兼営金融機関は登録せずとも当然にこれを行うことができる。
金融商品取引法は、従来の証券取引法のほか、金融先物取引法や投資顧問業法等を統合するかたちで施行されているため、上記のとおり、金融商品取引業の業務には他の業法で規制されていた業務も包含されることとなっている。
他方、銀証分離(Separation of banks and securities companies)から、従来より、銀行等の金融機関は、従来の証券業の業務を行うことができないとされていたが(旧証券取引法第65条、金融商品取引法第33条第1項)、金融機関が取り扱えない業務を区分する概念として、金融商品取引上に「有価証券関連業」という概念が導入されることとなった(金融商品取引法第28条第8項)。
従来の証券業は、株式・債券などの有価証券について、発行体と投資家とを結びつけることを業務としている。伝統的に、その主要業務は発行市場および流通市場のそれぞれについて2種類、合計4種類に分類されている。
発行市場に関する業務は、引受(アンダーライティング)業務、売出(セリング)業務に分けられている。株式会社が新規に株式を公開する際には資金調達のため新株の発行を行い、また既存株主の保有する株式の一部の売出しを行うのが通例であるが、証券会社は当該会社の株式を一定の価格で買い取ることを約束する(引受業務)。買い取った株式は一般投資家に売りさばき(売出業務)、販売価格と引受価格の差額が引受人の利益となる。債券についても同様であるが、発行体から手数料を受け取って引受を行うことが多い。流通市場に関する業務は、顧客の売買注文を取引所に取り次ぐ委託売買(ブローカー)業務と、自己売買(ディーリング)業務に分けられる。
具体的には、以下のとおりである(金融商品取引法第28条第8項)。
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