親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで[1]、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1947年(昭和22年)に廃止した[2]。官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇の親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官を含む勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。
なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣と最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官が廃止されたため[3]、現在「親任官」と呼ばれる官吏の身分は存在しない。
沿革
1886年(明治19年)3月高等官官等俸給令
1885年(明治18年)12月22日に内閣職権を定めて太政官制から内閣制に転換した後、1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を定めて高等官を勅任官と奏任官に分け、勅任官の中に親任式を以って叙任する官を設けた[4]。
親任式を以って叙任する官の辞令書は親署の後、御璽を押し内閣総理大臣又は首座の大臣がこれを副署することにした[4]。
親任式を以って叙任する官は内大臣、内閣総理大臣、宮内大臣、各省大臣、元老院議長、陸軍大将、海軍大将、参謀本部長、近衛都督とした[5]。
親任官の文官の年俸については、内閣総理大臣の年俸は従前の太政大臣の月俸12か月分と同じ額、各省大臣の年俸は従前の参議および一等官の月俸12か月分と同じ額で[6] [7]、内大臣の年俸は各省大臣と同じ[8]、元老院議長の年俸は従前の一等官の月俸12か月分と従前の二等官の月俸12か月分の間の額で、高等官官等俸給令の勅任官一等の上級俸と同じ額とした[6] [7] [9] [10]。
1887年(明治20年)に位階について叙位条例を定めたときの[11]叙位進階内規では親任官の初叙位若しくは進級はこの内規の限りにあらずとされた[12]。
1888年(明治21年)に勲章について叙勲条例並びに附則を廃止して文武官叙勲内則を定めたときの規定では、親任官の初叙は勲二等とし勲一等まで進むことできた[13]。
1888年(明治21年)に枢密院を設置して枢密院の議長・副議長・顧問官は親任とした[14]。枢密院議長の年俸は各省大臣の年俸と同じ額、枢密院副議長の年俸は勅任官一等の上級俸と同じ額、枢密顧問官の年俸は勅任官一等の下級俸と同じ額とした[7] [15]。
1891年(明治24年)7月高等官任命及俸給令
1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法を発布すると、同年12月24日に内閣官制(明治22年勅令第135号)を定め、勅任官の任命及び採用・離職は閣議を経ることになる[16]。
1890年(明治23年)11月29日に施行した大日本帝国憲法の下で、1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止する[17]。文武官の官等を廃止しているが、引き続き勅任官の中で親任式を以って任ずる官が規定され、辞令書の手続きも変更はない[18] [19]。
親任官の文官の年俸については、内閣総理大臣・各省大臣の年俸は従前と同じ額である[7] [20]。
このとき枢密院の議長・副議長・顧問官の年俸を引き下げており、議長の年俸は従前の枢密院副議長の年俸あるいは従前の勅任官一等の上級俸と同じ額、副議長の年俸は従前の枢密顧問官の年俸あるいは従前の勅任官一等の下級俸と同じ額、顧問官の年俸は従前の勅任官二等の上級俸と同じ額とした[7] [21]。
1891年(明治24年)11月文武高等官官職等級表
同年11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、このうち一等は勅任官の中で親任式を以って任ずる官である内閣総理大臣・各大臣[5]、枢密院議長・副議長・枢密顧問官[22]、陸海軍大将[5]、並びに親補職の参謀総長[23]・監軍[24]、親任官及び親補職を除く他の勅任官の職である大審院長[注釈 1]とした[27]。
この高等官の官職の等級は叙位進階内則では叙位の規準として用いられ、内閣総理大臣・各大臣・枢密院議長・陸海軍大将・参謀総長の初叙は正三位相当とし、枢密院副議長・枢密顧問官・監軍の初叙は従三位相当とし、相当位以上2階を極位とした[28]。
また、叙勲内則でも叙勲の規準として用いられ、諸大臣・枢密院議長・陸海軍大将及びその他高等官一等の官職の初叙は勲二等とし勲一等まで進むとした[29]。
しかし、高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)で官等を廃止したため、等級を定めるにあたっては俸給だけを基準にせざるを得ず本来の精神は却って失われることになる[30]。
1892年(明治25年)11月高等官官等俸給令
1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[31]。
親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分け、親任式を以って任ずる官及び一等官・二等官を勅任官とし、辞令書の手続きに変更はない[32]。
官等と俸給とはその基準は必ずしも同じではないことから、高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)では官等・俸給は各自その当然の基準によって発達させることを目的として、俸給に於いては明治24年の制度を受け継ぎ官等に於いては明治24年の改革以前の官制を基準にした[30]。
これに伴い、文武官叙位進階内則を改定して官等を叙位の規準とし、参謀総長の初叙は正三位から従三位に移したこれは監軍と同じく一等官より親補させる官であるためで、また大審院長の初叙は正四位から従三位に移したこれは準親補であり監軍等に近く会計検査院長より重いと判断したためである[33]。
叙勲内則を改定して官等を叙勲の規準とし、諸大臣・枢密院議長・陸海軍大将及びその他の親任官の初叙は勲二等とし勲一等まで進むとした[34]。
1900年(明治33年)に文武官叙位進階内則を改定し、高等官は新任昇等後満1箇月を経過してからその初叙位の位記を賜うところ、親任官は1箇月の経過を要せずにその初叙位の位記を賜うことになる[35]。また、内閣総理大臣・各省大臣・枢密院議長・陸海軍大将の初叙は正四位、極位は正二位とし、その他の親任官及び親任待遇の初叙は従四位、極位は従二位とした[36] [注釈 2]。
1946年(昭和21年)4月官吏任用叙級令
1945年(昭和20年)のポツダム宣言受諾の後、連合国軍占領下の1946年(昭和21年)4月1日に官吏任用叙級令(昭和21年勅令第190号[38])を公布・施行して親任式を以て任ずる官を除く他の官を分けて一級、二級及び三級とし、このときに高等官官等俸給令の廃止等が行われ「勅任官」は「一級官吏」に、「奏任官」は「二級官吏」に、「高等官」は「一級又は二級の官吏」にそれぞれ改めたが[39]、親任式を以って任ずる官あるいは親任官は残置した[38] [40]。
1947年(昭和22年)5月2日に官吏任用叙級令の一部を改正する等が行われて、親任式を以て任ずる官に関する規定を修正して特別の官を除く他の官を分けて一級、二級及び三級とし[41]、翌3日に日本国憲法の施行したときに、これまでの大日本帝国憲法第10条の天皇による官吏任命権に代わって日本国憲法第15条に適合するように官吏任用叙級令の一部を改正する等が行われて、親任式を以って任ずる官あるいは親任官を廃止した[3][42]。
なお、従前は内閣総理大臣、各省大臣及びその他の親任官は親任式を以て任ずることとして来たところ、内閣総理大臣並びに最高裁判所の長たる裁判官は日本国憲法第6条及び法律により天皇がこれを任命することとなり[43]、また、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏は日本国憲法第7条の国事行為として天皇がその任免の認証をすることとなった。その手続きについては、内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上することとなり[44]、官吏の任免の認証は、内閣総理大臣が、これを奏請することになる[45]。
武官は文官と趣を異にして任官と職務の命課[注釈 9]を区別しており[注釈 11]、特に将校は退役してもその官階を失わないことから[注釈 14]、これを前提に1890年(明治23年)12月2日以後は親任官となる武官はあくまでも陸海軍大将とした[注釈 15]。
また、司法官についても官と職を区別しており、官名は判事や検事であり大審院長及び検事総長を親補職とした[注釈 4]。
1890年(明治23年)11月29日に施行した大日本帝国憲法の下で、同年12月2日に参謀本部条例(明治22年勅令第25号[67])並びに監軍部条例(明治20年勅令第18号[68])を改正し、陸軍大将若しくは陸軍中将1人を帝国全軍の参謀総長に親補するとし[23]、また監軍部に監軍1人を置き大将若しくは中将を以ってこれに親補するとした[24] [注釈 16]。これにより、天皇の親補式によって補職する「親補職(しんぽしょく)」を設けた。
1896年(明治29年)5月1日に「親補ノ職ニ在ル者及会計検査院長待遇ノ件」(明治29年勅令第160号)により「親補の職に在る者及会計検査院長は親任官の待遇を賜ふ」(原文は旧漢字カタカナ)と定められた[50]。
親補職となる職は陸海軍の諸官制で定められ、当該職に在任中は親任官の待遇を受けた[70]。階級についての規定はないが、陸海軍の諸官制で「親補職には大将もしくは中将を補する」旨が定められていたため、少将以下が親任官待遇となることはあり得なかった[注釈 17]。なお師団長については「大将もしくは中将を補する」とはせずに「中将ヲ以テ之ニ補シ」として、平時における最大の編制として天皇に直隷した[72] [注釈 18]。また、陸軍大臣および海軍大臣は武官として親補職であると同時に文官として親任官であるため、就任者が中将であっても大将に対し行政命令を発することができた[75]。
特に親任官の待遇を賜る者
特定の職にある者について、一定の年数以上在職した者や特に功績があった者は、その職自体が親任官の職とはされないものの、「親任官待遇付与奏請内規」に基づいて、親任官の待遇を与えられることがあった。同内規によれば、各帝国大学総長、北海道庁長官、警視総監、各府県知事、各省次官、内閣書記官長、法制局長官、陸軍司政長官、海軍司政長官、陸軍事務嘱託、海軍事務嘱託に一定年数在任した者が挙げられている。この他、賞勲局総裁、特命全権公使、東京工業大学長、製鉄所長官、神宮大宮司などの職にある者にも、親任官待遇が付与されることがあった。「親任官待遇付与奏請内規」(昭和17年4月28日決定)の主な内容は以下の通り。
- 親任官待遇付与奏請内規(昭和17年4月28日決定)[110]
- 親任官待遇付与奏請内規左の通りこれを定む。
- 勅任文官にして左の各号の一に該当し功績特に顕著なる者に対しては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- 帝国大学総長並びに京城及び台北帝国大学総長にして、一等官在職8年以上に達したる者。
- 北海道庁長官、警視総監又は各府県の知事たる職に在り、一等官在職6年以上に達したる者。
- 各省次官等にして、一等官在職6年以上に達したる者。
- 全各号以外の勅任文官にして、一等官在職15年以上に達したる者。
- 第1号又は第2号により親任官の待遇を賜う者の員数は、各3人以内とす。
- 内閣書記官長又は法制局長官にしてその官歴又はその他の閲歴特に優秀なる者に付きては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- 陸軍司政長官、海軍司政長官、陸軍事務嘱託又は海軍事務嘱託にして軍占領地における枢要の職に在り識見経歴特に優秀なる者に付きては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- かつて親任官たりし者又は親任官の待遇を賜りたる者に対しては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- 「特に親任官の待遇を賜ふ」という辞令が出た具体例
- 片岡七郎(海軍艦政本部長・海軍中将)、1906年(明治39年)11月20日[111]。
- 後藤新平(拓殖局副総裁)、1910年(明治43年)6月20日[112]。
- 一木喜徳郎(法制局長官)、1912年(大正元年)12月21日 [113]。
- 清野長太郎(復興局長官)、1925年(大正14年)9月16日[114]
- 真崎甚三郎(参謀次長・陸軍中将)、1932年(昭和7年)1月7日[115]。
- 井上成美(海軍次官・海軍中将)、1944年(昭和19年)8月4日[116]。
帝国陸軍では、親補職にあった中将が、親補職でない職に就く際に、「格下げ」としないため、親補職たる軍事参議官を本職、親補職でない職を兼勤させる例があった[117]。最後の陸軍省人事局長であった額田坦中将は「これは軍事参議官制度の悪用というべきであろう」と評している[117]。
具体例。
- 鈴木孝雄
- 陸士2期。1924年(大正13年)2月に第14師団長に親補される。同年8月に陸軍技術本部長(非親補職)に転じる。1926年(大正15年)7月に軍事参議官に親補され、引き続き、陸軍技術本部長を兼勤。1927年(昭和2年)7月に大将に親任される。1928年(昭和3年)3月8日、陸軍技術本部長の兼勤を免じられ、軍事参議官の専任となる。1933年(昭和8年)3月に予備役。(軍事参議官が本官であった期間:1926年7月ー1933年3月、6年8か月)
- 土肥原賢二
- 陸士16期。1937年(昭和12年)3月に第14師団長に親補される。1938年(昭和13年)6月に参謀本部付。1939年(昭和14年)5月に第5軍司令官に親補される。1940年(昭和15年)6月に参謀本部付、同年9月に軍事参議官に親補され、同年10月に陸軍士官学校長(非親補職)を兼勤。1941年(昭和16年)4月に大将に親任される。同年6月、軍事参議官 兼 陸軍士官学校長から、陸軍航空総監に親補される。(軍事参議官が本官であった期間:1940年9月ー1941年6月、0年9か月)
- 篠塚義男
- 陸士17期。1938年(昭和13年)6月に第10師団長に親補される。1939年(昭和14年)9月に第1軍司令官に親補される。1941年(昭和16年)7月に軍事参議官に親補され、陸軍士官学校長(非親補職)を兼勤。1942年(昭和17年)7月に依願[118]予備役。(軍事参議官が本官であった期間:1941年7月ー1942年7月、1年0か月)
親任官のうち、内閣総理大臣・国務大臣・枢密院議長・宮内大臣・内大臣の職にあった者は、一定の年数以上在職した場合、退官の後に特に勅旨を以て、前官の礼遇を付与されることがあった。前官の礼遇を受けると、宮中席次などで優遇を受けた。
- 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官礼遇付与奏請内規(昭和14年9月6日裁可)
- 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官礼遇付与奏請内規を左の通り定む
- 内閣総理大臣たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う
- 内閣総理大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 内閣総理大臣在職4年以上の者
- 内閣総理大臣たること2回以上の者
- かつて枢密院議長、国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者
- 内閣総理大臣以外の親任官(親任官たる宮内省を含む)を退官したる際、かつて内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜り、もしくは内閣総理大臣たりし者にして内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜るべき資格ありたる者
- 国務大臣たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う
- 国務大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 国務大臣在職4年以上の者
- かつて国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者
- 国務大臣(内閣総理大臣を除く)以外の親任官(宮内大臣、内大臣以外の親任官たる宮内官を含む)を退官したる際、かつて国務大臣たりし者にして国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜り、もしくは賜るべき資格ありたる者
- 枢密院議長たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う
- 枢密院議長を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 枢密院議長在職4年以上の者
- 枢密院議長たること2回以上の者
- かつて国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者
- 内閣総理大臣、枢密院議長以外の親任官(親任官たる宮内官を含む)を退官したる際、かつて枢密院議長たる前官の礼遇を賜り、もしくは枢密院議長たりし者にして枢密院議長たる前官の礼遇を賜るべき資格ありたる者
- 全各号の在職年数には内閣総理大臣、枢密院議長及び他の国務大臣並びに宮内大臣及び内大臣の在職年数を、回数には内閣総理大臣及び枢密院議長たりし回数を各通算す。ただし、内閣総理大臣以外の官の在職年数を内閣総理大臣の在職年数に通算する場合においては3年以上の在職年数はこれを3年とみなし、枢密院議長以外の官の在職年数を枢密院議長の在職年数に通算する場合においては3年以上の在職年数はこれを3年とみなし各通算す。
- 内閣総理大臣1年以上在職したる者他の国務大臣となり退官の際国務大臣たる前官の礼遇を賜うの資格ある場合においては特に内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜い、枢密院議長1年以上在職したる者国務大臣となり退官の際国務大臣たる前官の礼遇を賜うの資格ある場合においては特に枢密院議長たる前官の礼遇を賜う。
- 宮中席次の異なる官の前官の礼遇2以上の資格ある場合においては宮中席次の高き官の前官の礼遇を賜う。
- 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣と宮内大臣又は内大臣とを歴任し宮内大臣又は内大臣を退官したる際第4号本文の規定により各官の在職年数を通算して4年以上にわたる者に付きては時宜により内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官の礼遇を賜う。
注釈
明治24年の大審院長は勅任判事の中より天皇がこれを補すとし[25]、準親補と見なされた[26]。
この改正はその頃の任用上の結果として高位濫授の誹りを免れぬものがありこれらの弊はこの上なくこれを矯正しないわけにはいかないため、親任官以下初叙の位階を更正するとした[37]。
文官としての立場での陸軍大臣および海軍大臣も含む。
司法官である判事は陸海軍将校と同様に終身官であるため、また検事は終身官とはされないものの裁判所構成法により刑法の宣告又は懲戒の処分によるのでなければその意に反してこれを免職することないため、判事及び検事は官と職を分離している。1890年(明治23年)に裁判所構成法を制定した当初の大審院長は勅任判事の中より天皇がこれを補すとし、また検事総長の職は司法大臣の上奏により勅任検事の中よりこれを補すとしていた[46]。1914年に大正3年4月15日法律第39号による改正で親任の判事を設けて大審院長は親任判事を以ってこれを親補するとし、また検事総長は勅任検事を以ってこれを親補することになる[47]。そして、1921年に大正10年5月18日法律第101号による改正で親任の検事を設けて検事総長についても親任検事を親補することになった[48]。
明治22年に会計検査院法を制定した当初は院長は勅任としており[49]、明治29年勅令第160号により会計検査院長は親任官の待遇を賜うことになり[50]、大正5年法律第36号による改正で会計検査院長は親任官に昇格した[51]
明治23年に行政裁判法を制定した当初は長官は勅任としており[52]、明治31年勅令第162号により行政裁判所長官は親任官の待遇を賜うことになり[53]、大正5年法律第37号による改正で長官は親任とすることになる[54]。
官制で陸海軍大将を任用することになっていた[55]、後には文官からの任用も可となったが実際には最後まで陸海軍大将が任用された
官制で陸海軍大将若しくは中将を任用することになっていたが[56]、後には文官からの任用も可となり[57]、実際に文官の総督が任用された。
将校及び下士並びに相当官は、その隊に属しあるいはその事務を司ること職務といい、これを命ずることを課するといい、これを拝することを就職といい、これを免ずることを免職といい、この職より彼の職に転じることを転職といい、この職に在って彼の職を兼ねることを兼職という[58]。
陸海軍将校分限令(明治21年勅令第91号)で現役[注釈 13]・予備・後備・退役を定める以前は、陸軍将校免黜条例や海軍将校准将校免黜条例により在職・待命・非職・退職・罷役とした[65] [66]。
明治16年に武官官記及び職記式を定めたときの参事院稟議によると、その一で理由を挙げ文官の場合は位階はその身に属し官級は職に属すのに対して、武官については将校は終身官であり官はあっても職がない非職・停職・解職のような者、官はあるが暇が多い後備軍・国民軍の将校、既に軍事に服さない退職・罷役の将校があり[注釈 10]、武官の官階はほとんど位階・勲等に類するものとした[59]。その二ではフランスの制度を例に官階 (grade) について文官はその職に属し武官はその身に属するとした[60]。その三ではその一とその二の理由により武官の官名はすべて官階と定め文官の官名と分け、武官に官職を命ずるには官記式に従前と同様に任に字を用い、職記式には総て補の字を用いることに改めたいとし、職を命ずるには補の字を用いる古例があるとした[61]。職原抄の中から職を命ずるのに補の字を用いる例として検非違使・奨学院別当・蔵人を挙げた[62]。
明治19年に初めて親任官を定めたときは、陸軍大将、海軍大将に加えて参謀本部長と近衛都督も親任官とした[5]
海軍でも1893年(明治26年)5月19日に定めた海軍軍令部条例(明治26年勅令第37号)により、海軍大将若しくは海軍中将を以って海軍軍令部長に親補するとした[69]。
終戦直前に、本土決戦用の急造師団の師団長に片倉衷・久米精一らの陸軍少将を充当したが、師団長心得の扱いとし、親補式は執り行われなかった[71]。
師団長に親補された中将が、師団長に在任中に大将に親任されたケース(例:長谷川好道。明治31年1月-37年9月 近衛師団長、37年6月 陸軍大将[73])、戦死により大将に親任されたケース(例:栗林忠道。昭和19年5月 第109師団長、昭和20年3月 第109師団長 兼 小笠原兵団長 として硫黄島で戦死・陸軍大将[74])はある。
雨倉孝之は「勅任官の高等官1等である陸海軍中将が大臣になると親任官に昇格した。中将のまま大臣を退任すると『親任官から勅任官に逆戻りする』という妙な形になった」旨を述べている[77]。
「侍従武官長には陸海軍大中将を親補する」旨が侍従武官官制(明治29年勅令113号)で定められていたが、実際には陸軍大中将が補職された[83]。
昭和13年11月14日以降は、全ての要港部司令官が親補職であった。昭和16年11月11日に要港部令を改正し、「要港部令」「要港部」「要港部司令官」をそれぞれ「警備府令」「警備府」「警備府司令長官」に、同年11月20付で改めたもの[86][87]。
「艦隊令(大正3年11月30日公布、昭和13年11月14日改正)」4条4項には「独立艦隊司令官」とある[92]。「独立艦隊司令官」には、練習艦隊司令官が該当した[93]。
出典
「御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020001000、御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令(国立公文書館)
「官吏任用叙級令の一部を改正する等の政令・御署名原本・昭和二十二年・政令第一〇号」国立公文書館、請求番号:御30662100(第2画像目から第4画像目まで)
「官吏任用叙級令の一部を改正する等の政令・御署名原本・昭和二十二年・政令第一〇号」国立公文書館、請求番号:御30662100(第2画像目から第5画像目まで)
「高等官ヲ分テ勅任官奏任官トシ勅任官中親任ノ官ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)JACAR:A15111105400、公文類聚・第十編・明治十九年・第六巻・官職五・選叙任罷(国立公文書館)
「官禄ヲ月給ニ改定定則ヲ立並定則中改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00530100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第三百七巻・理財二十七・官給一(第1画像目から第5画像目まで)
「内大臣及宮中顧問官ノ年俸ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111089900、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
内閣官報局 編「太政官第67号ノ2布告 元老院中正副議長議官正権大少書記官正権大中少書記生ヲ置キ官等ヲ定ム(4月25日 輪廓附)」『法令全書』 明治8年、内閣官報局、東京、1912年10月、92−93頁。NDLJP:787955/108。
内閣官報局 編「元老院官制(明治19年3月30日勅令第11号)」『法令全書』 明治19年 上巻、内閣官報局、東京、1912年10月、86−87頁。NDLJP:787968/262。
「叙位条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111286000、公文類聚・第十一編・明治二十年・第六巻・儀制門・朝儀・礼式・服制・徽章、族爵門・種族・爵位・勲等(国立公文書館)
「叙位進階内規ヲ定ムニ依リ内閣総理大臣ヲ経テ上奏セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111286100、公文類聚・第十一編・明治二十年・第六巻・儀制門・朝儀・礼式・服制・徽章、族爵門・種族・爵位・勲等(国立公文書館)(第4画像目)
「叙勲条例並ニ附則ヲ廃シ文武官叙勲内則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111493500、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第六巻・儀制・朝儀・礼式・服制・徽章、族爵・種族・爵位・勲等(国立公文書館)(第7画像目から第8画像目まで、第20画像目、第36画像目、第48画像目)
内閣官報局 編「枢密院官制及事務規程(明治21年4月30日勅令第22号)」『法令全書』 明治21年、内閣官報局、東京、1912年10月、64−65頁。NDLJP:787973/94。
内閣官報局 編「枢密院議長及顧問官年俸(明治21年4月30日勅令第23号)」『法令全書』 明治21年、内閣官報局、東京、1912年10月、68−69頁。NDLJP:787973/95。
「内閣官制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111667400、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第二巻・官職一・職制章程(国立公文書館)(第8画像目)
内閣官報局 編「枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官議長秘書官年俸(明治24年7月27日勅令第96号) 〔明治21年勅令第23号の全部改正〕」『法令全書』 明治24年、内閣官報局、東京、1912年10月、160−161頁。NDLJP:787984/129。
「御署名原本・明治二十一年・勅令第二十二号・枢密院官制及事務規程」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020021200、御署名原本・明治二十一年・勅令第二十二号・枢密院官制及事務規程(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十三年・勅令第二百七十九号・参謀本部条例第二条中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020088000、御署名原本・明治二十三年・勅令第二百七十九号・参謀本部条例第二条中改正(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十三年・勅令第二百八十号・監軍部条例第二条改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020088100、御署名原本・明治二十三年・勅令第二百八十号・監軍部条例第二条改正(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020114700、御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表(国立公文書館)
「叙位進階内則ヲ定メラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112272000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十三巻・族爵・爵位・勲等・雑載(国立公文書館)(第3画像目から第6画像目まで)
「叙勲内則ヲ定メラル附叙勲内則取扱手続ヲ更定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112451900、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第十四巻・族爵・族制・爵位・勲等(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで、第17画像目、第20画像目、第29画像目)
「叙勲内則ヲ改定セラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112452200、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第十四巻・族爵・族制・爵位・勲等(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで、第20画像目、第35画像目、第44画像目)
「文武官叙位進階内則ヲ改定セラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113342600、公文類聚・第二十四編・明治三十三年・第十二巻・族爵・爵位・勲等、儀典・儀礼・服制徽章(国立公文書館)(第5画像目)
「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814300、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令(国立公文書館)(第2画像目)
「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814400、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令(国立公文書館)
「裁判所構成法中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100134300、公文類聚・第三十八編・大正三年・第十九巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤、衛生・人類・獣畜、司法一・裁判所(国立公文書館)(第6画像目から第7画像目まで)
「裁判所構成法中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100530300、公文類聚・第四十五編・大正十年・第三十三巻・司法一・裁判所(裁判・執達吏・弁護士・登記)(国立公文書館)(第6画像目)
「御署名原本・明治二十二年・法律第十五号・会計検査院法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020031400、御署名原本・明治二十二年・法律第十五号・会計検査院法(国立公文書館)(第3画像目)
「御署名原本・大正五年・法律第三十六号・会計検査院法中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021058700、御署名原本・大正五年・法律第三十六号・会計検査院法中改正(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十三年・法律第四十八号・行政裁判法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020053900、御署名原本・明治二十三年・法律第四十八号・行政裁判法(国立公文書館)(第3画像目)
「御署名原本・明治三十一年・勅令第百六十二号・行政裁判所長官待遇ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020346100、御署名原本・明治三十一年・勅令第百六十二号・行政裁判所長官待遇ノ件(国立公文書館)
「御署名原本・大正五年・法律第三十七号・行政裁判法中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021058800、御署名原本・大正五年・法律第三十七号・行政裁判法中改正(国立公文書館)
「陸軍武官命課規則」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:044、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六(第3画像目)
「御署名原本・明治二十一年・勅令第九十一号・陸海軍将校分限令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020028100、御署名原本・明治二十一年・勅令第九十一号・陸海軍将校分限令(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十四年・勅令第七十九号・海軍将校分限令制定陸海軍将校分限令中海軍将校分限ニ関スル件廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020101100、御署名原本・明治二十四年・勅令第七十九号・海軍将校分限令制定陸海軍将校分限令中海軍将校分限ニ関スル件廃止(国立公文書館)
「陸軍将校免黜条例」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:074、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六(第3画像目から第4画像目まで)
「海軍将校准将校免黜条例改定」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110082700、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)(第3画像目から第4画像目まで)
「御署名原本・明治二十二年・勅令第二十五号・参謀本部条例制定参軍官制、陸軍参謀本部条例、海軍参謀本部条例廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020035900、御署名原本・明治二十二年・勅令第二十五号・参謀本部条例制定参軍官制、陸軍参謀本部条例、海軍参謀本部条例廃止(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十年・勅令第十八号・監軍部条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020011600、御署名原本・明治二十年・勅令第十八号・監軍部条例(国立公文書館)
「御署名原本・明治二十六年・勅令第三十七号・海軍軍令部条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020140800、御署名原本・明治二十六年・勅令第三十七号・海軍軍令部条例(国立公文書館)
秦 2005, p. 744, 第5部 陸海軍用語の解説-し-親補職
額田坦『陸軍省人事局長の回想』(芙蓉書房、1977年〈昭和52年〉)、172頁。
内閣官報局 編「師団司令部条例(明治21年5月14日勅令第27号)」『法令全書』 明治21年、内閣官報局、東京、1912年10月、77−80頁。NDLJP:787973/100。
半藤 2013a, 陸軍大将略歴[明治期]:長谷川好道/明治37・6・6 大将 大正4・1・9 元帥
半藤 2013b, 陸軍大将略歴[昭和期]:栗林忠道(26)/昭和20・3・17 大将(戦死により進級)
奥宮正武『大艦巨砲主義の盛衰』〈新戦史シリーズ47〉、朝日ソノラマ、1992年、318頁。
秦 2005, p. 368, 第2部 陸海軍主要職務の歴任者一覧-III 陸軍-8. 部隊/軍-支那駐屯軍司令官
秦 2005, p. 721, 第5部 陸海軍用語の解説-く-軍管区(陸軍)
秦 2005, p. 739, 第5部 陸海軍用語の解説-し-侍従武官府
昭和20年4月23日 軍令海第二号 海軍総隊司令部令 第三条「海軍総隊司令部ニ海軍総司令長官ヲ置ク 総司令長官ハ親補トス」
昭和18年11月15日 軍令海第十六号 海上護衛総司令部令 第四条「海上護衛総司令部ニ海上護衛司令長官ヲ置ク 司令長官ハ親補トス」
内閣官報局 編「会計検査院高等官年俸ノ件(明治24年7月27日勅令第97号)」『法令全書』 明治24年、内閣官報局、東京、1912年10月、161−162頁。NDLJP:787984/129。
内閣官報局 編「判事検事官等俸給令(明治27年2月15日勅令第17号)」『法令全書』 明治27年、内閣官報局、東京、1912年10月、28−32頁。NDLJP:787993/85。
内閣官報局 編「会計検査院高等官年俸ニ関スル件(明治29年5月2日勅令第161号) 〔明治24年勅令第97号の全部改正〕」『法令全書』 明治29年、内閣官報局、東京、1912年10月、253−254頁。NDLJP:787999/386。
内閣官報局 編「行政裁判所長官並評定官年俸ノ件(明治24年7月27日勅令第98号)」『法令全書』 明治24年、内閣官報局、東京、1912年10月、162-162頁。NDLJP:787984/130。
内閣官報局 編「行政裁判所長官並評定官年俸ノ件中改正ノ件(明治31年7月19日勅令第163号)」『法令全書』 明治31年、内閣官報局、東京、1912年10月、209頁。NDLJP:788007/285。
内閣官報局 編「明治二十四年勅令第九十八号(行政裁判所長官評定官年俸ノ件)中改正ノ件(明治32年4月10日勅令第136号)」『法令全書』 明治32年、内閣官報局、東京、1912年10月、179頁。NDLJP:788011/471。
「御署名原本・明治四十三年・勅令第三百十九号・朝鮮総督府設置ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020863200、御署名原本・明治四十三年・勅令第三百十九号・朝鮮総督府設置ニ関スル件(国立公文書館)
「御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十五号・朝鮮総督府中枢院官制」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020866800、御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十五号・朝鮮総督府中枢院官制(国立公文書館)
「御署名原本・明治四十四年・勅令第二百十二号・日本大博覧会会長ノ待遇ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020909500、御署名原本・明治四十四年・勅令第二百十二号・日本大博覧会会長ノ待遇ニ関スル件(国立公文書館)
「御署名原本・大正五年・勅令第百八号・連合国経済会議ニ参列セシムルタメ臨時職員設置」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021070500、御署名原本・大正五年・勅令第百八号・連合国経済会議ニ参列セシムルタメ臨時職員設置(国立公文書館)
「御署名原本・大正十年・勅令第百六十八号・朝鮮総督府中枢院官制中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021323100、御署名原本・大正十年・勅令第百六十八号・朝鮮総督府中枢院官制中改正(国立公文書館)
「御署名原本・昭和二年・勅令第一六八号・行政制度審議会官制」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021654000、御署名原本・昭和二年・勅令第一六八号・行政制度審議会官制(国立公文書館)
「御署名原本・昭和二年・勅令第三四八号・東京控訴院長ノ待遇ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021672000、御署名原本・昭和二年・勅令第三四八号・東京控訴院長ノ待遇ニ関スル件(国立公文書館)
「御署名原本・昭和六年・勅令第一四〇号・臨時行政財政審議会官制(第二百五十七号ヲ以テ本号中改正第二百九十二号ヲ以テ廃止)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021811900、御署名原本・昭和六年・勅令第一四〇号・臨時行政財政審議会官制(第二百五十七号ヲ以テ本号中改正第二百九十二号ヲ以テ廃止)(国立公文書館)
「御署名原本・昭和十三年・勅令第六三二号・臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022231000、御署名原本・昭和十三年・勅令第六三二号・臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件(国立公文書館)
「御署名原本・昭和十九年・勅令第六〇四号・内閣顧問臨時設置制」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022315100、御署名原本・昭和十九年・勅令第六〇四号・内閣顧問臨時設置制(国立公文書館)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 福岡県知事 吉田茂」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023540000、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第九巻・昭和十六年~昭和十八年(国立公文書館)(第5画像目から第6画像目まで)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 海軍艦政本部長海軍中将 片岡七郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023374600、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第二巻・明治三十二年~明治四十二年(国立公文書館)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 拓殖局副総裁 男爵後藤新平」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023380500、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第三巻・明治四十三年~大正六年(国立公文書館)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 法制局長官法学博士 一木喜徳郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023388200、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第三巻・明治四十三年~大正六年(国立公文書館)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 復興局長官 清野長太郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023441100、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第五巻・大正十三年~昭和四年(国立公文書館)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 参謀次長陸軍中将 真崎甚三郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023464200、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第六巻・昭和五年~昭和八年(国立公文書館)(JACAR:A03023464200)
「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 海軍次官 井上成美」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023548800、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第十巻・昭和十九年(国立公文書館)(JACAR:A03023548800)
額田坦『陸軍省人事局長の回想』(芙蓉書房、1977年〈昭和52年〉)、227頁。
- 「御署名原本・明治二十三年・法律第六号・裁判所構成法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020049700、御署名原本・明治二十三年・法律第六号・裁判所構成法(国立公文書館)
- 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九三号・官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814600、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九三号・官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件(国立公文書館)
- 「武官官記及職記式改定・二条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110463300、公文類聚・第七編・明治十六年・第十五巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
- 「高等官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111088500、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
- 「高等官任命及俸給令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241100、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)
- 「文武高等官々職等級表ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241300、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)
- 「叙位進階内則ヲ定メラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112272000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十三巻・族爵・爵位・勲等・雑載(国立公文書館)
- 「高等官々等俸給令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112439800、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第九巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~陸軍省)(国立公文書館)
- 「文武官叙位進階内則ヲ改定セラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113342600、公文類聚・第二十四編・明治三十三年・第十二巻・族爵・爵位・勲等、儀典・儀礼・服制徽章(国立公文書館)
- 「官吏任用叙級令の一部を改正する等の政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13110872900、公文類聚・第七十二編・昭和二十二年五月三日以降・第二十九巻・官規十四・任免一・総理庁~文部省(国立公文書館)
- 「御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020001000、御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令(国立公文書館)(JACAR:A03020001000)
- 「御署名原本・明治二十四年・勅令第八十二号・高等官任命及俸給令制定高等官官等俸給令廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020101400、御署名原本・明治二十四年・勅令第八十二号・高等官任命及俸給令制定高等官官等俸給令廃止(国立公文書館)(JACAR:A03020101400)
- 「御署名原本・明治二十五年・勅令第九十六号・高等官官等俸給令制定高等官任命及俸給令、文武高等官官職等級表廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020130600、御署名原本・明治二十五年・勅令第九十六号・高等官官等俸給令制定高等官任命及俸給令、文武高等官官職等級表廃止(国立公文書館)(JACAR:A03020130600)
- 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814300、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令(国立公文書館)(JACAR:A04017814300)
- 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814400、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令(国立公文書館)(JACAR:A04017814400)