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電波法第38条の41に「第38条の39第1項の登録を受けた者」と規定している。 第38条の39は特別特定無線設備の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録ができることを規定している。 また、電気通信事業法第68条の5にも「第68条の3第1項の登録を受けた者」と規定している。 第68条の3は特定端末機器の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録ができることを規定している。
従来、特定無線設備の修理は、その製造業者(メーカー)やこれと契約を結んだ修理業者ができるものとされてきた。 修理により技術基準適合証明等について電波法令の技術基準が担保されているかが不明となることによる。 しかし、修理することそのものを禁止する法規制は無く、グレーゾーンとされてきた。 一方、スマートフォンの急速な普及に伴い、故障した液晶パネル等をメーカーとは関係なく修理する非正規修理業者も現れるようになった。
総務省では、2012年(平成24年)に電波有効利用の促進に関する検討会を開催し、同年12月の報告書 [1] で、携帯電話端末について「米国では製造業者が自ら行うことはなく、第三者たる修理業者が、製造業者から委託を受けるか又は技術情報等の提供を受けながら修理を行っている。 」とし、わが国では「製造業者との契約がなく、工事設計情報の提供を受けていない第三者が、修理・検査した再生品の取扱いが必ずしも明確でなかったため、技術基準適合性を担保される修理の範囲等を明確化することが適当である。」と報告された。
報告を受け、2014年(平成26年)に電波法が改正[2]された。特別特定無線設備は電気通信事業法に規定する特定端末機器でもあるので、同法においても修理業者は技術基準適合認定等についての技術基準を担保することも要求されることが規定[3]された。 2015年(平成27年)2月には、両法に基づき総務省令登録修理業者規則が制定 [4] 、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に登録修理業者について規定 [5] され、同年4月(平成27年度)より、特別特定無線設備について修理方法及び修理体制並びに修理の結果が電波法令および電気通信事業法令の技術基準への適合性維持が確認できる事業者を登録し、技術基準を担保することができることとなった。
経緯にあるとおり電波法令と電気通信事業法令の両者の規制を受ける。
特別特定無線設備の種別は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第2項に2013年(平成25年)6月28日 [6] 現在、次のものが規定されている。
これらのディスプレイ、フレーム、マイク、スピーカー、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池などの電波の特性及び電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれの少ない部分に限られる。
登録の基準
電波法第38条の40第1項
電気通信事業法第68条の4第1項
欠格事由
電波法第38条の40第2項
電気通信事業法第68条の4第2項
登録申請
登録申請書には、修理方法書を添付することが義務とされる。 修理方法書には、修理の確認に使用する測定器等について、測定器等の較正に関する規則に基づくまたはこれと同等の較正の計画について記載しなければならない。 但し、特性試験を全部外部委託する場合は除く。 メーカーからの情報については、提供を受けている時のみ記載するものとしている。 また、実施する事業所を全て記入しなければならない。 申請は法人毎に行うので、フランチャイズの場合は別法人となり、別途申請しなければならない。
公表
次の事項がインターネットその他により公表される。
変更登録
次の事項を変更するときは、登録内容の変更を申請しなければならない。
登録修理業者規則第4条
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第49条
手数料
電波法関係手数料令による。
電気通信事業法施行令による。
申請する特別特定無線設備または特定端末機器の種類の数に制限は無い。
修理を行った際は、登録修理業者規則別表第8号および端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第19号による次の表示をする。
登録修理 RXXXXXX 登録修理 TXXXXXX
登録番号(R/T及び6桁の数字)を枠で囲み、「登録修理」の文字に続けて付加したものとする。 Rは電波法、Tは電気通信事業法を示す。
修理を行わないのに、この表示または紛らわしい表示をした者は、電波法および電気通信事業法により、各々50万円以下の罰金刑に処される。
修理内容と技術基準に適合することの確認の記録は10年間保存しなければならない。
総務大臣は、登録修理業者が電波法又は電気通信事業法の規定に違反していると認めるときは、登録修理業者に対し修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 また、欠格事由に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 必要と認めるときには、報告徴収、立入検査を実施することができる。
2019年2月19日現在
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